メルマガ@法改正 31号は働き方改革法 国会で成立 [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
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| ( ・∀・) < 働き方改革法 国会で成立
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
大阪も、7月に入りました。愛染さんのゆかたまつりが…規模縮小だって( 一一)
無粋なぼーそーぞくが暴れまわった結果であります。
はんなりした祭なのにな…
これで、大阪の夏祭はスタートしたわけであります。7月の声を聴くと
((“Q(´・ω・`υ)・・・アチュイアチュイ
扇風機に向かって、お約束のあれも…(笑)
(((卍))) >>>>>p(´□`q*)ぁ゛ぁ゛ぁ゛あ゛あ゛~
夏ですね^^;
こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第31号のメニューはコチラ…
◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノートの発売しました。
◆ 特定社労士受験対策セミナー受付開始しました。
◆ 働き方改革法が成立して、関連法律はこう変わる!(ダイジェスト)
◆ 編集後記
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◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノート、発売しました。
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従来より、住宅新報社から出版しておりました、「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」は、出版社の都合で今年度より発刊中止となりました。
【経緯】本年2月に、株式会社住宅新報社が株式会社日建学院の子会社化
(営業譲渡)され、 それまで出版されていた社会保険労務士・
行政書士関連の書籍の出版中止が4月に決定し、 これに伴い
受験ノートも発刊中止が決定されました。
そのため、Kindle版の「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」あっせん事件編・倫理編の分冊で出版することにいたしました。
※ スマホ・タブレットにKindleアプリをインストールする必要があります(ダウンロードページへのリンクは、下記URLです)。
Kindle版では、付箋を貼ったりタグ付けもできますので、学習にはかなり効率的なツールになると考えています。スマホやタブレット・PCと、1冊購入すると、どのデバイスでも読めるというメリットがあります。
メルマガでは、1行の文字数に制限があるので、以下のリンクが機能しない場合、こちらから進んでください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17
□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編 1,200円(税込み)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07DQ3YDJ4/sasakisrjimus-22/ref=nosim
□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理版 800円(税込み)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07DQ61SFG/sasakisrjimus-22/ref=nosim
セットで購入しても、住宅新報社(H29年)版の2800円(税別)より、はるかに安くご用意させていただきました。
kindleですから、印刷と発送等の販売費用が不要なので、その分お安くなっています。
内容は、総ページ(A4換算)145ページ、住宅新報社版の第2章民法関連の法律と第4章の過去問を省いて、その分、内容を濃くています。
あっせん事件編では、過去に出題された事件及びグループ検討で課題となった事件を網羅させています。
また、記述問題では解答の構築の方法に踏み込んで記載しています。
倫理編では、条文解説の後に、代表的な過去問掲載して、解答例を用意しました。
これで、合格に必要な内容を網羅させています。
紙ベースの受験ノートをご希望の方は、次のページにお申し込み方法を掲載しています。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17
年度更新版としないため、次回改訂(平成32年6月=改正民法施行のタイミング)までは、特別研修の期間内に、当メルマガ・ブログ( http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/ )等で追録などの対応を告知いたします。
発刊中止は急に決定され、あっせん事件編・倫理編に相当時間が割かれましたので、過去問については、特別研修(ビデオ研修終了時)までに対応する予定です。
今年に限り、無料で提供することを予定しています。こちらの情報も、当メルマガ・ブログ等で告知いたします。
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◆ 特定社労士受験対策セミナー受付開始しました。
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第14回紛争解決手続代理業務試験の受験対策講座を、今年も、京都と東京で開催いたします。
□■ 京都会場は、平成30年9月1日(土曜日)・9月2日(日曜日)・11月3日(土曜日)に、アスニー山科で開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30
開催要項はこちら(お持ち帰り倉庫)にあります。
https://www.data-box.jp/pdir/8363e84365aa46d6be5a4dc122a6018b
□■ 東京会場は、現在日程調整中(会場確保待ち)ですが、仮予約をお受けしています。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30-1
