第12回紛争解決手続代理業務試験 解答指針 [特定社労士]
第12回紛争解決手続代理業務試験を受けられた方…お疲れ様でした。
この解答指針は、模範解答ではありません。試験終了後、お友達より問題文を調達して、受験された方と同じ条件で問題を解いています。そして、これくらい書けていれば、合格点を突破できるであろうという位置づけです。
合否を決定するのは、塩崎クンのお仕事ですし、後に出る受験ノートの第12回試験の解答指針は、問題文を精査して検討するため、異なるものになります。
あくまでも、試験終了時から、2時間以内で解いて、推敲なしにUPしていますので、これによって合否を占うものではありません。また、批判、質問等は一切受け付けておりませんのでご了承ください。
おきらく社労士は主夫ですので、子どもにごはんを食べさせないといけないので、第2問の倫理のみ先行してUPします。夕食後、第1問をUPします。
子どもにご飯食べさせたので引き続き…行きます!
第12回試験は、出向事件でした。
第1問小問(1)
Xは、Y社に対し
①雇用契約上、Y社で就労する権利を有する地位にあることの確認
②K社で勤務する義務のないことの確認
を求める。
配転同様に判断すればよいはずです。完全に読み切れてなくて
(*_ _)人ゴメンナサイ
K社に移籍出向したのかの確認をさせていただきます(夕食後、再度確認します)。
現時点では在籍出向という状況なので、こんな感じかなと…もう少し練る必要があると思いますけど。
小問(2)と(3)は、原処分を行ったほうから攻めるのが常套なので、そっちから・・・
小問(3)
①Y社就業規則には、出向に関する規則及び規定があること
②Xは業務成績が悪く、定型的な仕事は時間がかかってもできるものの、ルーティンから外れると具体的指示がないと動けないこと、また、その点を指示しても改善されなかったこと
③今回の出向は、Xの適正を考えたうえでことであって、不当に辞めさせる目的ではないこと、また、ラベル貼りは現場のアルバイトが夏休みで出勤がが減った一時的なものであり、、現場管理職登用にあっては、現場作業の様子を経験しておくことも大事で、肉体労働等の苦痛を与えるものではないこと(追い出し部屋へ追いやるものではないこと)
④Xのいう退職勧奨については、Xに自覚と発奮を求めたもので、あること
⑤K社出向については、主任から係長へ昇進させて行ったものであって、管理職登用を前提としたものであること
小問(2)は、小問(3)の反論を探す作業をすることになります。
①Y社はXに対し、幹部登用試験を受けたものの最下位という、また人事評価についても、最近3年間は連続してしたから2段階目であるという、不当に低い人事評価をしていること
②本件出向命令を拒否したところ、解雇をちらつかせ脅され、異議を留め出向させられたこと
③自己評価書の、目標設定に「目標の設定ができなかった時は、転職も視野に入れて将来のことを考える」ということを意に反して書かされたこと
④本件出向は、S部長に反論し続けたXへの不当な目的があったこと
⑤K社での業務は、退職勧奨を拒否したXをいわゆる追い出し部屋に追いやり、あくまでも辞めさせようと仕向けたものであること
取り敢えず、小問(3)→小問(2)→小問(3)で解きましたけど…小問(3)の③は長いな…
そして、小問(4)の見通しと小問(5)解決策
見通しと解決策は、今回悩みました。というのも、倫理と小問(1)~(3)まですんなり来れたのですが、おきらく社労士、今回の出向は解雇の不利益と出向してK社で働く利益を比べたら、出向有効なように思えて仕方ないんです…しかし、問題ではXの代理人なんでね、そこが悩んだところであります。
出向の法理については、こちらを見てください。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/039.html
この一点に絞られるのかな
出向は、出向元企業が労働者への労務提供請求権を出向先企業に譲渡するものであり、民法625条1項にいう「労働者の承諾」が必要である。問題は、この場合の「承諾」が事前の包括的同意で足りるのか、それとも労働者の個別的同意を要するのかである。
小問(4)見通し
本件出向については、Y社には出向に関する規則及び規定があること、またXの適性をみてK社の管理職社員となるようにとのY社の思惑には不当性は見いだせないが、出向に際し、民法の規定における「労働者の承諾を得る」点に、解雇をちらつかせるという強迫行為があり、出向先で単純作業をさせた点で、本件出向命令には法的要件を欠き、相当性がないと判断される可能性が極めて高い。であれば、本件出向は権利を濫用したものとして無効と判断されることになる。
小問(5)妥当な解決策
