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メルマガ第7号は、「おきらく塾の最終告知と判例集販売あるかな?(予告)」 [セミナー]

☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
本日は・・・

 おきらく塾(10月)、最終募集のお知らせです。

   ⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!


第7号のメニューはコチラ♪

 ◆ おきらく塾(10月)、最終募集のお知らせ
 ◆ (紛争解決手続代理業務試験)受験対策セミナー
    「直前期解答バトル」のお知らせ
 ◆ おきらく社労士の読めばだいたいわかる判例
    2次販売募集あるかな…あると思う(予告)
 ◆ 判例ダイジェスト
 ◆ 気まぐれ コラム…99と100の攻防
 ◆ 編集後記

 
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 ◆第3回おきらく塾「判例づくしの1日」
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普通のお勉強を、おきらく社労士がするわけない!
ということで、判例から労務管理へ持ち込む際の理論武装が
今回のおきらく塾の目玉であります。

最高裁判例は、「お上のお墨付き」と同じですよって
日\(`へ')この[判例]が目にはいらんか!

いちゃもん付けられてきた際に
中央突破するときの理論武装になるわけであります。


大阪会場:10月5日(土曜日)←最終募集
阿倍野市民学習センター 第4会議室・・・残席わずか?!

  大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300あべのベルタ3階
  アクセス:http://www.osakademanabu.com/abeno/

東京会場:10月19日(土曜日)←お席に余裕があります。
連合会館 501会議室

  催事名称:特定社会保険労務士 受験対策セミナー
  東京都千代田区神田駿河台3-2-11
  アクセス:http://rengokaikan.jp/access/

詳細はこちらをご覧ください。
   ↓ ↓ ↓
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-07-09

テキスト見本はこちら…
判例集: http://www.okiraku-sr.com/mihon.pdf

おざなりな判例の勉強会ではなく、判例だから実戦配備できる
労務管理の方法を、こっそりお教えしようかなと…

 ψ(*`ー´)ψ ゥヶヶ ←悪魔のささやきをするおきらく社労士



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 ◆ (紛争解決手続代理業務試験)受験対策セミナー
    「直前期解答バトル」のお知らせ
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「受験対策セミナー東京会場」の最終のお知らせになります。
 ※ 京都会場は満員御礼…受付を終了させていただきました ※

◆特定社労士受験対策セミナー東京会場 [残席わずか]
 主催:佐々木社会保険労務士事務所
  
 連合会館404会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
 アクセス:http://rengokaikan.jp/access/
  11月10日… 直前期(解答記述練習)
  おきらく社労士と解答バトル!
   →あなたの書い答えは 解答の意図が採点者に通じる?

この点を中心に展開いたします。
なお、特別研修のグループ検討課題の1つが変更されましたので、
そのフォローも開催当日行います。


詳細はこちらをご覧ください。
   ↓ ↓ ↓
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-07-09-1

なお、キャンセルの場合、通常ルールでは前日までに
キャンセルのご連絡を頂戴した場合、キャンセル料は
返金にかかる振込手数料を控除した全額返金ですが…

キャンセルをしても、ご返金なしという条件で
先行してテキストをお送りすることができます。
ご希望の方は、お申し込みやお問合せのときにその旨
お書きください。

こんな感じのテキストです。
判例集: http://www.okiraku-sr.com/mihon.pdf
倫理編:
http://okiraku-sr.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_844/okiraku-sr/E784A1E9A18C.png?c=a8
分断されている場合は、ブラウザのURL欄へ
1行になるようにしてご覧ください。

判例集を手に入れるだけでも、強力なツールになります。
  ヾ(〃^∇^)ノわぁい♪


 
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 ◆ おきらく社労士の読めばだいたいわかる判例
    2次販売募集あるかな…あると思う(予告)
_________________________________

判例は、業務上とっても重要な位置づけですけど、市販の判例集だと
内容が小難しかったり、要点だけで、途中の過程が見えてこないということから
類似事件を類推で対応できるようにするための基礎的なところをずら~と並べたら
社労士試験に出てくる有名どころの事件のほとんどを網羅させることになりました(^^ゞ

紛争解決手続代理業務試験だけだと、就業規則・懲戒・解雇を
中心で50ページ程度の冊子でよかったのですが… (〃´ω`)ゞテレテレ*:゚・☆

なんせ、同人誌扱いとはいえ、250ページほどありますよって
コストダウンを目論んで150冊作って、
秋からのセミナーのテキストにしたのですが

各回のセミナーの空席分、手元に残ることになりました。
おきらく塾東京の参加人数を読めた時点で、第2次販売を開始させていただきます。
受付に関しては、当該メルマガ、おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメで
告知させていただきます。20冊ほどですから、即日完売が予想されますので、
告知にはご注意くださいね^^

予定では、10月5日~15日の間のいずれかの日に告知を行います。
それまでの、お申し込みは受け付けておりませんので、ご了承ください。

販売価格は、1冊3,500円を予定しています。
(発送には、レターパック500を使用します)


おきらく塾、11月の受験対策セミナーは満席に分を確保しておりますので、
ご安心ください。(キャンセル分は第3次販売になりますが、2次販売で
キャンセル待ちが出た場合は、あらためて募集はいたしません)。

おきらく塾、11月の受験対策セミナーへお申し込みの方で
キャンセルしてもご返金なしという、お約束をいただいた場合
先行して、「おきらく社労士の読めばだいたいわかる判例」を
お渡しすることも可能です…

  ヾ(・・ )ォィォィ 申し込んでキャンセルする人がでたらどうする?
   w( ̄▽ ̄;)wワオッ!! まさか、3500円の判例集のために
             9,000円(10500円)払うってか?
   
