メルマガ50号&@法改正9号は、コラボの新年号 [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
新年 あけまして、おめでとうございます。
p(。`・ω・´)ノ~[☆。・:+*了ヶ才× ]┝∃
旧年中は何かとお世話になり、ありがとうございました。
本年も引き続きお世話してやってくださいませ。
゚+。(o・ω-人)・.。*
おきらく社労士の新年のご挨拶
https://www.youtube.com/watch?v=iJnRL5ucYsE&feature=youtu.be
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
ここだけの話、 ヒソヒソ(*´/ー)´ー)フムフム
今回の新年号は、おきらく社労士@法改正と
おきらく塾は同じ内容でお送りします。
では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
でも、ごめんなさい。本日も改正情報はめっちゃしょぼいんです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
おきらく社労士@法改正 第9号のメニューはコチラ♪
◆ まぐ2の配信ドメイン変更があります!《着信制限をしている方注意》
◆ 平成29年新年号より、情報提供の方法を変更します
◆ 年金機構・協会けんぽのマイナンバーの取扱い
https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/2811300001
◆ 社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナー3月に登壇します。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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11/28(月)よりメルマガの配信元ドメインが順次変更にされています。
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受信許可をお願いしますね...♪*
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 届いていたらセーフちゃうん?!
届かなくなっても、ブログで紹介しているから、
気が付いてくれるかなって (6 ̄  ̄)ポリポリ.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成29年新年号より、情報提供の方法を変更します
_________________________________
平成28年12月31日現在、おきらく塾 180人の方、@法改正 81人の方に
お読みいただいています。
平成29年新年号より、
●@法改正の方は、見出しにも参照先URLを入れることにします。
うだ話(解説)で見出しの間が離れてしまうので、
読みたい記事の直リンクにたどり着くのが大変だと思うので、このように変更します。
その他は、変更ありません。延々とうだ話をお楽しみください。
(`(エ)´)ノ_彡☆ブーブー!!
一応は、わかりやすく捉えるためのアウトラインなんで、読んでもらえると嬉しいです。
●おきらく塾は、社労士さんや総務さん、社長さんなどに情報提供をするのが
目的でありましたけど…最近は、方向性が見失っているような気がします。
o(・_・= ・_・)oきょろきょろ
社労士さん(有資格者さん)に対して、紛争解決手続代理業務試験関連と
セミナー情報を提供しています。
あと、経営の話や判例の話等をしたいな。
このように考えているのですが、日程がタイトになっています。
ゆくゆくは、@法改正のほうへ吸収させて、こちらは発展的解消を考えているのですが
当分の間、@法改正は、社労士受験生さんをメインに、受験科目の法改正を中心に
おきらく塾は、もう少し幅広い実務的なお話を展開したいと考えています。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 年金機構・協会けんぽのマイナンバーの取扱い
https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/2811300001
_________________________________
平成29年1月1日より、日本年金機構・協会けんぽでマイナンバーを取り扱えることになりました。
年金機構が情報を漏らして、おエラいさんが木で鼻を括る答弁をしていたからね
(; ・`д・´)
予定より1年延びちゃいました。セコムのセキュリティー入れて、
やっと総務省さんから、お許しを得たようなこととなったわけですけど。
マイナンバーが必要な届書
●年金関係
平成29年1月以後…年金受給権者現況届
平成29年4月以後…年金裁定請求書等・扶養親族等申告書
年金の請求手続き等で添付書類として提出いただく住民票については、
原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出することになっています。
でも、マイナンバーの確認書類で、マイナンバーカードがないと、
マイナンバー入りの住民票を持って来いってさ
ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶーぶーぶー!!
●適用関係
平成29年1月以降、健康保険組合管掌の事業主
→被保険者資格取得届について、基礎年金番号欄とマイナンバー欄のある新様式を
利用することになりますが、日本年金機構へ届け出る被保険者資格取得届は
必ず基礎年金番号を記入(マイナンバーの記入は不要です。)
全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の事業主
→従来どおり、基礎年金番号欄のみの現行様式を利用
???ヽ(;´・Д・)>??? ということは…
特定適用事業所用の短時間労働者用があるから新様式と従来様式の
合計4種類で選択しろとな?!
