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メルマガ@法改正 94号は 受験ノートなど、販売開始しました! [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ <  受験ノートなど、販売開始しました!
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今日は近所の中学校で、入学式が挙行されていたようです。

   +:。.。:+(○・U・☆入学 オ メ デ ト ウ☆・U・○)+:。.。:+

昨日、本町(ビジネス街のど真ん中)を歩いていると、フレッシャーのようにも見える1人が
ゲンガーを付けたショルダーバックから、ゲンガーさんが顔を出している(´っ・ω・)っ

   フレッシャーじゃないよな。どう見ても(悩

新人さんは、大概は、つるんで行動してはりますから・・・


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

気がつくと、ソメイヨシノは満開を過ぎ葉桜になりつつあります。
となると、今度は七重八重、山桜さんのグループが見頃になってきました。
造幣局の通り抜けも気になる頃であります。

さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第94号のメニューはコチラ…

 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html

 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、販売開始しました。
 ◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(予告)

 ◆ 編集後記



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 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html
_________________________________

令和5年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
…とのことです

アウトライン的に、列挙しています。

■□ 出産育児一時金の支給額の引上げ
<Linkは後日掲載ということなので、協会けんぽのページをリンクします>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/
○出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げる。
※産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げる。

■□ オンライン資格確認の原則義務化
オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
○令和5年4月から、保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入が原則義務化される。
※一部の保険医療機関等では義務化の経過措置あり。
※オンライン資格確認の仕組みが普及することにより、国民の皆様にマイナンバーカードで受診し、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けることが可能となる。

■□ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001076011.pdf
○令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる。

■□ 第14次労働災害防止計画の策定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html

■□ 賃金のデジタル払い制度の開始
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
○令和5年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める。

■□ 男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
○従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる。

■□ 雇用保険料率の変更
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001076250.pdf
○令和5年度の失業等給付に係る雇用保険料率を8/1,000とする(令和4年10月~令和5年3月は6/1,000)。
※労使折半

■□ 労災保険の介護(補償)等給付額の改定
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001083608.pdf
○業務上の事由等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して支給される介護(補償)等給付の額について令和5年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。
※()内は令和4年度の額

(1)常時介護を要する人
・最高限度額:月額172,550円(171,650円)
・最低保障額:月額77,890円(75,290円)
(2)随時介護を要する人
・最高限度額:月額86,280円(85,780円)
・最低保障額:月額38,900円(37,600円)

   これ、3末ギリギリまで探したんだけど見つからなかったんよね((⊂( ; ∩ `ω´ ∩ ; )⊃))

■ 労災就学援護費及び労災就労保育援護費額の改定
○令和5年4月から、学校等の区分に応じ、以下の額とする。

■□ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長
女性労働者の母性健康管理等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

■□ 母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の改定(ひとり親家庭)
20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の自立支援を目的とする母子父子寡婦福祉資金貸付金について、
○家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで収入が減少した者に対する貸付を新たに創設する。
○以下のとおり貸付限度額の改定を行う。
・事業開始資金
貸付限度額:3,260,000円(令和4年度3,140,000円)
※母子・父子福祉団体は4,890,000円(令和4年度4,710,000円)
・事業継続資金
貸付限度額:1,630,000円(令和4年度1,570,000円)
・修学資金(専修学校一般課程(月額))
貸付限度額:52,500円(令和4年度51,000円)
・就職支度資金
貸付限度額:105,000円(令和4年度100,000円)
・生活資金(一般(月額))
貸付限度額:108,000円(令和4年度105,000円)
・結婚資金
貸付限度額:310,000円(令和4年度300,000円)

■□ 児童扶養手当の手当額引上げ(児童扶養手当受給者)
○令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月以降の手当額を引き上げる。
※手当額の改定は以下のとおり。
本体額:44,140円(令和4年度43,070円)
加算額(児童2人目):10,420円(令和4年度10,170円)
加算額(児童3人目以降):6,250円(令和4年度6,100円)

■□ 年金関係
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001076695.pdf

■ 国民年金保険料の改定(国民年金第1号被保険者)
○令和5年度の保険料額は16,520円。令和6年度16,980円

■年金額の改定(年金受給者)
○令和5年度の年金額(月額)は、67歳以下の人(新規裁定者)は66,250円(老齢基礎年金(満額):1人分)、68歳以上の人(既裁定者)は66,050円(老齢基礎年金(満額):1人分)。
※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和5年度の年金額は、新規裁定者は令和4年度から2.2%の引上げとなり、既裁定者は令和4年度から1.9%の引上げとなる。

