メルマガ@法改正 第8号は、ちょこっと、介護休業給付(気になってた点) [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする
本日12月3日は、国際障害者デー
国連が制定した国際デー。障害を持つ人々の社会参加を
一層促進させるため設けられたようですね。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ そっちから攻めるか?!
紛争解決手続代理業務試験前から、色々雑用があって走り回っていて
試験が終わった途端、疲れが出たのか…
その前から、疲労の蓄積は出てたようですが
師走に入った途端、風邪でダウンしてしまいました。
この週末に原稿が届くはずなのですが
届けば、スイッチーーーーーオーーーン!
届かなけば
[布団]*・ω・)ノ" おやすみぃ♪
届かなかったので、メルマガを発送したら、今日もお昼寝する予定です。
では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪(ごほごほ)
でも、ごめんなさい。本日も改正情報はめっちゃしょぼいんです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
おきらく社労士@法改正 第8号のメニューはコチラ♪
今回は、予定のお知らせにとどまります。 ゴメンネm(;ω;`m)三(m´;ω;)mゴメンネ
◆ 年金機構にマイナンバー導入 平成29年1月1日より(目立った情報なし)
◆ 雇用保険 介護休業給付金…気になっていたこと
◆ まぐまぐ大賞2016の応援のお願い 12月6日まで
◆ 第114回社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナーに登壇します。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 年金機構にマイナンバー導入 平成29年1月1日より(目立った情報なし)
_________________________________
報道によりますと、年金機構は年内に基礎年金番号とマイナンバーを
結びつける作業を進め、平成29年1月1日より、から業務で取り扱う。
と新聞などで報道されているので、何か出たかなと期待して
o(@^◇^@)oワクワク
年金機構のHPへ行ってみればm5月2日以後改訂されていません。
https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
資格取得届等の様式は、変更される予定なので1月以後の手続は要注意です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 雇用保険 介護休業給付金…気になっていたこと
_________________________________
平成29年1月1日改正の介護休業給付金、
複数回取得で93日が気になっていたのであります。
現行の育児・介護休業法11条2項2号
当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第15条第1項及び
第23条第3項において「介護休業等日数」という。)が93日に達している場合
イ 介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、
二以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、
介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
ロ 第23条第3項の措置のうち所定労働時間の短縮その他の措置であって
厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(当該措置のうち最初に
講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した
日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から
当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし、
二以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、
要介護状態ごとに、当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から
最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、
当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)を
合算して得た日数とする。)
↓ ↓ ↓
第11条第2項第2号を次のように改める。
↓ ↓ ↓
当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から
介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、
介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を
合算して得た日数とする。第15条第1項において「介護休業日数」という。)が93日に達している場合
ここを総合すると…
介護休業は3回まで取得できる…今までは要介護状態ごとという要件会ったけど、それは撤廃
同一の対象家族につき、通算して93日(支給単位期間大の月3か月分)は変更なし
てっきり、MAX3か月を3回だと思っていたのにな(;´・ω・)
なんか、介護休業の取得拡大と思った割には、イマイチなところでありましたが…!
現行の支給要件、介護休業を開始した日前ごとに、2年間にみなし被保険者期間が通算して12月が
初回の介護休業の際に受給要件を満たせば、2回目、3回目の介護休業の際には
休業開始時賃金月額証明書を書かなくてよいわけですね。
対象家族の範囲が「これらに準じる者」として、被保険者の祖父母、
兄弟姉妹及び孫が追加されます。
改正後の省令を確認していないので…来年1月(暮れの押し迫ってからだと思う)の通達をみて
確認いたしましょう♪
詳細は、このメルマガでご連絡いたします。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ まぐまぐ大賞2016の応援のお願い 12月6日まで
_________________________________
おきらく社労士@法改正の読者数を見たら、いつの間にか75人に…
:*:゚・☆ヾ(・_・。)了└|力"├♪
「このメルマガをまぐまぐ大賞に推薦する」というバナーがありじゃおませんか?!
こういうお祭り騒ぎの好きなおきらく社労士でありますよって、参戦したい♪
でも、あたし一人の力ではどうにもならないので、協力要請であります。
ここから、「おきらく社労士@法改正」を大賞に推薦してくださいまし
http://www.mag2.com/m/0001674361.html
ヨロシクオネガイシマス(ツ _ _)ツ))
オイオイ(;゚△゚)ツ おきらく塾は?!
こちらにあるのですが…
http://www.mag2.com/m/0001593005.html
こっちは、マニアだからね。。。
将来的には、@法改正に吸収させようか思案中であります。
一応、おきらく塾は社労士(有資格者を含む)さんになってから
@法改正は、どなたでもという住み分けにしているのでね^^
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 第114回社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナーに登壇します。
_________________________________
第114回社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナーに登壇し、
その後、スキルアップ関西の忘年会におきらく塾の忘年会をコラボします。
゛(6 ̄  ̄)ポリポリ 出不精なおきらくさんですから、相乗りさせていただこうかなと
開催日時
2016年12月10日(土) 13時~17時
開催場所
大阪府 弁天町ORC200生涯学習センター 7F 第3研修室
大阪市港区弁天町1丁目2番2号 弁天町ORC200
ヾ( ̄o ̄;)オイオイ 何するの?
