雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(諮問文) [労働保険(労災・雇用)]
厚生労働省は1月8日、第94回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会を開催し、その資料からの引用です。
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元ネタは、こちら…
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08796.html
この中で、読んでほしいのはここ
雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(諮問文)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000583028.pdf
以下は、内容の見出しになります。
雇用保険 R2.4.1施行予定
・育児休業給付金を雇用継続給付から削除し、単独の章として新設
・雇用保険率・二事業分の弾力的変更の範囲の改正
高齢者雇用確保法 R2.4.1施行予定
・65歳以上70歳未満の定年の定めをしているの事業主等は、70歳までの安定した雇用を確保する努力義務が課せられる
雇用保険 R2.8.1施行予定
・被保険者期間の計算方法の改正
被保険者期間が12か月(特定理由離職者・特定受給資格者は6か月)に満たない場合
賃金支払い基礎日数が11以上又は80時間以上ある場合に1か月とカウントする
徴収法 R2.4.1~9.30の間に施行予定
・複数事業労働者における、労災保険率の算定方法の規定
労災保険法 R2.4.1~9.30の間に施行予定
・第1条の目的の改正
・複数事業労働者の新たな保険給付の創設
兼業する労働者に対して、通勤・業務上災害について新たな給付を創設
・複数事業労働者の給付基礎日額の算定の特例
兼業する労働者が勤務する事業所ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を基礎として算定した額を給付基礎日額とする。
雇用保険 R4.4.1施行予定
・高年齢被保険者、1つの事業所の週所定労働時間が20時間未満でも被保険者になれる場合。
2以上の適用事業所に勤務して、合計して1週間に20時間以上(1つの事業所では週5時間以上)
雇用保険 R7.4.1施行予定
・高年齢雇用継続給付の給付乗率が最大100分の10に
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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第16回試験対応バージョンは令和2年4月頃を予定しています。
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・被保険者期間の計算方法の改正
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・第1条の目的の改正
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兼業する労働者に対して、通勤・業務上災害について新たな給付を創設
・複数事業労働者の給付基礎日額の算定の特例
兼業する労働者が勤務する事業所ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を基礎として算定した額を給付基礎日額とする。
雇用保険 R4.4.1施行予定
・高年齢被保険者、1つの事業所の週所定労働時間が20時間未満でも被保険者になれる場合。
2以上の適用事業所に勤務して、合計して1週間に20時間以上(1つの事業所では週5時間以上)
雇用保険 R7.4.1施行予定
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2020-01-10 16:50
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