メルマガ@法改正 第12号は、特例基準割合ってなんだ?! [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
東京ではつい先日桜の開花宣言が…
大阪では、この週末辺りお花見の幕開けでしょうか?!
管理人のおきらく社労士は、
(>∀・)o-○●◎-*:.゜.:**:.゜.:*:.゜.:* ヤッパ花より「団子」ダロ!!
1月はいぬ、2月は逃げる、3月は去ると、
月日の経つのは早いものじゃ…( -_-)旦~ ズズズ
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
現在、編集協力している原稿とおきらくノート(受験ノート)の校正が
マジかっちんこしちゃったので、手短に…
雇用保険法の一部を改正する法律が、
今日か水曜日か金曜日に可決成立すると思われますので
月が替わったら、改めてメルマガでお知らせしようかと思っています。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
おきらく社労士@法改正 第12号のメニューはコチラ♪
◆ 介護(補償)給付などの最高限度額と最低保障額の引き上げ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153189.html
◆ 平成29年特例基準割合
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm
◆ @法改正の間の法改正情報はこちら
https://twitter.com/okiraku_sr_com
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 介護(補償)給付などの最高限度額と最低保障額の引き上げ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153189.html
_________________________________
省令としての情報を探したのですが…
なにぶん、リアルの締切に終われて、諮問文しか見つけられなかったのであります。
キョロ(((゚ー゚*)(*゚ー゚)))キョロ ドコダ
●介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額概要は、こちら
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-
Rousaikanrika/0000153188.pdf
常時介護を要する者
最高限度額 105,130円 (従前 104,950円)
最低保障額 57,110円 (従前 57,030円)
随時介護を要する者
最高限度額 52,570円 (従前 52,480円)
最低保障額 28,560円 (従前 28,560円)
最高限度額は、費用を支出して介護を受けた月の上限で
最低保障額とは、費用を支出しないで親族等の介護した月に
請求に基づき支給されます。
介護(補償)給付は、月を単位(暦月)で行います。
障害(傷病)等級1級・2級の受給権者で、常時又は随時介護を必要とするばあいで
その障害の状況には、一定の条件があります、精神又は胸腹部臓器…云々という
介護(補償)給付関連は、これぐらいを押さえておけば、いいかな。
この最高限度額や最低保障額は、炭鉱災害による
一酸化炭素中毒証に関する特別措置法に基づく介護料も同様です。
「常時監視及び介助を要する者」という形で監視していないとダメなんですね。
この情報を見るたび、そう思うのであります^^;
●もう1点マイナンバーを使うことで、添付書類の省略ができるようになります。
平成28年1月より、年金給付の受給権者のマイナンバーを取得した場合、
住民基本台帳ネットワークを通じて、当該受給権者の氏名、住所、生年月日等が
確認することができるようになったため、年金給付の請求等の手続において
住民票の添付を省略することができるようになりました。
なお、住民票以外の添付書類は従来どおり提出します。
あくまでも、年金ですから、障害(補償)年金、遺族(補償)年金になります。
ということは、職権で決定される傷病(補償)年金は、
1年6か月経過したときに提出する傷病の状態に関する届書か
その後、1月1日~31日までの休業(補償)給付請求の際に
提出する傷病の状態に関する報告書に書くのかな…
(。-`ω´-)ンー
社労士試験的には、1年6か月経過したときは「届書」、
その後の、毎年1月に出すのは「報告書」。
細かいことだけどここは間違えちゃなんねぇぞ~
社労士さん向けには、「社会保険労務士の氏名等の記載欄を
追加する等の行政事務簡素化措置」だって
署の内輪話だと、組織改編に伴い「次長」を「副署長」に修正だって
次長が副署長サンになんや…
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成29年特例基準割合
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm
_________________________________
特例基準割合とかいて、ピンときた人は、真面目にお勉強している人であります。
オイオイ (; ̄o ̄)ツ トクレイキジュンワリアイッテ タベタコトナイ
それこそ、おいおいですな(笑)
メジャーなところでは、健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・徴収法の
延滞金のところに出てくるんですな。
例えば、健康保険法181条
保険料等の督促及び滞納処分の規定によって督促をしたときは、
保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、
年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、
当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、
年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
本来の納期限の翌日から、完納だから全額納付(又は差押え)した日の前日まで
の日数に対して年14.6%の割合で延滞金を徴収しますよ。
ただし、当初の3か月(徴収法の場合は2か月)は7.3%に負けといてあげるね。
ということを書いてあるのですが、
ここで特例基準割合が出てくるのであります。
平成29年の特例基準割合は、1.7%なので
7.3%>特例基準割合のときは、
14.6% → 特例基準割合+7.3%=1.7%+7.3%=9%
7.3% → 特例基準割合+1%=1.7%+1%=2.7%
リンク先の、国税庁のHPの 「利子税及び還付加算金の割合」がそれです。
因みに、 特例基準割合とは、
日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の
基準割引率に年4%の割合を加算した割合だったのですが、
低金利時代に年14.6%の利率はめっちゃ高すぎるやん o(`ω´*)oプンスカプンスカ!!
