第17回特別研修 グループ検討課題 設例第2答弁書起案 [特定社労士]
設例第1のあっせん申請書起案は、差し替えられていて、ガッツリ読まされました…
第2まで差し換えられていたら死んでました
令和元年から変更はないのでサクッといきましょうぞ!
ちなみに…昨年のデーター
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2019-09-23-1
去年のデーター
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-10-03
■□ 設例第2 答弁書起案(時間外手当請求事件)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
小問(1) 労働基準法上の労働時間概念について確認し、本問における朝礼時間が労働時間に該当するか否かについて検討しなさい。
■□ 労働時間の定義については、労働政策研究・研修機構のページを読んでください。
【労働時間】労働時間の定義(労働政策・研修研究機構)
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/37.html
当該朝礼が、使用者の業務命令によるものか…甲野さんは「工場長主催で実施する朝礼の準備などで、毎朝6時50分ころに出社せざるを得なかったからです」と言っています。
しかし、小山さんの陳述では「工場長として毎朝7時54分ごろから15分程度朝礼を行い…(中略)…私は毎朝7時30分ごろには出社しています。
→であれば、甲野さんも7時30分ごろの出社でも間に合う?
ここからは、早出時間(時間外労働)になるはず
家が遠くて6時50分ころに出社していた丙川さんを除くと、他の従業員は7時40分から45分の間に出社していました。…(中略)…丙川さんは自分が出社すると、自分のタイムカードだけでなく、甲野さんのタイムカードを押していた」とあります。
これをどう評価すればよいのでしょうか?
また、他にはないでしょうか?
小問(2) 労働基準法上の管理監督者(法41条2号)の概念を確認した上で、被申請人の工場長であった甲野太郎氏が労働基準法上の管理監督者に該当するかについて検討しなさい。
■□ 管理監督者については、古い資料ですが次の資料を読んでみてください。
しっかりマスター労働基準法(東京労働局H30)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501863.pdf
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚労省H20)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(厚労省H20)
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
これらを参考に、甲野さんが管理監督者であるか否か検討してください。
小問(3) 本件において、甲野氏の管理監督者該当性が否定された場合、被申請人は月給の中に時間外割増手当が組み込まれている旨の主張を行うことが考えられるか。
あらかじめ基本給や諸手当に時間外手当を組み込んで支払う方法が労働基準法37条に違反しないと言えるにはどのような要件が必要かを検討した上で、本件において被申請人が固定時間外手当合意の有効性を主張できるか、できるとした場合に具体的にはいくらの時間外手当をあらかじめ支払済であると主張することになるのかについて検討しなさい。
■□ 定額制残業代について、労働政策研究・研修機構のページを読んでください。
【労働時間】割増賃金(労働政策・研修研究機構)
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/40.html
・関西ソニー販売事件 大阪地裁S.63.10.26
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/04035.html
・国際情報産業事件 東京地裁H3.8.27
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/05784.html
・アクティリンク事件 東京地裁H24.6.29
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/90005.html
「定額残業代によってまかなわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合には別途清算する旨の合意が存在するかそうした取扱いが確立していることが不可欠」である以上、このことが周知されているかという点を考慮する必要があります。
周知に関しての記述ですが、基発0810第2号 平成24年8月10日(厚生労働省)のP.13~14にかけて説明があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000773763.pdf
周知と取り扱いについて、設問の中でどのように書かれていたでしょうか?
そして、いくらの時間外手当をあらかじめ支払済であると主張することができるか、グループ内で検討してください。
小問(4) 一般的に時間外手当請求がなされる場合、労働時間の算定のための資料としてどのような資料が用いられるか。
また、本件において、申立人がタイムカードをもとに労働時間の主張を行っているが、本件におけるタイムカードの打刻時刻の労働時間算定資料としての信用性を踏まえ、毎朝7時から早出、残業を行っていたという申請人の主張の当否について検討しなさい。
小問(1)のところで書いた…
「また、他にはないでしょうか?」検討してくださいな
以下は、グループ内で検討してください。
小問(5) 以上を前提に答弁書を起案せよ。
小問(6) 和解案を検討しなさい。
この、小問(6)も、試験の第1問小問(5)の対策です。X(甲野氏)の代理人、もしくはY社(株式会社ビリーブ)の代人の立場で、相手側の事情を斟酌した和解案を考えてみましょう。
以下の裁判例は、参考まで…
・京電工事件(不当解雇損害賠償等請求事件) 参照「2 割増賃金請求について」
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08762.html
タイムカードに打刻された時間 / 係長の管理監督者
設例では、工場長(役員=未登記)の管理監督者性について検討することになる。
・プロッズ事件(女性グラフィックデザイン従事者による割増賃金、付加金の請求等が認められた事例)
http://www.rodo-journal.co.jp/hanrei1018.html
タイムカードと労働時間算定の方法
・日本ケミカル事件(未払賃金請求事件)
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/09244.html
労働基準法法所要の掲載によらない割増賃金の捉え方
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小問(1) 労働基準法上の労働時間概念について確認し、本問における朝礼時間が労働時間に該当するか否かについて検討しなさい。
■□ 労働時間の定義については、労働政策研究・研修機構のページを読んでください。
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当該朝礼が、使用者の業務命令によるものか…甲野さんは「工場長主催で実施する朝礼の準備などで、毎朝6時50分ころに出社せざるを得なかったからです」と言っています。
しかし、小山さんの陳述では「工場長として毎朝7時54分ごろから15分程度朝礼を行い…(中略)…私は毎朝7時30分ごろには出社しています。
→であれば、甲野さんも7時30分ごろの出社でも間に合う?
ここからは、早出時間(時間外労働)になるはず
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これをどう評価すればよいのでしょうか?
また、他にはないでしょうか?
小問(2) 労働基準法上の管理監督者(法41条2号)の概念を確認した上で、被申請人の工場長であった甲野太郎氏が労働基準法上の管理監督者に該当するかについて検討しなさい。
■□ 管理監督者については、古い資料ですが次の資料を読んでみてください。
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これらを参考に、甲野さんが管理監督者であるか否か検討してください。
小問(3) 本件において、甲野氏の管理監督者該当性が否定された場合、被申請人は月給の中に時間外割増手当が組み込まれている旨の主張を行うことが考えられるか。
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