本件出向命令が無効となるのであれば、Y社に対し無条件にXを原状回復させるべきと交渉するところ、Y社は決まり切った業務は多少時間がかかってもこなすもののルーティンから少しでも外れると上司から具体的指示が出ないと動けないとか、業務成績がよくないなど評価があり、Xを原状回復させても解雇をさせられる可能性も否定できない。そこで、Y社とは、K社において管理職登用に向けて条件を調整し、Xの納得できる条件で雇用の継続をように交渉しつつ、XにはK社で就労するように説得を行う。
なんか、試験という玉虫色の解答で、イマイチしっくりこないなと思うのであります。受験ノートの校正時期までには、もう少し練れると思いますが…今日は、こんなので勘弁してつかーさい。
さて、第2問の倫理であります。
小問(1) 受けられない。
Aの依頼については、会社名などを黒塗りにされた書類をを見ながら法的手続きなどにつき助言しており、また、B社の関連書類を見ただけで、相手方がAと断定できるほどの内容を、Aから情報を受けていた。
①当該B社の依頼は、紛争解決手続代理業務関するものとして、少なくとも社会保険労務士法22条2項少なくとも2号の制限を受けると考えられるので、Bの依頼は受けられない。
②仮にB社の依頼を引き受けたなら、従前のAの相談において業務関して知り得た秘密に触れているため、その守秘義務によりB社の権利を十分に実現し得ない。よって、B社の依頼は受けられない。
①でも②でも、OKかと思います、②の場合、既にB社の相手がAであるとわかるだけの秘密に触れているため、確定的に書いています。
小問(2)受けられる
Cからの依頼において、Cから得た情報はCの氏名、勤務先のD社の社名を含む、簡単な事実関係のみであり、秘密に属するような事柄や詳細な事実関係をまでは記載されていなかった。この状況下においては、Cに関して「業務に関して知り得た秘密」に接していないので、D社の権利実権を阻害するものは考えられない。また、C
から依頼をするのを考え直したいと言っている以上、信義則の問題もない。よって、受任を阻害するものが考えられない。よって、D社の依頼は受けられる。(221文字)
合格発表後の、試験問題及び出題の趣旨の内容に合わせて、平成29年以後の試験を受けられる方の参考にしていただくため、第2問小問(2)を修正します。
当該出題の趣旨によると…
これから類推すると、Cと特定社会保険労務士甲との間で協議し賛助した、もしくは、賛助こそしなかったが信頼関係に基づく関係があったのかという点を、どのように評価するのかが受任の可否を決めるキーワードになります。判断の材料となるのが、問題文に書かれてある、次の言葉です。
① 秘密に属するような事柄や詳細な事実関係までは記載されていなかった。
② 出張でメールの返信を一週間程度していなかった(何もリアクションを起こしていなかった)ところ、Cから甲に対して、返信が遅いので依頼するのは考え直したいとのメールの連絡があった。
つまり、特定社会保険労務士甲は賛助こそしていないが、「返信が早ければ依頼していた」ということから考えるなら、Cが相談フォーム書式に書き込んだ段階で、依頼は受けてもらえるという期待があったことになりますから、このやり取りは、信頼関係に基づきD社の名称を明かしたことになります。
このような状況だと、社会保険労務士法第22条第2項第2号の制限を受けるためD社の依頼は受けられないと考えたほうが、試験的にはベストの解答ではないかと考えます。
解答指針、受けられない
Cは、「返信が遅いので依頼するのは考え直したい」と断りのメールがあったが、特定社会保険労務士甲の返信が遅れなければ、依頼が成立したとはずであるので、相談フォーム書式に書き込んだ段階で、特定社会保険労務士甲は賛助していないものの、Cの氏名及びD社の社名を含む簡単な事実関係の送信は、信頼関係に基づく情報提供であったと考えられる。このような状況だと、社会保険労務士法第22条第2項第2号の制限を受けるため、D社の依頼は受けられない。
なお、受験ノートの過去問の解答指針も、類似の倫理の問題にかんして、同様の修正が入ります。
ちょっと、晩ごはんを食べさせてから、続き行きます!
紛争解決手続代理業務試験は終わりました。受験された皆さんは、お疲れ様でした。たぶん、皆さん飲んでおられると思うのですが、帰ったら取り敢えず復元解答を作っておいてください。来年3月に桜が咲けば、にやりと笑ってシュレッダーにかけてもいいんじゃないですか?
でも、合格基準点に足りないときは、何が足りないか見直すことができますから、将来への保険という意味で、絶対に作っておいてくださいね。
悶々とされている方も、果報は寝て待て…この後、クリスマス、お正月、バレンタインにホワイトデーとイベント目白押しですから、ちょっと楽しんでもいいんじゃないでしょうかね。
確定申告という、めっちゃ手間な作業が残っているかもしれませんが♪
3月の塩崎クンの判定を、ワクワクしながら待ちましょうね(^_-)-☆
明日の仕事に向けて、そろそろ寝ようかな…
え!早いってか?!