(。-`ω´-)ンー なぜに、面妖よなぁ
まぁ、年金機構だから仕方ないか。
協会けんぽ側では、マイナンバーは、原則として、日本年金機構や
住民基本台帳ネットワークから収集するため、従業員やその家族の
マイナンバーを提出する必要はありません。
●協会けんぽのマイナンバーの使用
平成29年1月より各種申請書にマイナンバー欄の追加が行われますので、
下記申請の際には、新しい様式を使うことになります。
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用の申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
≪申請書にマイナンバーをご記入することで添付書類の省略が可能申請≫
平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始する予定になっています。
※ 平成29年1月以降、任意継続被保険者が被扶養者の届出をする際に、
被扶養者のマイナンバーの届出が必要となるため、
申請書への記入が必要になります。
なお、被保険者は、保険証の記号番号を記入した場合には、
マイナンバーの記入は不要です。
その他、育児休業・介護休業法などの改正はおいおいと…f^^;
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナー3月に登壇します。
_________________________________
今年3月の、社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナーに登壇することになりました。
昨年12月に続いてなので、続いてでいいのかなと心配なんですけど
春のおきらく塾コラボにしてしまおうと、ほくそ笑んでいます。
゛(6 ̄  ̄)ポリポリ 出不精なおきらくさんですから、相乗りさせていただこうかなと
詳細は改めて2月のメルマガでお知らせする予定にしていますが……
ヾ( ̄o ̄;)オイオイ 何するの?
【講義内容】
建設業の社会保険適用促進関連で、
法定福利費込みの見積書作成マニュアル(エクセルファイル)
なんぞを、配布させていただこうかなと ……
社労士さんなら2時間いらないよね。
事業所の形態・一人親方は、どの社会保険の適用を受けるのかとかは、
いらないから、必要事項のみ話すと1時間で余ってしまうので
2コマに分けて、相方さんを募集しているはずなんですけどね。
詳細は、1月のセミナー終了後にフルにするのか、
コマ割りにするのか決まるはずなので、しばしお待ちあれ...♪*
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
平成29年も明けて、今年はどのような年になるのでしょうか?
一昨年は、細くない細木数子のおばさんに大殺界宣言され
とてつもなく、落ち込んだわけですが、
昨年は、種をまく年と言われ…年初から期待感のあった年でしたが
イマイチ花を咲かすところまでは行かなかった年でした。
今年も、引き続き期待感は、ガンガン来ていますので、
今年こそ大輪の花を咲かせたいなと思うのであります。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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平成29年1月2日 第9号
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おきらく社労士@法改正
社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
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その他は、変更ありません。延々とうだ話をお楽しみください。
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社労士さん(有資格者さん)に対して、紛争解決手続代理業務試験関連と
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当分の間、@法改正は、社労士受験生さんをメインに、受験科目の法改正を中心に
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◆ 年金機構・協会けんぽのマイナンバーの取扱い
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平成29年1月1日より、日本年金機構・協会けんぽでマイナンバーを取り扱えることになりました。
年金機構が情報を漏らして、おエラいさんが木で鼻を括る答弁をしていたからね
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やっと総務省さんから、お許しを得たようなこととなったわけですけど。
マイナンバーが必要な届書
●年金関係
平成29年1月以後…年金受給権者現況届
平成29年4月以後…年金裁定請求書等・扶養親族等申告書
年金の請求手続き等で添付書類として提出いただく住民票については、
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●適用関係
平成29年1月以降、健康保険組合管掌の事業主
→被保険者資格取得届について、基礎年金番号欄とマイナンバー欄のある新様式を
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必ず基礎年金番号を記入(マイナンバーの記入は不要です。)
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協会けんぽ側では、マイナンバーは、原則として、日本年金機構や
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●協会けんぽのマイナンバーの使用
平成29年1月より各種申請書にマイナンバー欄の追加が行われますので、
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一昨年は、細くない細木数子のおばさんに大殺界宣言され
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昨年は、種をまく年と言われ…年初から期待感のあった年でしたが
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