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第54回社労士試験選択式を解いてみた(社会保険関係法規)+救済予想 [社労士試験]

昨日は、前半の労働関係法規を解いていましたが、タイムアウトになったので…

BGMでお楽しみください。     

仕切り直して、本日後半の社会保険関連法規を解いてみました。


合否に関しては、厚生労働大臣の専権事項でありますので
外れたとしても、当局…じゃなかった、おきらくさんは一切責任を取りません

   (。-`ω´-)キッパリ!! 

さて、今回はおきらくさんが、初めて社労士試験を受けて20年目であります。
合格して19回目でありますよね。。。歴史を感じます[ふらふら]

では、残りの社会保険関係法規から



■ 社会保険に関する一般常識

[A]医療費の65歳以上の構成割合ですが…取り敢えず多いで選ぶなら
 ⑨61.0%か ⑩76.0%。一般常識ですから、常識的に選べば
 多いけど、半分ぐらいで考えれば、 A:⑨ 61.0

令和元(2019)年度 国民医療費の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/19/index.html


[B]企業型確定拠出年金で死亡一時金の第1順位の受給権者なら
 生計維持関係の有無を問わず配偶者だよね B:⑱ 配偶者

 生計同一要件を、生計維持に引っかけたかな?[ちっ(怒った顔)]


[C]児童手当でありますが、1項が3歳まで、
 2項が被用者の3歳以上(Cの前のかっこ書)だから
 後は上限年齢だから。④15歳年度末か⑥18歳年度末…だったら
 C:④ 15 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある者

 児童手当って、もらったことがないんですよね。
 3人要件が外れた年に、下の子が3歳、小学校前給付で小1
 3年生給付で4年生、小学校卒業前給付になったときは中1と
 制度の狭間でびた一文もらえなかったから、こんな問題嫌いだ![もうやだ~(悲しい顔)]


[D][E]介護保険法からの出題、楽勝の[E]から行くと
 [E]の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態ですからね
  介護保険は…E:② 6 か月

 雇用保険の介護休業給付は2週間ね[モバQ]

 続いて、[D]の後ろに「加齢」という言葉があるので、⑪は除外すると
 ⑯⑰⑲のいずれか。
 加齢により体の動きが悪くなる、あるいは、
 認知症などで精神上の問題が出てくるわけですから
 ⑯は精神、⑲は体が抜けているので、 D:⑰ 身体上又は精神上の障害
 

Aは、あてずっぽでも、4点は取れたはず。
もう一つ落としたとしても3点は手堅く取れると思います。



■ 健康保険法

[A]特定適用事業所の短時間労働者の適用要件のうち
 賃金の月額と言われているものだから、A:⑮ 88,000 円以上

 この問題の解答の選択肢いいよね、103万円÷12月=85,833円だから
 ⑭を選んでしまいそうになりますが、85,833円以上の近似値が正解なんです
 だって、103万円より少なくなるとだめでしょ[わーい(嬉しい顔)]

 ※ 103万円は所得税法の扶養控除を受けられる上限ですからね


[B][C]保険外併用療養費の対象となる選定療養の病床数?入院期間?
 知らない( 一一)カンニング シタ
 B:⑪ 200 以上 ←100床だと思っていたd (´Д`) アウト~!!
 C:⑨ 180 以上 ←3か月だと思っていたd (´Д`) アウト~!!


[D][E]いわゆる二適ってやつでですね。
 [D]は届け出期間でありますが、一般的に会社が出すもの5日
 被保険者が出すものは10日(厚生年金法では、陸の会社は5日、船は10日)で
 覚えて、例外を押し込むようにすればいいのであります。
 よって、D:③ 10
 [E]は選択する保険者(管掌者)に出すものという感覚で、E:⑰ 厚生労働大臣

健康保険法5条2項
2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 健康保険の適用関係は、厚生労働大臣が行うと書いてあるでしょ。
 そもそも、選択する年金事務所へ出すんだし、そこの元締めは大臣で
 その業務委託を受けているのが、粘菌機構という感じで理解すればいいかな

