第54回社労士試験選択式を解いてみた(労働関係法規) [社労士試験]
8月28日は、社労士試験の日でありました。
毎年、試験が終わり、問題が公開されたら、選択式だけですが解いてみて
救済予想を出してる当ブログであります。
合否に関しては、厚生労働大臣の専権事項でありますので
外れたとしても、当局…じゃなかった、おきらくさんは一切責任を取りません
(。-`ω´-)キッパリ!!
さて、今回はおきらくさんが、初めて社労士試験を受けて20年目であります。
合格して19回目でありますよね。。。歴史を感じます
まずは、労働関係法規から
■ 労働基準法及び労働安全衛生法
[A]解雇予告の通告日の「少なくとも30日前」でありますが、
民法の初日不算入の原則を理解していれば楽勝問題であります。
解雇の意思表示は、相手方に到達したときに有効になるのですが
1日の途中で到達するので、そこで即時に (゚Д゚;≡;゚Д゚) 次の仕事どこ!? と
探し始めても、その日は24時間確保できないので、翌日が30日前の起算日になります。
ということは、9月30日に解雇(30日が雇用関係の終了日)
だから9月1日が起算日になるので、その前日
A:② 8 月31 日
[B][C]配置配置転換に係る権利濫用に関する判例ですね。。。
合格した人! 覚えておきましょう。
特定社労士の紛争解決手続代理業務試験では必須です。
不当なな目的をもって出された転勤命令は、
権利の濫用になります。…B:⑨ 他の不当な動機・目的をもつて
例えば、年老いた介護が必要な親が自宅に居て、赴任先に帯同できないような場合
単身赴任すると、配偶者の負担がとてつもなく増えちゃうのです。
裁判所は、介護は金銭で補えるものではなく、
夫婦で分担してするものだと説いています。
特段の事情(特別な事情)に該当するものを選べ…ということになります。
だから C:⑦ 甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである
(注)⑦~⑪は配転命令で出てくる判断要素です。
[D]雇入れ時の安全衛生教育って、もう一つあったよね
(*′σЗ`)σそうそう、イェァ D:⑳ 労働者の作業内容を変更したとき
[E]いわゆる目的条文のグループですやん…( 一一)ニガテ
これしかない…E:⑥ 快適な職場環境の実現
B、Cを外しても、条文解釈や条文から来てる問題なので3点は固いはず…(行けたかな?)
■ 労働者災害補償保険法
[A][B]併合繰り上げの問題が…ここはしっかり勉強していなきゃダメな問題
加重に併合繰り上げになるわけで
元々13級なので、101日分はもらっていたわけで
今回の災害で、重たい方を1級繰り上げるので A:② 9級
ところが 9級の391日分から、すでにもらっている101日を引いた残りが
今回の支給となり、B:⑦ 290 (日分)
給付日数を書いてくれているのはありがたかったな、
これがないと手も足も出ない(´っ・ω・)っ
[C]第1種特別加入の問題です。
本来は労災保険の対象とならない法人の役員さんでありますが
社長さんも従業員(労働者)さんに交じって仕事してますよね。
ということで、 C:⑱ 労働者 (とみなして労災法の適用…)
[D][E]はややこしいので、簡単に言うと…
[E]の前、「したがって」からに注目
建設現場にのみ従事させている労働者(特別加入者)は
下請け事業だと、元請けの労災保険関係に
元請け事業だと、一括有期事業の労災保険関係のみに加入しているので
事務所での営業等をしているときの事故は、
E:⑨ 営業等の事業に係る業務 (の事務所労災の対象外)
[D]は、「そもそも労災保険は誰に適用?」と考えれば。
「労働者」という言葉があるものから一番しっくりくる
D:⑲ 労働者を使用するものがあること
A、Bはほんといい問題だったよね。
3~4点は手堅く取っておいて欲しいなと
■ 雇用保険法
[A]賃金日額の計算なので、「被保険者期間、最後の6ヶ月」ということから
A:① 最後の完全な6 賃金月
[B]賃金日額の算定は、雇用保険被保険者離職証明書に...
.〆(・ω・。)カキカキして提出したら、離職票で返ってくるのです。
B:④ 雇用保険被保険者離職票
実務で1回でも書いたことがあれば、もしくは基本手当貰ったことがあれば
楽勝なんだろうけど、おきらくも受験当時は実務したことなかったし
そもそも、従業員さん辞めなかったし。。。
[C]賃金日額の計算だけど、算定額の80%~50%(60歳以上65歳未満は40%)を
思い出して
2500円×80%=2000円だから、最低保証額の適用があるので
最低賃金日額2577円×80%=2061円…C:④ 2061 円
ここに至っては、③2032円と悩んだ人は多いかと。
たぶん、労災の給付日数など、全部書いてくれたのは、
ここで間違いを誘う目的があったのかな??
ここは、ひっ算お疲れ様でした
[D]雇用保険の給付の中でも一番苦手なのか教育訓練給付( 一一)
支給要件期間は、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて
被保険者として雇用された期間が3年以上という要件。
※ 前の離職から今回の資格取得までの間が1年以内で
基本手当をもらってないときは通算できるんだっけ?