 !?(゚〇゚;)マ、マジ...そんな人いないっすよね… 



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◆ 判例ダイジェスト…三菱樹脂事件
  何と憲法違反ちやうの!といちゃもんを付けた顛末♪
_________________________________

社労士試験を乗り越えてこられた方は、わかるかな?
Q:労基法3条の均等待遇(賃金・労働時間その他の労働条件)は、
  雇入れ後の労働条件をさすので、会社が特定の思想、信条を
  有する者を雇入れなかったとしても、労基法3条違反ではない。

〇かな? ×かな?・・・答えは「〇」

思想信条の自由が、憲法に認めらえた国民の権利でありますから
「憲法違反とちやうん?」というのが、労働者の主張でありました。

これに対して、大法廷で判事さんがずら~っと並んで、言ったのは…
法の下の平等、思想信条の自由は、国又は地方公共団体が、保障するもので、
企業と労働者の契約関係に介入するものじゃない。 (o^ O^)シ彡☆バンバン

反対に、会社(法人)や国民には、職業選択の自由があるわけで
どのような仕事をし、どのような契約を結ぼうが、
それは私的経済のが認められるやん!

だから、特定の会社が特定の思想、信条を有する者の雇入れを
拒んでも、労基法3条違反ではない。
3条は雇入れ後の労働条件について制限を設けている。

ただし、思想信条等をもって雇い入れを拒むことが、
社会的に容認できないような場合には、立法措置が講じられるまでの間、
民法の基本原則(権利濫用)や公序良俗で、無効な契約にする。
違法行為による損害賠償という形で、制限を設けることになるわけです。

こういう風な内容でありました。

あまり知られてないのですが…試用期間中の身上調査の是非やら
試用期間中の解雇も争われたのであります。

身上調査については、当時と今の背景に差がありますので
一概に全部○とはいえない事件ですが、
試用期間中の解雇権濫用法理の考え方は、知っておくとよいでしょう。

採用決定後の調査結果、あるいは、試用期間中の勤務状況により
当初知ることができなかった(知ることが期待できなかった事実)を
知ったことにより、引き続き雇用していることが、適当でないと
判断する、合理的な理由が存在する場合に、試用期間中の解雇が
認められることになります。

ただし、普通解雇することもできますから、普通解雇+試用期間中の解雇と
間口が広がっているという感覚でとらえればよいでしょうね。
 ☆⌒(*ゝω・`)ニコッ♪


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 ◆ 気まぐれコラム…99と100の攻防
   http://p.twpl.jp/show/orig/cBakX
_________________________________

事務所や会社の運転資金を考えると、少なくとも3か月分
潤沢な資金力があれば6か月分の出費に備える必要があります。

どういうことかと言えば…
月を単位の掛売りの場合、売り上げが回収できるのは翌月。
その間の収入がないわけで、それに備えないといけないのです。
手形の場合はそこからまだ3か月先でしか、換金できないのです。

この期間を乗り切るために運転資金を確保する必要があります。
この期間をクリアできれば、運転資金が回りだすので、
「金は天下の回りもの」になり経営も健全なものになります。

動き始めるときが一番キツイのであります。
おきらく事務所の場合…個人商店扱いですから、
事務所の費用(経費=損金)と生活費(店主貸=益金)合計額の
3か月分を確保したいわけで、日夜小商いに明け暮れるのであります。

しかし、通帳の残高を見て(;´д`)=3トホホ・・
目標は高く持ちましょう。



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◆ 編集後記
_________________________________

本来は、季刊の予定だったのですが、
今年の春から、なんだかんだで第7号になってしまいました。

   (〃゜△゜〃)えっ!

紛争解決手続代理業務試験を受けられる方は、
この週末から特別研修に入り、11月には試験と一気に駆け抜けることになります。

リベンジの方、10月早々には願書の配布がありますので、
連合会の告知には、注意しておきましょうね。

今回は、気まぐれでコラムを載せてみました。
こんな話を聞いてみたいというリクエストも、受け付けていますので
おきがるに、メッセージなどくださいませ。

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



☆★☆---------- おきらく塾メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
                
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平成25年9月27日 第7号


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0001593005



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※セミナー開催のお知らせ
第3回おきらく塾 判例づくしの1日 大阪会場(10月5日)・東京会場(10月19日)

特定社労士受験対策セミナー 東京会場(11月10日)
受講者さんのご都合でキャンセルしても、ご返金しないという条件で、テキストと判例集を先行してお渡しすることも可能です…
じゃ、申し込んでキャンセルしたら?!
  (〃゜△゜〃)えっ! どうしよう…
特定社労士受験対策セミナー 京都会場満員御礼 受付は終了いたしました。




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平成25年度版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート

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  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2013/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)




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