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メルマガ@法改正 84号は 令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ <  令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・
|  *~L●   ( (_ω)   \  育休免除の見直し等が行われます
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|           R4.7.18




こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


昨日は祇園祭、来週は天神祭が陸渡御だけになりましたが、3年ぶりに復活

  ワッショイ!(ノ。・ω・)ノ【神輿】ヽ(・ω・。)ノ ワッショイ!


夏祭真っ盛りであります。
陰キャラおきらくは、ヒッキー専門であります。
4回目のワクチン接種があるからさ。。。


さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第84号のメニューはコチラ…

 ◆ 令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
  https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
 ◆ 協会けんぽの様式が変更されます(令和5年1月から)。
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5020/info260925/

 ◇ 第18回試験 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◇ 2022年版 特定社労士受験ノートなど絶賛発売中

 ◆ 編集後記



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 ◆ 令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
  https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
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■□ 短時間労働者の適用拡大

特定適用事業所要件の見直し
令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所
令和6年10月からは、被保険者数が51人以上の事業所で働く短時間労働者が被保険者になります。

適用対象者は、次のいずれにも該当必要があります。
1) 週の所定労働時間が20時間以上
2) 月額賃金が8.8万円以上
3) 2か月を超える雇用の見込みがある←次の改正点
4) 学生でないこと


■□ 適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。

   おきらく事務所のように弱小事務所は適用除外なんで<( ・з・)> ~♪
   どうでしょう。個人経営の社労士事務所さん。15万円で新適承りますが(笑)



■□ 被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
リーフレットにあるのですが…
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf

令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

● 雇用期間が2か月以内であっても適用される場合
1) 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
2) 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合


● 特定適用事業所に勤務する短時間労働者の勤務期間要件(1年以上)が撤廃されるため、この2か月ルールが適用されます。



■□ 育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf

令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、
1) 同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、…※1(改正前・改正後上段)
2) 同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。…※2(改正後下段))
3) 賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。…※3


● リーフレットの「月額保険料」の項目=N月を10月に置き換えて説明するね。

※1が改正前。 条文(厚生年金保険法条文抜粋。以下同じ)はこう

81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)抜粋 育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

10月末日を挟んで前後育児休業したら、取得日=10月30日、終了日が11月1日
育児休業等を開始した10月30日の属する月(10月)から
その育児休業等が終了する11月1日の翌日(11月2日)が属する月(11月)の前月までの期間
保険料の徴収を行わないから、10月だけ免除になるからくりです。
端的に言えば10月末日だけでも同じことになります。

10月30日、1日だけ育児休業すると、開始日10月30日で終了日の翌日が終了する日(10月31日)の前月は9月になり、
10月から9月という逆転現象が起こるから免除されないわけ。

※2の改正後は、同一月に育児休業開始日と終了日の翌日がある場合は、
前述のように免除されないことになるため、
産後パパ育休が保険料免除されないことになるので、Σ( ̄Д ̄;)ヤバッ

改正後81条の2第1項
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

1号が現行の条文、2号が同一月に開始日と終了日がある場合で14日以上あれば、その月は免除するよという規定

3項は、2つ以上の育児休業(1歳までの育児休業と1歳6か月までの育児休業・
産後パパ育休からパパママ育休プラスに突入するような場合)全部を1つの育休とする


※3の賞与に関する部分は、81条の2第1項かっこ書に規定されています。

改正後81条の2第1項 当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。

1か月未満の育児休業で、保険料の徴収を免除するのは、月額保険料だけと書いていますね(^_-)-☆


● 裏面の様式でありますが…
共通記載欄のマルで囲った12、13欄が追加され、取得日数と就業予定日数の記入欄
C.育児休業等取得内訳が追加され、現在の下側にぐちゃぐちゃ書かれた部分がどこかに行っちゃいました。

産後パパ育休には、2回分割可最大4週間で取得でき、労使協定で定めた範囲で就労も可能
(注)このあたりは、前回のメルマガにリンクがあるので、魚拓から飛んでください
   https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2022-07-07

この様式を見る限り、2回分割するときは最初に最初にまとめて申出することになり
開始日と終了日を書くことになるんだけど、同一月に開始日と終了日があればC欄に記入するってことかな
かなりバリエーションが…

産後パパ育休の育児休業給付金の支給申請書もドキが胸胸しつつ待っているわけであります。
別に関与先に、産後パパ育休対象者がいるわけでなく、別件のお仕事の準備であります( ..)φカキカキ




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 ◆ 協会けんぽの様式が変更されます(令和5年1月から)。
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5020/info260925/
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■□ 令和5年1月に申請書・届出書の様式を変更します

協会けんぽでは、令和5年1月に、より迅速な審査の実施と、
よりわかりやすく記入しやすい様式とすることを目的として、
協会けんぽの申請書や届出書の様式を変更します。

 令和5年1月以降は、新様式の申請書等での提出にご協力をお願いします。

なお、新様式の申請書等は、令和4年11月以降に協会けんぽのホームページよりダウンロードいただくか、
協会けんぽ都道府県支部へ郵送を依頼いただくことで入手できます。




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 ◇ 第18回試験 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
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東京会場、京都会場のお知らせです。

■□ 令和4年京都会場 特定社労士受験対策セミナー
主催 京都ひよこの会

開催日時:9月期:1日目 9月3日(土曜日)
        :2日目 9月4日(日曜日)
     直前期:11月3日(木曜日=文化の日)