■ 年金生活者支援給付金額の改定(年金生活者支援給付金受給者)
○公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の方への生活支援のための年金生活者支援の給付金について令和5年度の給付基準額は5,140円(月額)。
※給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和5年度の給付基準額は、令和4年度から2.5%の引上げとなる。

■□ 特例的な繰下げみなし増額の導入
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001076696.pdf
○老齢年金の繰下げ申出を行うことができる者が、70歳以降(受給権発生から5年経過後)に裁定請求を行い、かつ、繰下げ申出を行わなかった場合について、裁定請求の5年前の日に繰下げ申出を行ったものとみなす。

70歳繰下げだった頃は、例えば66歳以後、繰下げ増額した年金を受給するか、
65歳からの額で、今までもらわなかった分を一気にもらえるか、選択できたんだけど…

  75歳まで繰下げができるようになったので、できるんだけど、70歳を過ぎた後の選択が
  繰下げ増額した年金を受給するか、請求から5年さかのぼった時点で請求があったものとみなし
  その時点の繰下げ増額された額で5年分まとめてもらって、
  以後はその時点の年金額でもらっていくという仕組みが増えたんですなσ( ̄∇ ̄; )


ここからは、個別情報です*****

■□ 雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年4月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

■□ 労働保険年度更新に係るお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
○令和5年度版のリーフレットなどは公開されてないのですが…(困

   去年、令和4年度概算保険料を算定した要領で記入することになりそうですが
   気になるのは、令和4年度 確定保険料算定基礎賃金集計表/令和4年度確定保険料(雇用保険分)算定内訳が
   必要なのか否か。6月ですから時間はあるのですが

■□ 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
1)就業場所・業務の変更の範囲の明示
2)更新上限の明示
3)無期転換申込み機会の明示
4)無期転換後の労働条件の明示

■ 労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(基発0330号1号R5.3.30)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080722.pdf

■ 労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080102.pdf

■告示 令和5年3月30日厚生労働省告示第114号(令和6年4月1日施行)
有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準の一部を改正する件
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080103.pdf



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、販売開始しました。
_________________________________

2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売を開始しました。

読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。

紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04

※ 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
 「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、
 その費用は受講料の中に含まれています。

 先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
 受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,000円程度を
 割引させていただきます。
 受験ノートの代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。

※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。

■ 2022年版の受験ノートをお持ちの方へ
2023年版受験ノートへの変更点 (2022版からの主に変更した箇所のお知らせ(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/59164417a94b45feac2b1834fa4459f3

ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。



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 ◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(予告)
_________________________________

お問い合わせがすでに何件も寄せられていますので、予告をば…

■□ 京都会場 会場は「アスニー山科」です。 9月期 9月2日-3日 直前期 開催日未定
■□ 東京会場 開催を予定しています。 9月期は2日間、直前期1日の日程です。

いずれも、5月の月間社労士の特別研修の日程の速報を見て、会場を確定して詳細をお知らせします。
特に東京会場は参加される方が広範囲なので、できる限り重複しないように配慮します。

※ 会場決定は6月頃になりますので、受講受付は6月後半か7月に入ってからになります。

前述の、受験ノートはセミナー内で使用するためお申し込みの際に、先行して送付を希望されれば
実質安く手に入ることになります。

先行して、お買い上げいただき、受験ノートを希望しない旨の申出がありましても
受験ノートの代金をそのまま割り引くわけではありませんので、ご注意ください。




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 ◆ 編集後記
_________________________________

前回、このようなことを書いていたのですが…

  春の仕事の端境期…にしたわけではなく、春の仕事のラスボスがまだ来ないのであります。

     (゚Д゚;≡;゚Д゚) 原稿はいずこ!?

  2つとも来ない=来たら団子状態 |ョ゚Д゚ll))怖ァ・・

本日現在手元には (。´-_-`。) シーン 終わったのではなく、まだ来ないの
令和元年の際も遅れてたんだけど…あの時は、新元号の発表待ちだったからなんだけど
今年後半の仕事の段取りも始まったから、原稿が来るまでに準備しないと…
まずは、目先の事務組さんの賃金等報告から←社労士さんみたい(笑)

目下の懸案は、GWに下の子が帰省してくるのかな(ワクワク
父親もしっかりやっています♪

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ




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令和5年4月5日 第94号


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