【講義内容】
テーマ:「小学校の算数で語る人件費管理の捉え方」
【講師より一言】
顧問先の人件費にまつわる相談や事務所経営する際の、
総額人件費管理を理解していただこうと考えています。
今回は、社労士業務に直結しない、3号業務の外側になりますが
知っておいて損はしない情報ですから、是非お楽しみに。
確か…こちらは、社労士試験合格者が参加資格だったはずなので
条件に満たない方は、ごめんなさい。
お申込みはこちらから
http://kokucheese.com/event/index/440514/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
12月に入った途端、ダウンしてしまったおきらくさんであります。
ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ 自己管理がなっとらん
その一言に尽きますが…
この先体調万全にして、クリスマスを迎えねば!
なんせ3連休ですよってね。。。
え?! 何か予定あるのかって?
そらありまくりですやん。クリスマスですから、
お部屋の掃除とか、掃除とか、掃除とか…
楽しい、デートは若い衆に任せましょうかね。
聖なる日は性なる日ではないと、どこぞの司祭さんはのたまいましたが
日本の年金の将来を考えたら、ウメヨフヤセヨ、おきらくさんの年金のために
あ! 今から生まれる子から年金を分けてもらうには
かなり頑張っていきないとね(^_-)-☆
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
----- おきらく社労士。どっとこむ -----------------------------☆★☆
平成28年12月3日 第8号
----------------------------------------------------------------------
おきらく社労士@法改正
社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
----------------------------------------------------------------------
0001674361
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001593005.html
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おきらく社労士@法改正
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート 追録情報はこちら
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
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では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪(ごほごほ)
でも、ごめんなさい。本日も改正情報はめっちゃしょぼいんです。
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さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
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◆ 年金機構にマイナンバー導入 平成29年1月1日より(目立った情報なし)
◆ 雇用保険 介護休業給付金…気になっていたこと
◆ まぐまぐ大賞2016の応援のお願い 12月6日まで
◆ 第114回社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナーに登壇します。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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_________________________________
報道によりますと、年金機構は年内に基礎年金番号とマイナンバーを
結びつける作業を進め、平成29年1月1日より、から業務で取り扱う。
と新聞などで報道されているので、何か出たかなと期待して
o(@^◇^@)oワクワク
年金機構のHPへ行ってみればm5月2日以後改訂されていません。
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資格取得届等の様式は、変更される予定なので1月以後の手続は要注意です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 雇用保険 介護休業給付金…気になっていたこと
_________________________________
平成29年1月1日改正の介護休業給付金、
複数回取得で93日が気になっていたのであります。
現行の育児・介護休業法11条2項2号
当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第15条第1項及び
第23条第3項において「介護休業等日数」という。)が93日に達している場合
イ 介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、
二以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、
介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
ロ 第23条第3項の措置のうち所定労働時間の短縮その他の措置であって
厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(当該措置のうち最初に
講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した
日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から
当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし、
二以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、
要介護状態ごとに、当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から
最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、
当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)を
合算して得た日数とする。)
↓ ↓ ↓
第11条第2項第2号を次のように改める。
↓ ↓ ↓
当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から
介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、
介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を
合算して得た日数とする。第15条第1項において「介護休業日数」という。)が93日に達している場合
ここを総合すると…
介護休業は3回まで取得できる…今までは要介護状態ごとという要件会ったけど、それは撤廃
同一の対象家族につき、通算して93日(支給単位期間大の月3か月分)は変更なし
てっきり、MAX3か月を3回だと思っていたのにな(;´・ω・)
なんか、介護休業の取得拡大と思った割には、イマイチなところでありましたが…!
現行の支給要件、介護休業を開始した日前ごとに、2年間にみなし被保険者期間が通算して12月が
初回の介護休業の際に受給要件を満たせば、2回目、3回目の介護休業の際には
休業開始時賃金月額証明書を書かなくてよいわけですね。
対象家族の範囲が「これらに準じる者」として、被保険者の祖父母、
兄弟姉妹及び孫が追加されます。
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でも、あたし一人の力ではどうにもならないので、協力要請であります。
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将来的には、@法改正に吸収させようか思案中であります。
一応、おきらく塾は社労士(有資格者を含む)さんになってから
@法改正は、どなたでもという住み分けにしているのでね^^
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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2016年12月10日(土) 13時~17時
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ヾ( ̄o ̄;)オイオイ 何するの?
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◆ 編集後記
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ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ 自己管理がなっとらん
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この先体調万全にして、クリスマスを迎えねば!
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