メルマガ@法改正 号外は大阪北部地震の被災事業場に係る労働保険料等の納付猶予について [メルマガ]
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| ( ・∀・) < 大阪北部地震の被災事業場に係る労働保険料等の納付猶予について
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
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6月18日に発生した、大阪北部地震の被災事業主に対する
労働保険料の納付猶予そちが講じられました。
(労働保険料の減免措置はありません)
こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さて、メルマガ@法改正 号外のメニューはコチラ♪
◆ 6月18日に発生した、大阪北部地震の被災事業主に対する
労働保険料の納付猶予そちが講じられました。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/news_topics/topics/3006281444.html
◆ 編集後記
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◆ 6月18日に発生した、大阪北部地震の被災事業主に対する
労働保険料の納付猶予そちが講じられました。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/news_topics/topics/3006281444.html
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通達文章を探したのですが、ヒットしないので、大阪SR労務センターで回覧された文章をお持ち帰り倉庫に置いておきました。
(一応、DL可能時期は本年7月10日までとします)
1 対象となる事業主
大阪府北部を震源とする地震に係る被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた事業主が対象になります。
2 対象となる労働保険料等
上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)の全部又は一部が対象となります。
3 必要となる手続き
納付の猶予を受けるためには、大阪労働局労働保険徴収課に「納付猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。
なお、年度更新の申告書の提出とともに納付猶予の申請を行うことも可能ですが、被害額が申告書の提出までに確定しない場合は、災害が止んだ日から2か月以内に申請することになります。
詳細Hは、大阪労働局の掲載ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/news_topics/topics/3006281444.html
その他、厚生労働省の対応(第22報H30.6.26)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000213194.pdf
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◆ 編集後記
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エリアは限定的とはいえ、現地では深刻な状況であるのは変わりありません
被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
今回の地震、おきらく事務所も被害を受けています。
外壁倒壊の危険性をはらんでいるのですが、震源地に近いところに比べれば微々たるものであります。
あと、被害にあわれた方で、国民年金の保険料に関して、被害額に応じて保険料免除の規定もありますので、国民年金第1号被保険者さんで保険料支払いが厳しい場合はそれを使ってください。
また、国民健康保険料や市民税・固定資産税も被害額で減免措置を受けられる可能性がありますので、「該当するかも?」と思ったら、市に相談してください。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
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平成30年7月2日 号外
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2018-07-02 19:53
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