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第46回社労士試験選択式を解いた感想(社一~国年法)&救済予想 [社労士試験]

昨日は、第46回社労士試験の日でありました。毎年吉例となりました、本試験の選択式(虫食い)対策と説いた感想、さらには救済予想を、おきらく社労士が勝手にやっているわけであります。

したがって、救済予想は当たるも八卦当たらぬも八卦の勝手な判断でありますので、後からのクレームは一切受け付けませんので、その点ご理解くださいね[モバQ]

この点を了解してくれた人は、以下をお読みくださいね[わーい(嬉しい顔)]




引き続き後半、社一からの仕切り直しであります。

1のグループは、児童手当法を民主党が強引に捻じ曲げて、財源もないのに子ども手当にして、15歳年度末までの子の所得税の控除対象から外したけど、さらなる財源がないので児童手当に戻ったという曰く因縁のある法律であります。

児童手当・子ども手当法なんて大嫌いさ ムカッ( ̄∩ ̄#
おきらくさんちは、支給要件のハザマで1円も貰ってないのに、拠出金だけはしっかり持ってかれるから…

ぼやいても仕方ないので、Aの選択肢、1万5000円をもらえるのは、3歳未満と3番目以下の子の小学校就学前の⑦

さて、2のグーループですが介護保険ですなぁ。Bをサービスの種類で選ぶなら、⑬、⑭、⑮の3つ
答えは、ここにあるんだけど・・・
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-4.pdf

これらサービスの定義知っているかな?

市域支援事業…地域支援事業とは、要支援認定や要介護認定を受けていない、地域のすべての高齢者(=第1号被保険者)を対象に※、要介護・要支援状態になることを予防したり、要介護・要支援状態となった場合でも、できる限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業です。
引用元 http://kaigo.k-solution.info/2008/03/_1_115.html

答えの、地域包括ケアシステム
団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。
引用元 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-4.pdf

因みにCは、引き算をしてください。年金科目で平成37年が出てくるんだけど、37年をピークに高齢者の人数が減ってくるとよく書かれています。つまり、団塊の世代が平均寿命の77歳を超えて、だんだん鬼籍に入ることを示唆しているのであります。Cについては、こちらからアプローチできるのであります。

日常生活自立支援事業…認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
引用元 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/

覚えておきましょうね^^

さて、Dの選択肢ですが、協会けんぽの国庫補助であります。健康保険法の範囲内であります。この間上限が1000分の130になったと思ったら、1000分の164に引き上げられたんですからやってらないですよね。

70歳以上の一部負担金の額を2割に引き上げろって言ってたのに、時の政府の不作為ですな。。。法律で決まったものを政令でひっくり返したという・・・p(`・ω-´)┌┛")))ナメンジャネ

Eは、3分の1でありました。

(*゚Д゚*)ェ… 真面目に勉強してきた人は3点取れる問題が社一で出されてる!



健康保険法 Σ(Д゚;/)/…エエ!?特例退職被保険者が出ているやん。
まぁ、来年の春にはなくなる制度ですから。。。

考え方は、任意継続被保険者とベースは同じなんですが、保険料の徴収について、尾ひれがついてますよね(^^ゞ

Aは、年度の上半期の末日の9月30日
Bは「2分の1」。

特例被保険者さんの保険料は、所属する健保組合さんの被保険者さんの標準報酬月額の平均額+標準賞与の平均額の半分以下の範囲(この額が上限)内で規約で定めた額を納付してちょんまげ♪ということですな・・・ 来年からは出ないはずなんで、さらりと西の海に流してしまってもOKかな
   ヽ(^◇^*)/ ワーイ

Cの選択肢は、元々「生活療養標準負担額」というのは、介護保険で徴収していて同じ医療を受けていて、介護保険の適用者から取って、健康保険の適用者からは取らないなら均衡が保てないという理由で、創設された規定ですよってね、答えは「介護保険法」。

均衡という点では、介護保険1割、健康保険3割ないし2割…
   あ!当時は1割か(´Д`|||) ドヨーン

Dは、生活療養標準負担額の額ですから320円であります。そしてEは、手術を受けるとか重篤な患者さんには、320円は取らずに、食事の負担も、入院時食事療養費と同じ260円になります。

健康保険は4点確実に取れるはずであります。落としたとしたら、BかなCかな??


