メルマガ@法改正 20号は確定拠出年金制度改正 H30.1.1 [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ・∀・)< 確定拠出年金制度改正 H30.1.1
__ φ___⊂) \_______________
/旦/三/ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
|愛媛みかん|/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
気が付くと、回りには着物を着飾った子どもの多いこと
七五三の時期か…
(o^∇^o)ノ ゲンキニソダテヨ
改正のはずれシーズンなんでしょうかね。目ぼしいものが出てこない
・・・と思っていたら、確定居室年金の改正が落ちてましたやん♪
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第20号のメニューはコチラ♪
◆ 確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181654.html
◆ 「ねんきん情報アプリ!」の提供開始について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182908.html
◆ 平成29年職業安定法の改正について(平成30年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
◆ (m。_。)m オネガイシマス まぐまぐ大賞2017 応援のお願い…
◆ 新春セミナーのお知らせ(受付について)
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181654.html
_________________________________
これまで確定拠出年金の掛金は、月単位で拠出することとされていましたが、
平成30年1月からは、12月から翌年11月までの範囲において、
複数月分をまとめて拠出することや、
1年間分をまとめて拠出することが可能となります。
(納付は1月から12月までの範囲内で行います。)
※ 企業型DCにおける事業主掛金及び加入者掛金も、
規約に拠出方法を定めることにより、
複数月分をまとめて拠出することが可能。
これまでと同様に毎月拠出とすることも可能。
(ーー;).。oO(なんで12月からなんだろう)
法律が変わったときには、必ずと言っていいほど、法令解釈通知が発せられるので
こっちを読むと、方向性が見えてくるものであります。
法令解釈通知(平成30年1月1日施行:年単位化)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181778.html
(# ̄З ̄) ブツブツ 影の声
よく、法律が改正される(主に前)とね、
セミナー開催して人を呼び込んで…お金儲けできるのでありますけど
こういうのを、コツコツ読んでいくと、そんなのに行かなくていいかって
思ってしまうわけであります。
例えば、2年ほど前…あと3年したら、有期雇用契約の無期転換があるから
転換した後の受け皿になる規定を用意しておきましょうって、
言っていたんだけど、当時誰も見向きもしなかったのに
今頃になって、バタバタって。そら、プロの仕事としてはアカンでしょ。
そう難しいものではないので、解釈通知(解釈例規)は、
見つけたら、読みましょうね(^_-)-☆
労働基準法の解釈例規 S63.3.14基発150号読みたい人 (。・ω・)ノ '`ィ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 「ねんきん情報アプリ!」の提供開始について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182908.html
_________________________________
ネタ切れ気味なので、お軽いところを…
厚労省が、公的年金制度の周知を目的としたアプリの試行版を提供し始めました。
プレスリリースは、こちら…
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000182907.pdf
iOS版とandroid版がありますので、興味のある方はインストールしてみては?
ストアで、「年金情報アプリ!」と検索すればHitします。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成29年職業安定法の改正について(平成30年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
_________________________________
???ヽ(;´・Д・)>ナンデ平成29年4月の法律が今頃 ???
平成30年1月1日改正分の施行ありまして、
法律は、雇用保険法の一部を改正する法律でありますが…
条文を読めばいいんだろうけど…概略を掴むなら、こちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080011_2.pdf
雇用保険法関係では、
・専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕
・移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適さないものは除く。)等の紹介により就職する者を追加する。
職業安定法関係では
・求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
・募集情報等提供事業(※)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規
定を整備する。 〔※求人情報サイト、求人情報誌等〕
・求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
・職業紹介事業者に、以下の事項の情報提供を義務付け
就職者の数
就職者のうち早期に離職した者の数
手数料に関する事項(手数料表、返戻金制度等) 等
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ (m。_。)m オネガイシマス まぐまぐ大賞2017 応援のお願い…
_________________________________
日本一のメルマガを読者さんからの投票で決めるこのイベント。
であれば、ショボいこのメルマガも参戦いたししょうぞ!
( `@@)乂(@@' ) いざ、勝負!