となり、平成26年より、「各年の前々年の10月から前年の9月までの
各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合」として、前年前年の12月15日までに
財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合となりました。
平成29年特例基準割合は、平成28年12月15日までに告示されていたんですね。
キョロ(((゚ー゚*)(*゚ー゚)))キョロ ドコダ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ @法改正の間の法改正情報はこちら
https://twitter.com/okiraku_sr_com
_________________________________
何やかやと、雑用の多いおきらくさんでありまして…
事務所長~ 今晩のおかず、厚揚げを焼くから買ってきて~♪
ピューッ!≡≡≡ヘ(*゚∇゚)ノラジャ
こんなのは、日常茶飯事なんで、どうしても月一発行が限界かなと…(カンニン)
メルマガの間の@法改正の備忘用に、おきらく社労士。どっとこむという
裏Twitterのアカウントがあります。
https://twitter.com/okiraku_sr_com
よろしければ、そちらも参考にしてみてください。
元々は、出版社の編集さんに「ちょっと真面目に書きなはれ」といわれて
作ったのでありますが、呟いていないと、毎日1回PRのツイートが入るのが
ウザいかもしれませんが…
定期的に駆除して見やすくしています。
この1か月の情報をさかのぼると
助成金に関する勧誘にご注意ください(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/170126_1.pdf
「平成29年度 厚生労働省助成金 ご案内」にご注意ください!(徳島県薬剤師会H29.2.2)
https://www.tokuyaku.or.jp/information/386-2017-02-02-16-53.html
地方公務員遺族年金の男女差 最高裁が合憲と判断(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170321/k10010919241000.html
→これで、労災保険の遺族(補償)年金の受給権者の改正はなくなった(;´・ω・)p
メルマガ52号は、第12回(平成28年度)紛争解決手続代理業務試験の情報を読んでみる
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-03-18
第12回紛争解決手続代理業務試験合格発表(速報)
官報なんで、リンク省略しておきます。
平成28年熊本地震に伴う一部負担金免除措置を延長します(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h29-2/20170227001
東日本大震災に伴う一部負担金免除措置を延長します(協会けんぽ)
https://twitter.com/okiraku_sr_com
協会けんぽ=平成29年3月(4月納付分)からの <保険料率>はこちらです
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
~産業医制度等に係る見直しを行います~(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html
厚生労働省が今国会に提出した法律案について
https://twitter.com/okiraku_sr_com
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正」の諮問と答申
→本日のネタであります。
(^_-)-☆ ね! 意外とマジメでしょ。
表Twitter( https://twitter.com/okiraku_sr )のおにぎりとは大違い(笑
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
3月も気が付けばギリギリで、メルマガを発行できましたです。
⊂(゚_゚*⊂⌒`つ≡≡≡滑り込み~セーフ
雇用保険法改正関連を待っていたのですが、
当月内に成立4月1日施行というのは、見えているのですが
それを待って書くには、おきらく社労士のスケジュール…
4月1日には、原稿を送り出して花見する!
ヽ(´o`; オイオイ そっち!
いやいや、原稿のコピーを用意して、送り出しの準備があるので
ここで、先行して出しておきます。
たぶん、次回の発行は中旬。
厚労省関連の改正をひとまとめにしてUPしてくれるので
そこをリンクして、簡略化させようと目論んでます(笑
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成29年2月27日 第12号
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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請求に基づき支給されます。
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確認することができるようになったため、年金給付の請求等の手続において
住民票の添付を省略することができるようになりました。
なお、住民票以外の添付書類は従来どおり提出します。
あくまでも、年金ですから、障害(補償)年金、遺族(補償)年金になります。
ということは、職権で決定される傷病(補償)年金は、
1年6か月経過したときに提出する傷病の状態に関する届書か
その後、1月1日~31日までの休業(補償)給付請求の際に
提出する傷病の状態に関する報告書に書くのかな…
(。-`ω´-)ンー
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その後の、毎年1月に出すのは「報告書」。
細かいことだけどここは間違えちゃなんねぇぞ~
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追加する等の行政事務簡素化措置」だって
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例えば、健康保険法181条
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財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、
年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、
当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、
年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
本来の納期限の翌日から、完納だから全額納付(又は差押え)した日の前日まで
の日数に対して年14.6%の割合で延滞金を徴収しますよ。
ただし、当初の3か月(徴収法の場合は2か月)は7.3%に負けといてあげるね。
ということを書いてあるのですが、
ここで特例基準割合が出てくるのであります。
平成29年の特例基準割合は、1.7%なので
7.3%>特例基準割合のときは、
14.6% → 特例基準割合+7.3%=1.7%+7.3%=9%
7.3% → 特例基準割合+1%=1.7%+1%=2.7%
リンク先の、国税庁のHPの 「利子税及び還付加算金の割合」がそれです。
因みに、 特例基準割合とは、
日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の
基準割引率に年4%の割合を加算した割合だったのですが、
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となり、平成26年より、「各年の前々年の10月から前年の9月までの
各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合」として、前年前年の12月15日までに
財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合となりました。
平成29年特例基準割合は、平成28年12月15日までに告示されていたんですね。
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助成金に関する勧誘にご注意ください(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/170126_1.pdf
「平成29年度 厚生労働省助成金 ご案内」にご注意ください!(徳島県薬剤師会H29.2.2)
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2017-03-27 10:37
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