厚生年金保険法であります。

1のグールプは、積立金…苦手だな"(-""-)" でも、これは簡単よね♪
 「年金積立金管理運用独立行政法人(A)」に帰宅…

   帰らせたらあかん!ヾ(;´▽`A``

 「寄託(B)」します。

そしてCの障害手当金は、「5年」を経過する日までに治ったときに支給されます。その額がDでありますが、障害厚生年金3級の最低保障額(障害基礎年金2級の額の4分の3)の「2倍」が最低額となります。

因みに、最低保障額はマクロ経済スライドで計算される法定額が基準になります。
Eは過誤払ですから、返還金債権に「充当する」ことになります。


比較的素直な問題でビックリ!Σ(・ω・ノ)ノ!w  厚生年金保険法も5点取れるでしょう♪


さて、最後はときどきマニアックになる国民年金法であります。
A…5年に1度の財政再計算をこういう言い方に直して久しいのでありますが、予算執行を伴うものは、定期に改正を入れるわけで、国民年金法は5年に1回見通しを作ることになります。

Bは、財政均衡期間の見通しで、その期間はおおむね100年(C)であります

D・Eは給付制限で、Dの後ろの「障害若しくはその原因…」がヒントで、Eが「全部または一部を行わない」そして、その要因として「療養に関する指示に従わない」であります。



さて、選択式を全部解き終えたのですが…感想は、労一を除いて、めっちゃ素直
救済が出る可能性は皆無に近い、唯一出るとしたら労一。ただし、労一を2点可としたときに、合格率が跳ね上がるようなら、可能性は社一に移りますが、3点確保できる問題だけに出るのはほぼないかも。

というのも、例年に比べて、「〔虫食い〕の前にヒントが」と書いた解説が圧倒的に少ないのであります。ひねられた問題であれば、これを足掛かりにひねり出そうというのですが、今回は条文準拠の所が多くて、真面目に勉強してきた受験生の勝利だと思いました。

労基・安衛法3点、労災法5点、雇用保険法4点、労一3点=15点
社一3点、健保法4点、厚年法5点、国年法5点=17点 合計33点ですから一割減とみて、合格ラインは29~30点ぐらいではないかと思うのでありました。


択一式を解いてないので、そちらの方との関係でまた判断基準が変るでしょうけど、取り敢えず選択式を解いた感想は、「めっちゃ素直!Σ(゜□゜*川!」でありました。



あ!もうこんな時間だ…子どもらの晩ごはんにしなくっちゃ。。。今日は時間がかかるのを前提に、流水面のざるそばで、手抜きしましたです。主夫は忙しいのであります(笑)
択一式も解けばよいのでしょうけど、今はその時間がないので、冬までには一度解きたいと思うのですが…労基法ぐらいは明日解けると思いますが、その感想をUPできないと思います。
   (*_ _)人ゴメンナサイ

泣いても笑っても、試験は終わりました。果報は寝て待て! 本試験を解いてみて自分は何が足りなかったかわかったと思います。そこの手当をしたらしばらく封印して合格発表を待ちましょう♪

おきらくさんは、この後紛争解決手続代理業務試験に向けて走り出すことになります。
   ε=ε=ε=(ノ´Д`)ノ

さらに、極秘裏に走っている企画が通ると、お正月休みもなくなるほど、来年9月に向けて走ることになります。
   ボシュε=ε=((っ;ω;)っ

走ってナンボのお仕事しているので、まだまだ頑張らないとね。(^_-)-☆


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