この条件で考えれば、ウが該当するので D:③ 令和3 年8 月31 日
ちょっと自信なかったんだけど
[E]教育訓練給付の最低額4000円超えなきゃもらえないんで…
その前に、4000円で教えてくれる学校ってないだろうに(´・ω・`)
E:③ 4,000 円を超えない
雇用保険も手堅く4点以上は取れると思いました。
■ 労働に関する一般常識
[A]障害者雇用率の問題…覚えてないと厳しいかも
A:② 2.3 (%=56人に1人以上で逆算もOK)
[B]事業所の適用規模の問題。昔は300人だったのが法改正で
B:⑥ 100 人超
法改正後の出題なので、ちょっと受験から離れていたら厳しい問題かな?
[C]ここは、明確な答えが思いつかなかったので、カンニングしました(スンマセン
C:⑰ ジョブコーチ
[D][E]雇止め事件だから労働契約法19条なんだけど、
この判例は、日立メディコ事件だと思う…19条2号
合格した人! 覚えておきましょう。
特定社労士の紛争解決手続代理業務試験では必須です。
2号は反復更新し、雇用継続に合理的期待があれば、期間満了をもって
雇止めすることはできない。同一(従前)の労働条件で更新されたと
みなすわけなのです。
であれば
D:⑪ 継続が期待されていた
E:⑮ 従前の労働契約が更新された
Dの解答が、本来ヒントとなる場所なので、難しかったかなと思います
でも、Eは⑮か⑯になるのはわかるはず、後ろの「同様の法律関係」という
言葉から⑮だろうなと推定できます。
3点は絶対死守して欲しいと思います。この感じでは救済はなさそうなので…
ここまで書いたら、タイムリミット。例年は一気に社会保険編までやってしまうのですが
業務多忙なので、後半は明日以後にして、〓フライパン振ってきます(主夫ですから
残りは、また明日UPします。たぶんできると思う…
|
| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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京都会場 令和4年9月3日・4日 11月3日 会場 アスニー山科
東京会場 令和4年9月10日・11日、10月30日 ふれあい貸し会議室 田町 No44
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("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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権利の濫用になります。…B:⑨ 他の不当な動機・目的をもつて
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裁判所は、介護は金銭で補えるものではなく、
夫婦で分担してするものだと説いています。
特段の事情(特別な事情)に該当するものを選べ…ということになります。
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(注)⑦~⑪は配転命令で出てくる判断要素です。
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[A][B]併合繰り上げの問題が…ここはしっかり勉強していなきゃダメな問題
加重に併合繰り上げになるわけで
元々13級なので、101日分はもらっていたわけで
今回の災害で、重たい方を1級繰り上げるので A:② 9級
ところが 9級の391日分から、すでにもらっている101日を引いた残りが
今回の支給となり、B:⑦ 290 (日分)
給付日数を書いてくれているのはありがたかったな、
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[C]第1種特別加入の問題です。
本来は労災保険の対象とならない法人の役員さんでありますが
社長さんも従業員(労働者)さんに交じって仕事してますよね。
ということで、 C:⑱ 労働者 (とみなして労災法の適用…)
[D][E]はややこしいので、簡単に言うと…
[E]の前、「したがって」からに注目
建設現場にのみ従事させている労働者(特別加入者)は
下請け事業だと、元請けの労災保険関係に
元請け事業だと、一括有期事業の労災保険関係のみに加入しているので
事務所での営業等をしているときの事故は、
E:⑨ 営業等の事業に係る業務 (の事務所労災の対象外)
[D]は、「そもそも労災保険は誰に適用?」と考えれば。
「労働者」という言葉があるものから一番しっくりくる
D:⑲ 労働者を使用するものがあること
A、Bはほんといい問題だったよね。
3~4点は手堅く取っておいて欲しいなと
■ 雇用保険法
[A]賃金日額の計算なので、「被保険者期間、最後の6ヶ月」ということから
A:① 最後の完全な6 賃金月
[B]賃金日額の算定は、雇用保険被保険者離職証明書に...
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実務で1回でも書いたことがあれば、もしくは基本手当貰ったことがあれば
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[C]賃金日額の計算だけど、算定額の80%~50%(60歳以上65歳未満は40%)を
思い出して
2500円×80%=2000円だから、最低保証額の適用があるので
最低賃金日額2577円×80%=2061円…C:④ 2061 円
ここに至っては、③2032円と悩んだ人は多いかと。
たぶん、労災の給付日数など、全部書いてくれたのは、
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A:② 2.3 (%=56人に1人以上で逆算もOK)
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B:⑥ 100 人超
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であれば
D:⑪ 継続が期待されていた
E:⑮ 従前の労働契約が更新された
Dの解答が、本来ヒントとなる場所なので、難しかったかなと思います
でも、Eは⑮か⑯になるのはわかるはず、後ろの「同様の法律関係」という
言葉から⑮だろうなと推定できます。
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読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
2022-08-30 19:28
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