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グループ研修のヒント 第3懲戒解雇と退職金請求 [特定社労士]

グループ検討の設例について、解答を書いたら、叱られるので、
あくまでもヒントです。ヒ・ン・ト! ですよ~♪

   業務集中…中なので、一気に掲載できないので、
   この後、グループ検討課題第5に倫理まで
   時間のある時に、順次UPしていますね。

引続き…行くぞ~![わーい(嬉しい顔)]

グループ検討課題
■ 第3 懲戒解雇と退職金請求

次の事例を読んで、以下のQ1からQ5を検討せよ。

Q1 本件懲戒解雇の有効性について、考慮すべき事情を挙げつつ検討してください。

A: 受験ノート25ページからを見てくださいね。以下の項目に該当する要件事実を70~71ページにある言い分からピックアップしてみましょう。
 ① 明確性・該当性の原則
 ② 相当性の原則
 ③ 不遡及の原則
 ④ 一事不再理の原則(二重罰の禁止)
 ⑤ 手続保障(弁明の機会)
   …弁明の機会をY社が与えていればよく、Xの弁明を聞き入れられなかったとしても
    それ自体問題になることはありません(情状酌量の判断をするもの)。
 ⑥ 平等主義(公平性)
 番外…不当な動機・目的の有無

これらのこと踏まえて、普通解雇を正当化するだけの程度では足らず、「懲戒としての労働関係からの排除を正当化するほどの程度に達している必要があります。

与野市社会福祉協議会事件(浦和地裁H10.10.2)
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/06794.html

この「正当化するほどの程度」は、次の判例から考えてください。
川中島バス事件(長野地裁H7.3.23)
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/06514.html
ジェイティービー事件(札幌地判平17.2.9)
https://www.rodo.co.jp/precedent/49796/
https://www.mykomon.biz/kaiko/chokaikaiko/chokaikaiko_oryo.html


Q2 後のあっせんの場において、本件懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が含まれていたと主張することができるか検討してください。

ヒント 高知放送事件を参照してください。
高知放送事件(最高裁第2小法廷S52.1.31)
最高裁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=74499
全基連 https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00799.html
この事件は、放送事故を2回立て続けに起こした新人アナウンサー(そのうち1回は起こす当番である人間も寝過ごした)事件で、本来懲戒解雇にすべきところ、懲戒解雇にしたら、若い人だし将来に向かって再就職も困難になるであろうと普通解雇にした事件でした。裁判所は、懲戒解雇なら「懲戒としての労働関係からの排除」を正当化するほどの程度に達している必要があるが、普通解雇にするならば、そこまで要件を絞らなくても、普通解雇を容認できるできる程度の事情があればOKという判断をしましたが、当該アナウンサーの解雇については権利濫用で無効という判断になりました(このくだりは全基連がわかりやすいです)。


A: Y社の言い分の中に、「懲戒解雇は有効でなかったとしても、少なくとも普通解雇は有効である」との主張があったのでしょうか?


Q3 一般的に、懲戒処分時に挙げられていなかった非違行為を、当該懲戒処分を正当化する事由として追加することができる場合はどのような場合ですか(今年追加)

ヒント 
山口観光事件(最高裁第1小法廷H8.9.26)
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/06857.html
懲戒を行った当時知らなかったものは、当然に懲戒処分の理由にされていなかったわけなので、懲戒処分を行った際の事由だけで懲戒処分の有効性を判断することになります。そのため、懲戒を行った当時知らなかったものを後から、懲戒の事由に追加したとしてもそれは認められないというのが裁判所の考え方です。

A: 特段の事情がない限り、認められない。。。この「特段の事情」を考えることになります(普通はあり得ないことです)。


Q4 本件懲戒解雇後の調査によって、下記アないしウの事実が発覚した場合、Y社は、これらの事実を懲戒解雇の理由として追加して主張することができるか、Q3の議論を踏まえ検討してください。
また、追加主張が可能な場合における本件懲戒解雇の有効性を検討してください。
 ア  Xが、Xの部下に対してパワーハラスメントを行っていたこと
 イ  Xが、令和3年4月以降。家族との同居を隠して単身赴任手当を不正に
   受給していたこと
 ウ  Xが、令和元年9月から令和3年3月まで、本件と同様の手口により総額
   50万円の旅費を不正受給をしていたこと

A: Q3では「特段の事情がない限り、認められない」でしたよね。
アやイは、懲戒の当時知り得なかった内容…懲戒の有効性を根拠付けることはできない
ウは、同じ系列で行われた事件………………こっちはどうなの? という意味です。


Q5 Q1またはQ4において、本件懲戒解雇が有効である場合、Y社退職金規程3条に基づき、退職金を全額不支給とした取り扱いの有効性を検討してください。

■□ 【退職金】退職金と懲戒解雇・不利益変更に関しては、労働政策研究・研修機構のページを読んでください(当該ページにある、小田急電鉄事件の判例とその後の解説は必ず読んでください)。
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/34.html

ヒント 懲戒解雇に伴う退職金の全部又は一部の不支給が認められるのは、就業規則にその定め(明確性の原則)があり、そして、労働者のそれまでの勤続における功労を抹消(全額不支給)・減殺(一部不支給)するほどの信義に反する行為(相当性の原則)がある場合に限られるとされます。(受験ノートp.30~)



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