メルマガ52号は、第12回(平成28年度)紛争解決手続代理業務試験の情報を読んでみる [メルマガ]
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昨日は、第12回紛争解決手続代理業務試験合格発表がありました。
*゜*。*/(´ω`)゜*。*゜(´∀`)ノ*゜。*゜ サクラ サク~♪
昨年11月の試験だったから…
月日の経つのは早いものじゃ…( -_-)旦~ ズズズ
合格された方、おめでとうございます。
惜しくも、蕾のまま終わった方、
合格基準を見ながら、復元解答を読んで何が足りなかったのか、
もう一度考えてみてください。
そこをフォローしたら、今年の試験ではサクラを咲かすことができるでしょう!
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
さて、メルマガ第52号のメニューはコチラ♪
◆ 第12回紛争解決手続代理業務試験合格発表を受けて
◆ 付記の申請について
◆ 今年も特定社労士受験対策セミナーを開催いたします(予告)
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 第12回紛争解決手続代理業務試験合格発表を受けて
_________________________________
第12回(平成28年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154742.html
昨日の合格発表では…合格率 63.5%
約1000人受験して、650人ほどが合格した結果でありました。
ネックは、ここなんでしょうね…
合格基準 100点満点中、55点以上、かつ、第2問は10点以上とする。
倫理で、9点以下は採点しない(不合格)
今年の試験では、受験者そのものが激減することが予想されているので
意外と広き門になるかも。。。
だって、一昨年の合格率が2%台のときの合格者さんたちが
事務指定講習を受けられたら、今年の受験になるのでね。
合格された方は、次の項目の「付記の申請」へ飛んでもらってOKです。
惜しくも、蕾のまま終わった方はこちらを読んでいただきたいのであります。
第12回(平成28年度)紛争解決手続代理業務試験の情報(全国社会保険労務士会連合会)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/related_information/tabid/333/Default.aspx
※ 閲覧にはIDとPWが必要になります。
要約しますが…
第1問あっせん事件の小問(2)と(3)
解答にあたっては、出向命令の無効を主張する立場であるから、
労働契約法第14条の、当該出向命令がその必要性、
対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らし
(*¨)(*..)(*¨)(*..)うんうん 権利を濫用したと判断できるよね…小問(2)
い~や 権利濫用じゃなくて、出向は有効だよ ヾノ´゚д゚`)ナイナイ…小問(3)
という部分を、当事者の言い分の中からピックアップできていないと
厳しいけっかになったと考えます。
だってね。小問2つで40点の大得点源なんですから(第1問の半分以上はここで稼げる)。
労働契約法14条は出向における権利濫用法理です。
第14条(出向)
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、
当該出向の命令が、その必要性、
対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、
その権利を濫用したものと認められる場合には、
当該命令は、無効とする。
1) 命じることができるか・・・就業規則に規定があった
2) 出向させる必要性・・・・・Y社曰く、Xは活用の余地がない(能力不足)
3) 出向労働者の選定・・・・X曰く、追い出し部屋へ追いやった
4) その他の事情・・・・・・・・労働条件の不利益変更
ちゃんと書けていたかな?
小問(4)は、1)~4)の要件を判断して、出向命令は有効か無効かを判断して
小問(5)では、具体的解決策を述べるのですが、今年の試験では
「Y社側の主張事実も考慮し」という言葉が入っているので、
試験的に読めば、「Y社には帰せない」という前提で、解答しないさいと
言っているのと同じことだと気が付いたでしょうか?
第2問小問(1)は、社会保険労務士法22条2項1号に
もろ引っかかっていますから、受けられないという結論に達するのですが!
小問(2)で、「解答にあたっては、社会保険労務士法第22条第2項第1号、
同条同項第2号の違いの理解及び・・・」
ここの段階で、フォームに詳細を送れと言った段階で
少なくとも信頼関係に基づくものという判断ができると言っているわけです。
そのうえで
「特定社会保険労務士としての受任にあたっての
倫理についての考察を問うものである。」
と書いているのに、問題文の中に「秘密に属するような事柄や
詳細な事実関係までは記載されていなかった」という内容が含まれている点で
とても、いやらしい(ずるい)問題でした。
こういう問題が出ている以上、それに対応する柔軟な考え方が
必要になってきています。
第2問小問(1)で、満点に近い得点を確保していなければ
小問(2)で苦戦したと思われます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 付記の申請について
_________________________________
紛争解決手続代理業務の付記申請について(全国社会保険労務士会連合会)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/information/tabid/298/Default.aspx?itemid=2159&dispmid=462
※ 閲覧にはIDとPWが必要になります。
合格証書と一緒に送られてくる書類に、書いてあることですが…
Ⅰ 付記に必要な関係書類
1.紛争解決手続代理業務の付記申請書
2.紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
3.社会保険労務士証票(赤い証票ケースは不要です)
4.顔写真(裏面に氏名を記入し、写真票に貼付してください)
縦3㎝、横2.5㎝/カラー・白黒可、背景無地、無帽、3ヶ月以内に撮影したもの
↑ ↑
ここ重要
写真は、当分そのまま使いますよって、美容院(理容室)へ速攻で行って
イケメン、イケ女にしてもらって、写真館へ走りましょう!