会  場:アスニー山科
     JR琵琶湖線・京都地下鉄東西線山科駅すぐ

定  員:各回 20人限定

 ※ 7月18日現在、後7席空いております
   直前期、東京からの振り替え等で9月の受付数が減っています。
   お申し込みはお早めに…
   

詳細はこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2022-05-30

開催要項はこちら
https://www.data-box.jp/pdir/a9315ece681b4d70b8026afe48f6ded4



■□ 令和4年東京会場 特定社労士受験対策セミナー
主催 佐々木社会保険労務士事務所

開催日時:9月期:1日目 9月10日(土曜日)
        :2日目 9月11日(日曜日)
     直前期:10月30日(日曜日)

※ 直前期は、東京のグループ研修終了日の翌日です。
  ブッキングなしで予定を組んでいます。


会  場:ふれあい貸し会議室 田町 No44
     JR山手線ほか田町駅・都営三田線三田駅下車すぐ

定  員:各回 25人限定

※ MAX50名の会場で、コロナ対策として25名で設定しています。

※ 空席情報
  7月18日現在、後8席程度空いています。
  キャンセルが出たのと、直前期、京都で参加の方がおられるので、
  その分融通すると受付可能は10席になります。
   


詳細はこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2022-05-30-1

開催要項はこちら
https://www.data-box.jp/pdir/04f29389651645c5b927bbdf2b2d7a1a


【注意】 受験対策セミナーの申し込みをされると、受講料の中にテキストとして
     受験ノートの代金が含まれていますので、セミナー受講される場合は
     下記、冊子販売ページから申し込まず、セミナー申込みページから
     お申し込みください。



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 ◇ 2022年版 特定社労士受験ノートなど絶賛発売中
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2022版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第17回~11回試験)

おきらく社労士の 読めばだいたいわかる民法 ←改訂はありません。

   の再販売開始ています♪


■□ 冊子・kindle版の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2022-04-21

□■ 冊子版…

・ 特定社労士受験ノート
 A4版(くるみ製本 本文164ページ)… 1冊 2,630円
・ 紛争解決手続代理業務試験 解答例(第17回~11回試験)
 A4版(くるみ製本 70ページ)… 1冊 1,800円
 問題は、連合会ホームページにあります。

・ 読めばだいたいわかる民法 ←改訂はありません。
 A4版(くるみ製本 本文180ページ)… 1冊 2,850円
 昨年に出版されたものと変更はありません。
  < 通年販売のため前年度価格を維持しています >


□■ kindle版…
・ おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2022)
  https://www.amazon.co.jp/dp/B09Y4YQQR5/ref=cm_sw_r_tw_dp_42X46HRVJBNRS60FYZZ0
・ おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2022)
  https://www.amazon.co.jp/dp/B09Y4YXPV3/ref=cm_sw_r_tw_dp_V9W2W48KB7A15JHPZWV9
・ おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第17回~第11回試験)
 https://www.amazon.co.jp/dp/B09Y4ZLPND/ref=cm_sw_r_tw_dp_DRBZQ7FYWMCN38ZJ4TJ3

・ おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法(令和2年4月版) ←改訂はありません。
  https://www.amazon.co.jp/dp/B085DJH6V7/ref=cm_sw_r_tw_dp_3SF1ECFRYC54Z0HP0AZ7


■□ 注意事項
 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
 「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、
 その費用は受講料の中に含まれています。

 先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
 受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、
 受講料から1,630円を割引させていただきます。
 冊子代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。

 kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。



※ 令和3年版(Ver.2021)のkindle版・冊子版の 受験ノートをお持ちの方へ

令和4年 受験ノート変更点 (2021版からの主に変更した箇所のお知らせ
(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/326cbfdd557b44f1ae441a4cc97f8045

ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。






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 ◆ 編集後記
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本日のネタは、社労士祭(年更3社、算定4社 ( -`ω-)ドヤッ)やっつけて
大喜びしたところで、サブデスクの上で、雪崩が起こりそうになり
山積していた資料を抱えた雪崩回避したと思いきや、
その手前が表層雪崩を起こしてしまって。。。

   ...((((ノ^^)ノ ウヒョヒョヒョ (o_ _)oドテッ

まさに、こんな感じになりましたです。
その顛末はここに
https://okiraku-sr-com.seesaa.net/article/489774576.html

   ヾ(・ω・; )ォィォィ 3社とか4社とかって

基本手続はしない事務所なんで、これでお祭騒ぎ…(笑)
これでも増えた方なんだけど←まだ言っている

さて、書類の雪崩に話を戻して、
年度更新や算定基礎届の封筒に入っていたチラシを見てはたと手が止まりました。

   育児休業等取得者申出書のひな型ができたやおまへんか!

こんなのを、おきらくさんに知らせてくれない、粘菌機構には相当嫌われている?

   ゞ(・ω・`;) チガウヨ

リサーチ不足なんですけどね…雪崩の跡を片付けて(ほぼ紙なので
900平方センチメールほど確保できたので、これは、メルマガに…と相成りました。

ということで、基本手当の日額のネタは、来月かな…


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ




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令和4年7月18日 第84号


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特定社労士受験対策講座
 京都会場 令和4年9月3日・4日 11月3日 会場 アスニー山科
 東京会場 令和4年9月10日・11日、10月30日 ふれあい貸し会議室 田町 No44




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  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
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