仮予約ですから、会場・日程が確定しましたら、改めてご連絡し、ご意向をお伺いいたします。確定した日が都合悪い場合でも、キャンセル料は不要です。
※ 基本的には、開催前日までにお知らせいただいたときは、原則としてキャンセル料はいただかないことにしています(すでに、受講料をお振込みの場合のみ、振込手数料だけ控除させていただきます)。
■□ 共通事項
受講料、キャンセル等の取扱いは、各告知ページ・開催要項をご確認ください。
テキストは、前述の紙ベースの「特定社労士受験ノート」を配布します(Kindle版と同じ内容ですが、レイアウトが若干異なります)。
Kindle版・紙ベースの受験ノートを購入したから、テキストは不要だとおっしゃる方は、受講料を1,500円割引かせていただきます。
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◆ 働き方改革法が成立して、関連法律はこう変わる!(ダイジェスト)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-34.pdf
_________________________________
どう変わるのか、気になる方は、
厚労省の、今国会提出法案の中の
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(平成30年4月6日提出)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html
法律案新旧対照条文を確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-34.pdf
軽く134ページです。労働基準法の大改正になりそうな予感…であります。
社労士試験の主要法律も含めて、サクッとダイジェストにお知らせを…。
今回は、提出時法案に付帯した修正案を見ながら書いていますので、正しい情報は、e-govの法令集に掲載されるのを待って確認してください。
労働基準法
32条の2第2項…どこが変わったのかわかりません><
32条の3(フレックスタイム)
1項 ゆだねる→委ねる 誤変換を正しくしたのか??
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ そこじゃなくて
2項以下が新設となり、フレックスタイムの清算期間を1か月から3か月以内と要件緩和した結果、1か月当たりの労働時間の上限などについて制限されることになります。
36条(時間外及び休日の労働)
特別条項の延長時間の限度について、1年720時間の範囲内で、1か月の上限が100時間未満、複数月にまたがる場合は80時間を上限とする内容と、長時間労働することによる健康への配慮義務がされられています。
39条(年次有給休暇)
有給休暇のうちその権利を10日以上持っている従業員に対しては時季を指定して(条文では、次期を定めて)付与しなければならない(義務)なので…そろそろ、計画付与の規定を盛り込んでおく必要があるわけですね(^_-)-☆
41条の2で、いわゆる高度プロフェッショナル制度の規定が新設されました。
138条…中小企業における、特別条項で60時間を超えた場合の5割以上の割増率の猶予規定の削除。
139条~142条、工作物建設の事業・一般旅客自動車運送業・医師・鹿児島沖縄の砂糖製造業の改正後の36条の適用について一部適用除外。
安全衛生法
66条の8の2・8の3・8の4が新設され、面接指導が強化されます。
派遣法
派遣元事業主に対して、労働条件について不合理な待遇について禁止規定が盛り込まれましたが、派遣先には強権発動がないとなるともしかして、ザル?
⊂(( ̄⊥ ̄))⊃)ウッキー! それは、猿!
派遣法も裁判外紛争解決の対象となり調停(均等法の調停の規定を準用)となるため、紛争解決手続代理業務の対象となります。
パートタイム労働法が有期雇用者も対象となります(パートタイム・有期雇用労働者法(仮称))
7条 有期雇用労働者の就業規則の作成時のの意見聴取には、有期雇用労働者のの意見を聴くことに(努力規定)=パートタイマーの就業規則はパートタイマーの意見を聴く努力規定を準用しています。
8条(不合理な待遇の禁止)…ここが目玉かな? 改正前は、「短時間労働者の待遇の原則」からかなり踏み込んでます。
9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用路同社に対する差別的取り扱いの禁止)。このあたりは、同一労働同一賃金の根本にかかわる内容ですからフォローしておかないと。( ..)φメモメモ
パートタイマーだけではなく、有期雇用労働者も含まれることから、これらの人も紛争解決手続代理業務の対象となります。
労働契約法
20条(期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止)が削除されます(パートタイム・有期雇用労働者法でフォローされるため)
健康保険法・厚生年金保険法
なにが変わるのか、気になっていたけど…。4分の3ルールの適用する際の、基準となる「通常の労働者」の定義が変わったんやね。。。
(*・ω・)(*-ω-)(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪
社会保険労務士法
紛争解決手続代理業務に、派遣法の調停、有期雇用労働者が含まることになると、取り扱える法律名の変更
ざくっり斜め読みしたら、こんな感じです。このうち、労働基準法とパートタイム・有期雇用労働者法の改正が、働き方改革法の目玉ですから、解釈例規(法改正前の通達)はフォローしなければ業務に直結するので要注意です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
今回の、メルマガも長々と書いちゃいましたf^^;
でも、働き方改革法という新しい法律ができると、直関連する部分(かなり割愛していますが)だけでもこれだけあります。
社会保険労務士の業務で言うと、もっと裾野(就業規則などの確認作業)は広がるはずです。
今から、準備しないと施行までに間に合わないことになります。特に時間外労働…
小さいほど、正社員と有期雇用労働者の格差は小さいですが、そこも要チェックです。
さて今週末は七夕…
織姫→(*ノ;ω;)ノ ゚,。・:*:・゚・:',【天の川】。*・゚・:・,。゚ ヽ(>ω<ヽ*)←彦星
1年に1回の逢瀬…できるのでしょうか?