収入印紙5,000円(登録免許税)と手数料5,000円を、
全国社会保険労務士会連合会に上納するわけですな...♪*
原則、1日付で付記されるので…都道府県会の締切日を間違えないようにね
3月に申請したら、4月1日付
でも、公式なものですからエイプリルフールで
ウソやろとは、ツッコまれませんから(o^∇^o)ノ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 今年も特定社労士受験対策セミナーを開催いたします(予告)
_________________________________
今年も第13回紛争解決手続代理業務試験合格を目指して
特定社労士受験対策セミナーを開催します。
9月期の京都会場は、9月9日・10日アスニー山科で開催確定しています。
9月期の東京会場、直前期の京都・東京会場は、特別研修の日程が決定してから
日程を確定させ、会場を確保いたします。
詳細は7月に入ってから、このメルマガ、ブログ等で告知いたします。
もし、お知り合いに受講された方がいたら、
どうやったと聞いてみてください。(o^∇^o)ノ
キツネがかわいいって言われるかも(えっ!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
昨日は、1日中外回りしてこのメルマガを送り出す時間が確保できませんでした。
その分、第12回(平成28年度)紛争解決手続代理業務試験の情報に
そって、平成29年版受験ノートの原稿の一部を切り貼りしましたです。
毎年改訂している受験ノートは、この情報をもとに、改定作業をしています。
時々、過去問の解答指針を全面書き換えする大技も飛び出すこともありです。
回を重ねることに、ハードルが上がってきていますから、
解答もそれに応じて、書けるようになっていただくことが目的です。
現在、メチャフリされている締切目指して、
必死こいて改訂作業をしていますので
是非是非お楽しみに・・・と、しっかりPRしています(ちゃっかり者)
今年も、6月末に書店に並べるべく頑張っていますので
乞うご期待です。(*'ー'*)うふっ♪
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆---------- おきらく塾メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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平成29年3月18日 第52号
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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001593005.html
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↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
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※社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート 追録情報はこちら
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
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昨日の合格発表では…合格率 63.5%
約1000人受験して、650人ほどが合格した結果でありました。
ネックは、ここなんでしょうね…
合格基準 100点満点中、55点以上、かつ、第2問は10点以上とする。
倫理で、9点以下は採点しない(不合格)
今年の試験では、受験者そのものが激減することが予想されているので
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だって、一昨年の合格率が2%台のときの合格者さんたちが
事務指定講習を受けられたら、今年の受験になるのでね。
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第1問あっせん事件の小問(2)と(3)
解答にあたっては、出向命令の無効を主張する立場であるから、
労働契約法第14条の、当該出向命令がその必要性、
対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らし
(*¨)(*..)(*¨)(*..)うんうん 権利を濫用したと判断できるよね…小問(2)
い~や 権利濫用じゃなくて、出向は有効だよ ヾノ´゚д゚`)ナイナイ…小問(3)
という部分を、当事者の言い分の中からピックアップできていないと
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だってね。小問2つで40点の大得点源なんですから(第1問の半分以上はここで稼げる)。
労働契約法14条は出向における権利濫用法理です。
第14条(出向)
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、
当該出向の命令が、その必要性、
対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、
その権利を濫用したものと認められる場合には、
当該命令は、無効とする。
1) 命じることができるか・・・就業規則に規定があった
2) 出向させる必要性・・・・・Y社曰く、Xは活用の余地がない(能力不足)
3) 出向労働者の選定・・・・X曰く、追い出し部屋へ追いやった
4) その他の事情・・・・・・・・労働条件の不利益変更
ちゃんと書けていたかな?
小問(4)は、1)~4)の要件を判断して、出向命令は有効か無効かを判断して
小問(5)では、具体的解決策を述べるのですが、今年の試験では
「Y社側の主張事実も考慮し」という言葉が入っているので、
試験的に読めば、「Y社には帰せない」という前提で、解答しないさいと
言っているのと同じことだと気が付いたでしょうか?
第2問小問(1)は、社会保険労務士法22条2項1号に
もろ引っかかっていますから、受けられないという結論に達するのですが!
小問(2)で、「解答にあたっては、社会保険労務士法第22条第2項第1号、
同条同項第2号の違いの理解及び・・・」
ここの段階で、フォームに詳細を送れと言った段階で
少なくとも信頼関係に基づくものという判断ができると言っているわけです。
そのうえで
「特定社会保険労務士としての受任にあたっての
倫理についての考察を問うものである。」
と書いているのに、問題文の中に「秘密に属するような事柄や
詳細な事実関係までは記載されていなかった」という内容が含まれている点で
とても、いやらしい(ずるい)問題でした。
こういう問題が出ている以上、それに対応する柔軟な考え方が
必要になってきています。
第2問小問(1)で、満点に近い得点を確保していなければ
小問(2)で苦戦したと思われます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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Ⅰ 付記に必要な関係書類
1.紛争解決手続代理業務の付記申請書
2.紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
3.社会保険労務士証票(赤い証票ケースは不要です)
4.顔写真(裏面に氏名を記入し、写真票に貼付してください)
縦3㎝、横2.5㎝/カラー・白黒可、背景無地、無帽、3ヶ月以内に撮影したもの
↑ ↑
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毎年改訂している受験ノートは、この情報をもとに、改定作業をしています。
時々、過去問の解答指針を全面書き換えする大技も飛び出すこともありです。
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2017-03-18 10:46
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