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メルマガ@法改正 第13号は、社労士試験告示 試験日は8月27日 [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆

大阪名物、造幣局の通り抜けの真っただ中…
造幣局の通り抜けは4月17日まで

  .。.・*┗┫┣┷* .。・:*:・゜、。・:*:・゜  旦(o ̄*)お花見☆


そんな中、平成29年の社会保険労務士試験の告示が行われましたね。
ちょっくら、シャロ牛飼ギルドに出向いて、受験申込書でも貰ってくるかな?!

受けるんすか?

  (ヾノ・∀・`)ナイナイ 顔がさしまくりですやん
  領収書を買いに行かないとアカンし。そのときの、賑やかし… 

大阪会だから、そっと生暖かく見てくれると思うけど
一歩中に入ったら、知り合いの重鎮がめっちゃ多いですよって

でも、5年ほど受験講師から離れているから、
今年当たりブラックリストから外してもらおうかなと

   受験講師していると、試験監督員にはなれないんです。

公正を期すために…
で、おきらく社労士は、そのリストに掲載されていたわけですな。


さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪

しかし、ここから先夏にかけて、法改正がしょぼいんすよね…(;´・ω・)

  社労士さんに直接かかわってくる法改正は、8月ですし

  受験生の皆さんは、今日までの告示日施行法律ですから
  これより先の法改正は追わないでくださいね。


おきらく社労士@法改正 第13号のメニューはコチラ♪

 ◆ 平成29年 社会保険労務士試験 告示される!
   http://www.sharosi-siken.or.jp/
 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156326.html
 ◆ おきらくさんの水晶玉ヲに浮かんでは消える、気になる試験予想
 ◆ 編集後記



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 平成29年 社会保険労務士試験 告示される!
   http://www.sharosi-siken.or.jp/
_________________________________

本日おめでたく、社労士試験の日が告示されました。
官報のページも掲載しておきましょうかね…
https://kanpou.npb.go.jp/20170414/20170414h06999/20170414h069990008f.html

受験申込書の受付期間は、5月31日まで
記入に問題があると差し戻しになりますから、早い目に申し込みましょう。

試験日 平成29年8月27日(合格発表 平成29年11月10日)

午前 選択式 10:30~11:50(80分) 
午後 択一式 13:30~16:50(210分)

詳細は、社労士試験オフィシャルサイトを見てくださいな。
http://www.sharosi-siken.or.jp/

このメルマガは、法改正があると、適時発信して行きますが…
受験される人は、ここから先の法改正は無視して
平成29年4月14日現在施行の法律で学習してください。




GWをどう使うかで、社労士試験の合否は大きく左右されますからね。

 (。-`ω´-)ンー ナンデ

通信でも通学でも、今が一番キツイ時期だから
というのも、労基~この後、怒涛の如くやってくる生年月日の嵐である年金が
始まるこの時期ですやん、頭の中も過飽和になるタイミングのGWですから

授業が一旦止まるので、労働法関係をばっちりお勉強しつつ
社会保険系の理解の定着を図るのに一番のタイミングですからね

2年目以後の人は、過去問に絞って100%に引き上げるのに
ベストのタイミングでありますゆえ、

ここで遊んでしまうと、「また来年目指します」ということになりますよ。
GW明けに、また来年宣言する人は、毎年同じことを言いますからね

取り敢えず、頑張りましょう!




 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156326.html
_________________________________

毎年、事務手続本の編集協力を終えたらここを見て、
落としているのはないかなと、再確認しているわけですが…

ちっと今年のはしょぼいかも(;´・ω・)
後日掲載も多いのですが!

   ←今記事は、先週書いていたので、追加情報出ているかもf^^;

社労士受験される人は、特にチェックしておいて欲しいのは
「中小企業等に対する被用者保険の適用拡大」です。

基本書などでは、特定適用事業所に勤務する人について

  4分の3基準に満たない人でも、
   (1)週の所定労働時間が20時間以上であること
   (2)勤務期間が1年以上見込まれること
   (3)月額賃金が8.8万円以上
   4)学生以外
  この4つの要件を全部満たしていれば、健康保険・厚生年金保険では
  被保険者として取扱うことになっています。

と書いていますが、
500人以下の企業では、短時間労働者の被保険者資格取得に関して、
労使間で合意があれば、特定適用事業所に勤務する短時間労働者と
同様に資格取得する取り扱いになっていますからね 【。o´д`)o


雇用・労働関係では、改正雇用保険法の一部施行(H29.4以後改正分)
さくっと書いているので、続報をちゃんと確認してください(キッパリ!)