だって、午前中外回りだから、3時ごろから校正作業をしないと、明日の出荷に間に合いそうにないおきらくさんであります。おいどに火が付いています(笑
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この解答指針は、模範解答ではありません。試験終了後、お友達より問題文を調達して、受験された方と同じ条件で問題を解いています。そして、これくらい書けていれば、合格点を突破できるであろうという位置づけです。
合否を決定するのは、塩崎クンのお仕事ですし、後に出る受験ノートの第12回試験の解答指針は、問題文を精査して検討するため、異なるものになります。
あくまでも、試験終了時から、2時間以内で解いて、推敲なしにUPしていますので、これによって合否を占うものではありません。また、批判、質問等は一切受け付けておりませんのでご了承ください。
子どもにご飯食べさせたので引き続き…行きます!
第12回試験は、出向事件でした。
第1問小問(1)
Xは、Y社に対し
①雇用契約上、Y社で就労する権利を有する地位にあることの確認
②K社で勤務する義務のないことの確認
を求める。
配転同様に判断すればよいはずです。完全に読み切れてなくて
(*_ _)人ゴメンナサイ
K社に移籍出向したのかの確認をさせていただきます(夕食後、再度確認します)。
現時点では在籍出向という状況なので、こんな感じかなと…もう少し練る必要があると思いますけど。
小問(2)と(3)は、原処分を行ったほうから攻めるのが常套なので、そっちから・・・
小問(3)
①Y社就業規則には、出向に関する規則及び規定があること
②Xは業務成績が悪く、定型的な仕事は時間がかかってもできるものの、ルーティンから外れると具体的指示がないと動けないこと、また、その点を指示しても改善されなかったこと
③今回の出向は、Xの適正を考えたうえでことであって、不当に辞めさせる目的ではないこと、また、ラベル貼りは現場のアルバイトが夏休みで出勤がが減った一時的なものであり、、現場管理職登用にあっては、現場作業の様子を経験しておくことも大事で、肉体労働等の苦痛を与えるものではないこと(追い出し部屋へ追いやるものではないこと)
④Xのいう退職勧奨については、Xに自覚と発奮を求めたもので、あること
⑤K社出向については、主任から係長へ昇進させて行ったものであって、管理職登用を前提としたものであること
小問(2)は、小問(3)の反論を探す作業をすることになります。
①Y社はXに対し、幹部登用試験を受けたものの最下位という、また人事評価についても、最近3年間は連続してしたから2段階目であるという、不当に低い人事評価をしていること
②本件出向命令を拒否したところ、解雇をちらつかせ脅され、異議を留め出向させられたこと
③自己評価書の、目標設定に「目標の設定ができなかった時は、転職も視野に入れて将来のことを考える」ということを意に反して書かされたこと
④本件出向は、S部長に反論し続けたXへの不当な目的があったこと
⑤K社での業務は、退職勧奨を拒否したXをいわゆる追い出し部屋に追いやり、あくまでも辞めさせようと仕向けたものであること
取り敢えず、小問(3)→小問(2)→小問(3)で解きましたけど…小問(3)の③は長いな…
そして、小問(4)の見通しと小問(5)解決策
見通しと解決策は、今回悩みました。というのも、倫理と小問(1)~(3)まですんなり来れたのですが、おきらく社労士、今回の出向は解雇の不利益と出向してK社で働く利益を比べたら、出向有効なように思えて仕方ないんです…しかし、問題ではXの代理人なんでね、そこが悩んだところであります。
出向の法理については、こちらを見てください。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/039.html
この一点に絞られるのかな
出向は、出向元企業が労働者への労務提供請求権を出向先企業に譲渡するものであり、民法625条1項にいう「労働者の承諾」が必要である。問題は、この場合の「承諾」が事前の包括的同意で足りるのか、それとも労働者の個別的同意を要するのかである。
小問(4)見通し
本件出向については、Y社には出向に関する規則及び規定があること、またXの適性をみてK社の管理職社員となるようにとのY社の思惑には不当性は見いだせないが、出向に際し、民法の規定における「労働者の承諾を得る」点に、解雇をちらつかせるという強迫行為があり、出向先で単純作業をさせた点で、本件出向命令には法的要件を欠き、相当性がないと判断される可能性が極めて高い。であれば、本件出向は権利を濫用したものとして無効と判断されることになる。
小問(5)妥当な解決策