A、Bはほんといい問題だったよね。
3~4点が手堅く取っておいて欲しいなと


■ 厚生年金保険法

[A][B]免除期間のいつからいつまで…だから、鉄板問題です。
 A:⑤ 開始した日の属する月 (から)
 B:⑯ 終了する日の翌日が属する月の前月 (まで)


[C]え? え…え…図を書こう

    W - / -  X - Y
    |  離婚    死亡  |
    W(実子)        Z(事実上の親子関係)

 YはXから見て妻であり、生計維持している。 

 離婚したWに着いている子は、Xから見て(実)子であり
 養育費を払われているので、生計維持関係がある

 この場合、遺族基礎年金が支給される人に遺族厚生年金が支給されるので
 C:⑱ W


[D]支給停止額の計算。楽になったよな( 一一)
 ((41万円+10万円)-47万円)÷2= D:⑨ 月額2万円 (が支給停止)

 普通は年額で計算するんだけどな…(ブツブツ


[E]事後重症の該当及び請求期間だから
 E:④ 65 歳に達する日の前日


本当に良い問題です。Cがだまされたかもしれないですが
それ以外は基本中の基本の問題ですからね


■ 国民年金

[A]障害等級不該当の支給停止ですから
 A:⑪ その障害の状態に該当しない間 (2級不該当になれば停止)

 ⑫は障害厚生年金の失権要件の一部分ですからね、間違えちゃだめですよ~


[B]寡婦年金は、老齢基礎年金の B:④ 4 分の3


[C]基金の目的条文。「必要な施設」とくれば、前は「福祉の増進」。
 これに該当するのは、C:⑮ 福祉を増進する


[D][E]年金定期便のお話ですね。
 [D]は、「制度」を理解してもらうためなので、⑰か⑱なのですが
 これができた理由は、社保庁のええかげな仕事して、
 消えた加入記録というのがあって
 年金制度の信頼がガタガタになってしまったので、
 その信頼を復活させるために加入記録や、
 厚生年金では標準報酬や標準賞与を被保険者に知らしているので
 この経緯を知っていれば、「理解」と「信頼」になるのです。
 D:⑰ 理解を増進させ、及びその信頼を向上させる

 [E]は、「わかりやすく」ですやんね。年金の見込み額の計算書みたいなんだと
 記号と金額が多くて判じ物状態だからね。お客さんから、アレを見せられて
 もう1回説明してくれと言わた日にゃ[がく~(落胆した顔)]
 ということで E:⑳ 分かりやすい形で通知


毎年、国年は鉄板で、正しい知識を持っているか確実に問うてきますので
今年もそういう問題でした。C、D、Eのいずれか1つぐらいの間違えぐらでないと
ちょいヤバいかな…?



さて、救済予報ですが…

労基 3点
労災 4点
雇用 4点
労一 3点
社一 3~4点
健保 3~4点
厚年 4点
国年 4点    total 28~30点

ここから考えると、合格ラインが26~28点ぐらい
択一の状況いかんでは、救済はないかもと…いう感触です。


今回のテストは、難問奇問がほとんどなかったので
択一式のほうが難しかったのかもしれないですね。
落とすための試験とはいえ、
選択式が解きやすい年は択一が厳しい、逆もありです。


取り敢えず、試験は終わりました。

   基準点を余裕で上回った方、おめでとうございます。

試験は、最後の蓋が開いて合格発表があるまでは確定しないから、
ボーダーにいる人は、自分を信じてみましょう♪

どっちにしても、皆さんが持っている情報は、今年の4月現在
その後も改正がどんどん入ってますから、新し情報を拾ってください。

それと、今だからできることは、試験でどこがダメだったのか
現実的に理解できたはずです、そこがなになのか書き出してから
一旦封印して、ちょっと遊び惚けてもいいのではないかなと思います。

1年間、頑張って走ってきたのですから、結果がどうであれ
自分にご褒美があってもいいと思います。


社労士試験のネタはこれで終了です。
択一式は、忙しいから パス(・・ノ)ノ⌒ロ゙
この週末から、紛争解決手続代理業務試験に向けて走り出します。

それ以外にも、あれやこれや…主夫は忙しいのですwww






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  /つ旦~   
 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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