●所定給付日数
 特定受給資格者で被保険者であった期間1年以上~5年未満
 35歳以上45歳未満・・・150日
 30歳以上35歳未満・・・120日

●個別延長給付(新設)
1.特定受給資格者・特定理由離職者で
 (1)心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当しているもの
 (2)雇用されていた適用事業所が激甚災害として指定された災害をうけ
  離職を余儀なくされた者、離職したものとみなされた者
  +就職に就くことが困難であると認められる地域内に居住している
 (3)雇用されていた適用事業所が激甚災害その他の災害の
  被害を受けたため、  離職を余儀なくされた者、離職したものとみなされた者
  ただし、(2)に該当するときは除く
2.就職困難者で、前記の(2)に該当し、安定所長さんが再就職を促進するために
 必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

延長できる日数、
1.(1)、(3)・・・60日(30日)
1.(2)・・・・・・・120日(90日)

●従来の暫定措置としてH293.31まであった個別延長給付が、
地域延長給付として模様替えされています。

受給資格に係る離職の日が平成34年3月31日以前である
特定理由離職者I及び特定受給資格者で
雇用機会が不足していると認められる地域として
厚生労働大臣が指定する地域内に居住し
+再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが
 適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く)

延長できる日数・・・60日(30日)

●教育訓練支援金の額がUP!【o^-')b グッ!

●雇用保険率の改正

8月1日から改正
賃金日額関係の改正
毎年、年齢階層別の賃金日額の改定があるタイミングで施行ですな

10月1日から
子が1歳6か月まで育児休業を行っている場合に
引き続き保育園に入れないような場合として
省令に定める事由に該当したときに、その子が2歳まで育児休業を取得できる

ほか、ちまちま書いていますが…
基本書や受験予備校の法改正をしっかり押さえましょう




 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ おきらくさんの水晶玉ヲに浮かんでは消える、気になる試験予想
_________________________________

ヤマを張るのが苦手で、中学校~大学までヤマを張って当たったことがない
おきらく社労士でありますが…

絶対に当たらないという確信にも近い、試験の出題予想 【+・`ー'・)ドヤ

今年の8月でしたっけ…老齢基礎年金の受給資格期間が10年になる
これに伴って、任意脱退の規定(国民年金法10条)が削除されるわけで

   (。-`ω´-)ンー ナンデ

任意加入5年と特例の任意加入5年できるわけだから
60歳前に、日本国内に住所を有しても、受給資格期間が作れるわけ。

   ( ̄へ ̄|||) ウーム 60歳を過ぎて日本国内に住所を有したら

60歳以上の人は、そもそも第1号被保険者になれないんだから
国民年金保険料の掛け捨てという問題は生じないからね。

ということで、任意脱退で出題できるのは今年まで!
だから、試験委員は意地からでも出したがる?


もう一つ気になっているのは、育介法!
1月から、雇用保険の介護休業給付金にかかる
1人の対象家族につき原則3か月1回、複数回取得のときは93日をMAXに…
対象家族に、同居しかつ扶養するという要件も
これらは、育介法が改正されたから

育児休業の、この要件が拡大されたこともあり
介護をしないといけない人に対して、
所定時間短縮等の措置も課すことになったし

改正直後は狙われるからね。でも改正直後のは
比較的ストレートな問題になりがちだから、
基本を押さえておくといいよね (^_-)-☆




 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________

4月に入って、新学期。ランドセルが
歩いているような小学生を見かけると
うちの子が、玄関先でその場駆け足して、
近所のおねいちゃんが迎えに来てくれるのを
待っていたのを思い出します。

おきらく社労士さんちへ、次の原稿が来るのは
GW前後のはず、それまではのんびりできるはずなのですが
次の企画書を用意しなければならず…

ボツ前提で、書いているのであります。
編集者さんのノルマ達成に協力しなくっちゃね(笑)

今日は、おきらく事務所でお花見を開催しようかな...♪*

参加希望者は、あらかじめ申し出てください。

   ヾ(・・ )ォィォィ今日で今かい!

開催要項は、次のとおり。保険には加入しませんので、
事故等が起こっても、自己責任で処理してください。

開催要項…このメルマガを発送したら、社労士会館へ向かいますので
社労士会館の前で集合!(事務局見学OP付...おぃ!) 

   おきらくさんがいなかったら、出発したものとしてください(笑

造幣局の通り抜けから、JR桜ノ宮駅まで歩いて解散です。

後は、ついてきてもいいけど、放出で降りて
スーパーでかいだしするだけですから(;´・ω・)

本日の募集のココロは、来れるものなら来てみやがれ! 

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ




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平成29年4月14日 第13号


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