メルマガ31号は、特定社労士受験対策セミナー開催決定 [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----
----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
梅雨末期の集中豪華と思ったら、梅雨の晴れ間は爽やかな日だったり
今年の梅雨は…?な感じがします。
_@ノ¨_@ノ¨ ; ; ;(*・ω・)o个; ; ;
梅雨のおきらく塾が終了したら、次は特定社労士受験対策セミナーの
準備に突入した、おきらく社労士であります。
□_ヾ(・_・ ) カタカタ仕事中
今日から愛染さん。今日から大阪は夏祭一色になります。
ノ´∀`)ノ゙祭りだヽ(´∀`ゞ)祭りだ (*´∀`)b お祭りだ♪
これから、浴衣を着たカップルが目立しますが、
少々の着くずれは、生暖かい目…もとい…温かい目で見てあげましょうね(^_-)-☆
因みに、浴衣姿のお嬢さんとデートは、
未だかつてしたことがないので、ちと羨ましいか(爆)
さて、メルマガ第31号のメニューはコチラ♪
◆ 特定社労士受験対策セミナー開催が決まりました。
◆ 平成27年版特定社労士受験ノート発売開始♪
◆ ちょっと民法談義をしてみよう《民法のお話(その13)》
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 特定社労士受験対策セミナー開催が決まりました。
_________________________________
今年受験を考えている貴方! リベンジを目指している貴方!
今年も、第11回紛争解決手続代理業務試験の対策、
「特定社労士受験対策セミナー」を開催します。開催は京都と東京です。
10人ほど集まる目途があれば、その他エリアでも開催できます。
去年は、熊本で開催しましたです。一番のネックは、会場費なんですよね…
さて、受験対策セミナーのお知らせです。
◆京都会場 限定20人
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科 JR、地下鉄山科駅下車すぐ
いずれの日も 10:00~16:30(受付は9:30より)
●9月期 受験対策講座!
平成27年9月5日(土曜日)試験ガイダンス・あっせん事件の考え方
平成27年9月6日(日曜日)倫理問題の考え方
●直前期 解答記述対策講座!
平成27年11月7日(土曜日) 記述演習です。
受講料その他詳細は、ブログをご覧ください。
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2015-06-27
◆東京会場 限定30人
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:9月期 ハロー貸会議室代々木 308号室
JR山手線・都営大江戸線 代々木駅下車すぐ
11月期(直前期) 会場確保待ち
●9月期 受験対策講座!
平成27年9月12日(土曜日)試験ガイダンス・あっせん事件の考え方
平成27年9月13日(日曜日)倫理問題の考え方
いずれの日も9:50より受付開始、セットアップでき次第スタート~16:30終了予定です
会場の開場が9:50なので、このようになります。
●直前期 解答記述対策講座!
平成27年11月 会場確保待ち 記述演習です。
※ できるだけ安価な会場を用したいので、その代わり
2か月前でないと確保できないという制約があります。^^;
会場が確保できましたら、当メルマガ、ブログで告知すると共に
お申込みの皆さんには、直接ご連絡いたします。
受講料その他詳細は、ブログをご覧ください。
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2015-06-27-1
お問合せ、開催要項をご希望の方は、希望する会場を明記して
下記メールアドレスの@マークを1つ削除する
又は、このメルマガに向け返信してください。
okiraku_sr@@yahoo.co.jp
※ スパムメール防止の観点から、@を2つ付けております。
一つ削除してお送りください。
特に、携帯電話会社のメールアドレスをお使いの方にお願いいたします。
返信は、yahooメール と Gmail を使用しますので、
受信拒否は解除くださいますようお願いします。
ワンポイント動画作ってみました。よろしければご覧ください。
H27紛争解決手続代理業務試験対策ワンポイント講座 あっせん事件編
https://youtu.be/7KYg0OWJdFw
H27紛争解決手続代理業務試験ワンポイント講座 倫理編
https://youtu.be/cZwVxydajcY
うまく飛ばないときは、タイトルで検索してください。(・ω<) テヘペロ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成27年版特定社労士受験ノート発売開始♪
_________________________________
Amazonをはじめとする、ネット通販サイトでは、予約受付が開始されました。
しかも、いきなりプレミア付きですか?!
w( ̄Д ̄;)wワオッ!!