オリンピックと一緒で、参加することに意義がありますよって♪
当、おきらく社労士@法改正に清き1票を投じてやってくださいませ。
(´-`).。oO( 清くなくてもいいから、1票 お・ね・が・い・
▼投票ページ▼
http://www.mag2.com/events/mag2year/2017/form.html
メルマガ推薦フォームに必要事項を記入していただきますが
1 には、適当なHNでも、有名になりたい場合は実名で…
2 推薦するメルマガのタイトルには、
おきらく社労士@法改正
3 推薦するメルマガのIDには、
0001674361
4 そのメルマガを推薦する理由は…ご随意に書き込んでください。
例示
管理人さんが、かっこいいから。Love~♪
社労士受験に役に立つ
優しく解説(時々、マニア)があってわかりやすい etc
なお、投票期間は11月1日(水)~11月30日(木)までの1か月間です。
人´ω`)ヨロシク オネガイ~!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 新春セミナーのお知らせ(受付について)
_________________________________
新進シャンソン歌手総出演新春シャンソンショー …
~(>_<。)\ イタタ舌噛んじゃった
シャンソンショウーでななく、おきらくさんの一席であります。
前回予告していたのですが、昨日興行主様チームと打合せした結果…
募集について、先行して勉強会内で募集し
その後、残席があればこちらで募集する運びとなりました。
詳細は、募集時にお知らせさせていただきます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
11月…おきらく塾長の誕生月であります。
今年は、家族から9月に誕生ぱーちーを開いてもらったので
お誕生日もクリスマスも、ボッチの予想であります(いと寂し)
でも、紛争解決手続代理業務試験がありますよって、
今月も走ることになります。
並行して賃金ネタを調える作業も…
ε≡Ξ≡Ξ≡Ξ≡Ξ≡ヽ(;゚〇゚)ノアウアウ
おきらくさんの水晶玉には、こういう姿が映っています<(笑)
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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平成29年11月6日 第20号
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おきらく社労士@法改正
社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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0001674361
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001593005.html
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おきらく社労士@法改正
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
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平成30年1月からは、12月から翌年11月までの範囲において、
複数月分をまとめて拠出することや、
1年間分をまとめて拠出することが可能となります。
(納付は1月から12月までの範囲内で行います。)
※ 企業型DCにおける事業主掛金及び加入者掛金も、
規約に拠出方法を定めることにより、
複数月分をまとめて拠出することが可能。
これまでと同様に毎月拠出とすることも可能。
(ーー;).。oO(なんで12月からなんだろう)
法律が変わったときには、必ずと言っていいほど、法令解釈通知が発せられるので
こっちを読むと、方向性が見えてくるものであります。
法令解釈通知(平成30年1月1日施行:年単位化)
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(# ̄З ̄) ブツブツ 影の声
よく、法律が改正される(主に前)とね、
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こういうのを、コツコツ読んでいくと、そんなのに行かなくていいかって
思ってしまうわけであります。
例えば、2年ほど前…あと3年したら、有期雇用契約の無期転換があるから
転換した後の受け皿になる規定を用意しておきましょうって、
言っていたんだけど、当時誰も見向きもしなかったのに
今頃になって、バタバタって。そら、プロの仕事としてはアカンでしょ。
そう難しいものではないので、解釈通知(解釈例規)は、
見つけたら、読みましょうね(^_-)-☆
労働基準法の解釈例規 S63.3.14基発150号読みたい人 (。・ω・)ノ '`ィ
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???ヽ(;´・Д・)>ナンデ平成29年4月の法律が今頃 ???
平成30年1月1日改正分の施行ありまして、
法律は、雇用保険法の一部を改正する法律でありますが…
条文を読めばいいんだろうけど…概略を掴むなら、こちらをご覧ください。
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雇用保険法関係では、
・専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕
・移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適さないものは除く。)等の紹介により就職する者を追加する。
職業安定法関係では
・求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
・募集情報等提供事業(※)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規
定を整備する。 〔※求人情報サイト、求人情報誌等〕
・求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
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◆ 編集後記
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11月…おきらく塾長の誕生月であります。
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2017-11-06 17:42
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