メルマガ@法改正 号外は あけましておめでとうございます [メルマガ]
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| ( ・∀・) < ( *´艸`)あけおめ(っ´▽`)っ))ことよろ
| φ___⊂) \_______________
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おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
改めまして…(コホン!
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、数々お世話になりました。
本年も引き続き、お世話してやってくださいませ(*- -)(*_ _)ペコリ
そして、皆様にとって、幸多き1年になりますよう、
心よりお祈りしております。
令和2年元旦 おきらく社労士拝
さてさて、「おきらく社労士@法改正」号外第1発目の法改正情報のはず。
■□ 届出の契機が同じものは1回で
健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の適用事務に係る事業主の
事務負担の軽減および利便性の向上のため、
健康保険法等に基づく手続きのうち届出契機が同一のものを
一綴りとした届出書(統一様式)とし、
統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となりました。
はずなのですが…まだ、網にかかっていません( 一一)
たぶん、正月休み明けの年金機構のHPで公開されるものと思われます。
具体的には、
①健康保険法・厚生年金保険法の新規適用届と、雇用保険法の適用事業所設置届、徴収法基の労働保険関係成立届
②健康保険法・厚生年金保険法の全喪届と、雇用保険法の適用事業所廃止届
あ! 徴収法では保険関係終了届はありませんから←昔社労士試験で出た(笑)
③健康保険法、厚生年金保険法の被保険者資格取得届と、雇用保険法の被保険者資格取得届
④健康保険法、厚生年金保険法の被保険者資格喪失届と、雇用保険法の被保険者資格喪失届
( ̄ω ̄;)エートォ...離職証明書はどうなんでしょうね
ずっと前、継続事業の事業主は、年金機構(社会保険事務所?)を
通じて年度更新の申告書や雇用保険の資格取得・喪失も
できるようななったと記憶しているんだけど…
あれは、どうなったんでしょうね(ー_ー;)。o O (思案中)
資格喪失に関しては、年金機構より安定所に出したいかも
←年金機構を信用していない。手続遅いし、
言うことボロボロじゃん。そのくせ威張る
でも、事務手続が1回で終わるならそれもよしとして、
新しい様式にどういう手順なのかは夜が明けてから
年金機構のHPでも見に行かないといけないですね。
閑話休題して、ネットで落ちていたGIFアニメでお正月を楽しんでください。
https://img.gifmagazine.net/gifmagazine/images/3954462/original.mp4
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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第16回試験対応バージョンは令和2年4月頃を予定しています。
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2020-01-01 00:00
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