管理人のおきらく社労士は、、、デートなどは予定されておらず、多分H32.4.1施行の民法と格闘しているはずです。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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http://www.okiraku-sr.com/
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平成30年7月1日 第31号
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おきらく社労士@法改正
社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ
特定社労士受験対策セミナー
京都会場のお知らせはこちら
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※ 東京会場と京都会場では主催が異なるため受講料は違っております。ご注意ください。1日のみ都合が悪く京都会場で受講したいという希望がございましたらお申出ください、調整できる限り調整させていただきます。
※社会保険労務士として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
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特定社労士受験ノートのお知らせ
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こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
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従来より、住宅新報社から出版しておりました、「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」は、出版社の都合で今年度より発刊中止となりました。
【経緯】本年2月に、株式会社住宅新報社が株式会社日建学院の子会社化
(営業譲渡)され、 それまで出版されていた社会保険労務士・
行政書士関連の書籍の出版中止が4月に決定し、 これに伴い
受験ノートも発刊中止が決定されました。
そのため、Kindle版の「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」あっせん事件編・倫理編の分冊で出版することにいたしました。
※ スマホ・タブレットにKindleアプリをインストールする必要があります(ダウンロードページへのリンクは、下記URLです)。
Kindle版では、付箋を貼ったりタグ付けもできますので、学習にはかなり効率的なツールになると考えています。スマホやタブレット・PCと、1冊購入すると、どのデバイスでも読めるというメリットがあります。
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□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編 1,200円(税込み)
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内容は、総ページ(A4換算)145ページ、住宅新報社版の第2章民法関連の法律と第4章の過去問を省いて、その分、内容を濃くています。
あっせん事件編では、過去に出題された事件及びグループ検討で課題となった事件を網羅させています。
また、記述問題では解答の構築の方法に踏み込んで記載しています。
倫理編では、条文解説の後に、代表的な過去問掲載して、解答例を用意しました。
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発刊中止は急に決定され、あっせん事件編・倫理編に相当時間が割かれましたので、過去問については、特別研修(ビデオ研修終了時)までに対応する予定です。
今年に限り、無料で提供することを予定しています。こちらの情報も、当メルマガ・ブログ等で告知いたします。
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第14回紛争解決手続代理業務試験の受験対策講座を、今年も、京都と東京で開催いたします。
□■ 京都会場は、平成30年9月1日(土曜日)・9月2日(日曜日)・11月3日(土曜日)に、アスニー山科で開催いたします。
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開催要項はこちら(お持ち帰り倉庫)にあります。
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仮予約ですから、会場・日程が確定しましたら、改めてご連絡し、ご意向をお伺いいたします。確定した日が都合悪い場合でも、キャンセル料は不要です。
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受講料、キャンセル等の取扱いは、各告知ページ・開催要項をご確認ください。
テキストは、前述の紙ベースの「特定社労士受験ノート」を配布します(Kindle版と同じ内容ですが、レイアウトが若干異なります)。
Kindle版・紙ベースの受験ノートを購入したから、テキストは不要だとおっしゃる方は、受講料を1,500円割引かせていただきます。
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どう変わるのか、気になる方は、
厚労省の、今国会提出法案の中の
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(平成30年4月6日提出)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html
法律案新旧対照条文を確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-34.pdf
軽く134ページです。労働基準法の大改正になりそうな予感…であります。
社労士試験の主要法律も含めて、サクッとダイジェストにお知らせを…。
今回は、提出時法案に付帯した修正案を見ながら書いていますので、正しい情報は、e-govの法令集に掲載されるのを待って確認してください。
労働基準法
32条の2第2項…どこが変わったのかわかりません><
32条の3(フレックスタイム)
1項 ゆだねる→委ねる 誤変換を正しくしたのか??