丸善ジュンク堂では、既に配本されており、店頭購入できる状況にあります。
27年版の受験ノートは、第3章で倫理問題の記述対策を強化しました。
条文説明の後、練習問題でその場合の考え方を説明しています。
ここで、解答記述する方法を重点的に展開させました。
しかも、読みやすくなっています。
実は、この本の238ページから、秘密のページ飛べるのですが…
本文の説明がいまいちなので、そのまま飛ぶと、
ショップ&インフォのダンジョンの中を彷徨うことになります。
ダンジョンを楽しみたい方は、238ページのQRコードから飛んでくださいませ。
そんな暇はないぞ!(怒`・ω・´)ムキッ
と仰る方は、この下のURLから飛んでくださいませ。
http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=776
受験ノートの販売ページで、
第1回試験~第3回試験の解答指針をダウンロードできます。
ちょっとCMを作ってみたのですが…
https://www.youtube.com/watch?v=clNjlVXwh38
いかがでしょうか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ちょっと民法談義をしてみよう《民法のお話(その13)》
_________________________________
前回は、「次回は624条か625条辺りのお話をしましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪」と、
お約束していたので…民法624条をば
民法第624条(報酬の支払時期)
1 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
労働契約は、双務契約ですから 第533条の同時履行の抗弁権があります。
ということは、「仕事の進捗に合わせて報酬を積んでくれないら、
仕事しない!」と言えるのですが、624条で「仕事が終わったと」でなければと、
同時履行の抗弁権に制限をかけています。
これが、就労日ごとに賃金債権が発生するという考え方になります。
2項の「期間によって定めた報酬」というのは、月給などですから
賃金計算期間が、終了したあとに請求ができるとになります。
労働基準法の非常時払いがこれの例外になりますかな♪
ちょっと短い目になりますが、きょうがこれまで
さて、次回は625条辺りのお話をしましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪
「パイロット版 民法540条」を作りましたです。
よろしければ、ご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=rVtQEQgOuB0
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
スーパーに、買い出しに行ったら、七夕の笹が売っていました。
幸せ願い☆。゚・。(人′ω`*) ※。・:*:┗┫┏┛・゚'☆
6月も終わり…明後日から、7月ですね。
今年の後半戦に突入であります。
年の瀬に良い年であったと言えるように、後半も頑張りましょう!
特定社労士受験対策セミナーの日程も、東京会場の11月を除き決まりました。
テキストを練って、今年もたくさんの人に合格してもらわなきゃ♪
゚・*:.。. ☆(●≧ω≦)9がんばる♪☆.。.:*・゜
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆---------- おきらく塾メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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平成27年6月29日 第31号
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おきらく塾
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001593005.html
----------------------------------------------------------------------
0001593005
特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
京都会場(9月5日、6日、11月7日)詳細はこちら…
東京会場(9月12日、13日、11月直前期会場確保中)詳細はこちら…
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
お硬いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ
※民法冊子…販売を開始しました。気になる方は、こちらから
※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
購読はこちらから…http://www.mag2.com/m/0001593005.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
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10人ほど集まる目途があれば、その他エリアでも開催できます。
去年は、熊本で開催しましたです。一番のネックは、会場費なんですよね…
さて、受験対策セミナーのお知らせです。
◆京都会場 限定20人
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科 JR、地下鉄山科駅下車すぐ
いずれの日も 10:00~16:30(受付は9:30より)
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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前回は、「次回は624条か625条辺りのお話をしましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪」と、
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1 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
労働契約は、双務契約ですから 第533条の同時履行の抗弁権があります。
ということは、「仕事の進捗に合わせて報酬を積んでくれないら、
仕事しない!」と言えるのですが、624条で「仕事が終わったと」でなければと、
同時履行の抗弁権に制限をかけています。
これが、就労日ごとに賃金債権が発生するという考え方になります。
2項の「期間によって定めた報酬」というのは、月給などですから
賃金計算期間が、終了したあとに請求ができるとになります。
労働基準法の非常時払いがこれの例外になりますかな♪
ちょっと短い目になりますが、きょうがこれまで
さて、次回は625条辺りのお話をしましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪
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よろしければ、ご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=rVtQEQgOuB0
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◆ 編集後記
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート―紛争解決手続代理業務試験受験対策用〈平成27年度版〉
- 作者: 佐々木 昌司
- 出版社/メーカー: 住宅新報社
- 発売日: 2015/06
- メディア: 単行本
2015-06-29 14:05
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