本件出向命令が無効となるのであれば、Y社に対し無条件にXを原状回復させるべきと交渉するところ、Y社は決まり切った業務は多少時間がかかってもこなすもののルーティンから少しでも外れると上司から具体的指示が出ないと動けないとか、業務成績がよくないなど評価があり、Xを原状回復させても解雇をさせられる可能性も否定できない。そこで、Y社とは、K社において管理職登用に向けて条件を調整し、Xの納得できる条件で雇用の継続をように交渉しつつ、XにはK社で就労するように説得を行う。
なんか、試験という玉虫色の解答で、イマイチしっくりこないなと思うのであります。受験ノートの校正時期までには、もう少し練れると思いますが…今日は、こんなので勘弁してつかーさい。
さて、第2問の倫理であります。
小問(1) 受けられない。
Aの依頼については、会社名などを黒塗りにされた書類をを見ながら法的手続きなどにつき助言しており、また、B社の関連書類を見ただけで、相手方がAと断定できるほどの内容を、Aから情報を受けていた。
①当該B社の依頼は、紛争解決手続代理業務関するものとして、少なくとも社会保険労務士法22条2項少なくとも2号の制限を受けると考えられるので、Bの依頼は受けられない。
②仮にB社の依頼を引き受けたなら、従前のAの相談において業務関して知り得た秘密に触れているため、その守秘義務によりB社の権利を十分に実現し得ない。よって、B社の依頼は受けられない。
①でも②でも、OKかと思います、②の場合、既にB社の相手がAであるとわかるだけの秘密に触れているため、確定的に書いています。
小問(2)
合格発表後の、試験問題及び出題の趣旨の内容に合わせて、平成29年以後の試験を受けられる方の参考にしていただくため、第2問小問(2)を修正します。
当該出題の趣旨によると…
解答にあたっては、社会保険労務士法第22条第2項第1号、同条同項第2号の違いの理解及び特定社会保険労務士としての受任にあたっての倫理についての考察を問うものである。
これから類推すると、Cと特定社会保険労務士甲との間で協議し賛助した、もしくは、賛助こそしなかったが信頼関係に基づく関係があったのかという点を、どのように評価するのかが受任の可否を決めるキーワードになります。判断の材料となるのが、問題文に書かれてある、次の言葉です。
① 秘密に属するような事柄や詳細な事実関係までは記載されていなかった。
② 出張でメールの返信を一週間程度していなかった(何もリアクションを起こしていなかった)ところ、Cから甲に対して、返信が遅いので依頼するのは考え直したいとのメールの連絡があった。
つまり、特定社会保険労務士甲は賛助こそしていないが、「返信が早ければ依頼していた」ということから考えるなら、Cが相談フォーム書式に書き込んだ段階で、依頼は受けてもらえるという期待があったことになりますから、このやり取りは、信頼関係に基づきD社の名称を明かしたことになります。
このような状況だと、社会保険労務士法第22条第2項第2号の制限を受けるためD社の依頼は受けられないと考えたほうが、試験的にはベストの解答ではないかと考えます。
解答指針、受けられない
Cは、「返信が遅いので依頼するのは考え直したい」と断りのメールがあったが、特定社会保険労務士甲の返信が遅れなければ、依頼が成立したとはずであるので、相談フォーム書式に書き込んだ段階で、特定社会保険労務士甲は賛助していないものの、Cの氏名及びD社の社名を含む簡単な事実関係の送信は、信頼関係に基づく情報提供であったと考えられる。このような状況だと、社会保険労務士法第22条第2項第2号の制限を受けるため、D社の依頼は受けられない。
なお、受験ノートの過去問の解答指針も、類似の倫理の問題にかんして、同様の修正が入ります。
紛争解決手続代理業務試験は終わりました。受験された皆さんは、お疲れ様でした。たぶん、皆さん飲んでおられると思うのですが、帰ったら取り敢えず復元解答を作っておいてください。来年3月に桜が咲けば、にやりと笑ってシュレッダーにかけてもいいんじゃないですか?
でも、合格基準点に足りないときは、何が足りないか見直すことができますから、将来への保険という意味で、絶対に作っておいてくださいね。
悶々とされている方も、果報は寝て待て…この後、クリスマス、お正月、バレンタインにホワイトデーとイベント目白押しですから、ちょっと楽しんでもいいんじゃないでしょうかね。
確定申告という、めっちゃ手間な作業が残っているかもしれませんが♪
3月の塩崎クンの判定を、ワクワクしながら待ちましょうね(^_-)-☆
明日の仕事に向けて、そろそろ寝ようかな…
え!早いってか?!
だって、午前中外回りだから、3時ごろから校正作業をしないと、明日の出荷に間に合いそうにないおきらくさんであります。おいどに火が付いています(笑
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2016-11-26 11:25
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