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2項以下が新設となり、フレックスタイムの清算期間を1か月から3か月以内と要件緩和した結果、1か月当たりの労働時間の上限などについて制限されることになります。
36条(時間外及び休日の労働)
特別条項の延長時間の限度について、1年720時間の範囲内で、1か月の上限が100時間未満、複数月にまたがる場合は80時間を上限とする内容と、長時間労働することによる健康への配慮義務がされられています。
39条(年次有給休暇)
有給休暇のうちその権利を10日以上持っている従業員に対しては時季を指定して(条文では、次期を定めて)付与しなければならない(義務)なので…そろそろ、計画付与の規定を盛り込んでおく必要があるわけですね(^_-)-☆
41条の2で、いわゆる高度プロフェッショナル制度の規定が新設されました。
138条…中小企業における、特別条項で60時間を超えた場合の5割以上の割増率の猶予規定の削除。
139条~142条、工作物建設の事業・一般旅客自動車運送業・医師・鹿児島沖縄の砂糖製造業の改正後の36条の適用について一部適用除外。
安全衛生法
66条の8の2・8の3・8の4が新設され、面接指導が強化されます。
派遣法
派遣元事業主に対して、労働条件について不合理な待遇について禁止規定が盛り込まれましたが、派遣先には強権発動がないとなるともしかして、ザル?
⊂(( ̄⊥ ̄))⊃)ウッキー! それは、猿!
派遣法も裁判外紛争解決の対象となり調停(均等法の調停の規定を準用)となるため、紛争解決手続代理業務の対象となります。
パートタイム労働法が有期雇用者も対象となります(パートタイム・有期雇用労働者法(仮称))
7条 有期雇用労働者の就業規則の作成時のの意見聴取には、有期雇用労働者のの意見を聴くことに(努力規定)=パートタイマーの就業規則はパートタイマーの意見を聴く努力規定を準用しています。
8条(不合理な待遇の禁止)…ここが目玉かな? 改正前は、「短時間労働者の待遇の原則」からかなり踏み込んでます。
9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用路同社に対する差別的取り扱いの禁止)。このあたりは、同一労働同一賃金の根本にかかわる内容ですからフォローしておかないと。( ..)φメモメモ
パートタイマーだけではなく、有期雇用労働者も含まれることから、これらの人も紛争解決手続代理業務の対象となります。
労働契約法
20条(期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止)が削除されます(パートタイム・有期雇用労働者法でフォローされるため)
健康保険法・厚生年金保険法
なにが変わるのか、気になっていたけど…。4分の3ルールの適用する際の、基準となる「通常の労働者」の定義が変わったんやね。。。
(*・ω・)(*-ω-)(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪
社会保険労務士法
紛争解決手続代理業務に、派遣法の調停、有期雇用労働者が含まることになると、取り扱える法律名の変更
ざくっり斜め読みしたら、こんな感じです。このうち、労働基準法とパートタイム・有期雇用労働者法の改正が、働き方改革法の目玉ですから、解釈例規(法改正前の通達)はフォローしなければ業務に直結するので要注意です。
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◆ 編集後記
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今回の、メルマガも長々と書いちゃいましたf^^;
でも、働き方改革法という新しい法律ができると、直関連する部分(かなり割愛していますが)だけでもこれだけあります。
社会保険労務士の業務で言うと、もっと裾野(就業規則などの確認作業)は広がるはずです。
今から、準備しないと施行までに間に合わないことになります。特に時間外労働…
小さいほど、正社員と有期雇用労働者の格差は小さいですが、そこも要チェックです。
さて今週末は七夕…
織姫→(*ノ;ω;)ノ ゚,。・:*:・゚・:',【天の川】。*・゚・:・,。゚ ヽ(>ω<ヽ*)←彦星
1年に1回の逢瀬…できるのでしょうか?
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2018-07-01 08:20
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