第46回社労士試験選択式を解いた感想(労基・安衛法~労一) [社労士試験]
昨日は、第46回社労士試験の日でありました。毎年吉例となりました、本試験の選択式(虫食い)対策と説いた感想、さらには救済予想を、おきらく社労士が勝手にやっているわけであります。
したがって、救済予想は当たるも八卦当たらぬも八卦の勝手な判断でありますので、後からのクレームは一切受け付けませんので、その点ご理解くださいね
この点を了解してくれた人は、以下をお読みくださいね
因みに、このエントリーは労基・安衛法から労一までです。社一から国年と救済予想は次のエントリーになります。
労働基準法&安全衛生法でありますが…
Aの選択肢
「除かれるのを別・と・し・て・」という言葉あるので、「含む」内容のものを選ぶことになります。よって⑯
有給休暇の付与における、全労働日に含む日と含まれない日のことについての問題でありますが、ほんに裁判官独特の悪文ですな!
労働者の責めに帰すべき事由によると言わえない…使用者の責めに帰すべき事由か天災事変のように労働関係の当事者の責めに帰すべき事由に該当しないときを言うわけですが…これらの日は全労働日に入れないよ。だから「除かれるのを別・と・し・て・」という言葉になるのであります。
だから、「労働者の責めに帰すべき事由のある日は、全労働日に含める(算入する)んだよ!」という子であります。
後段のAの選択肢・・・これが、Twitterで「八千代交通事件を、見ててよかった~!」と呟かれていた事件ですなぁ。
|電柱|ー ̄) 隠れニヤリ
ここの記事が一番わかりやすいかな…
http://www.roudou-kk.co.jp/jlc/archives/005729.html
本最高裁判決は,年次有給休暇権の発生要件において,無効な解雇期間中の不就労日を労基法39条1項および2項における全労働日から除外するのではなく,出勤日と算定しなければならないことを明らかにしたものである。
その根拠がこれ!
↓
民法536条2項(債務者の危険負担等)
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
おきらく判例集では、清神会山本病院事件(P.94)に書いたのですが、解雇が無効判決が出て原状回復したときに、解雇を理由に使用者が労働者の労務提供を拒んだ(使用者の責めに帰すべき事由で、労働者gは債務の履行ができなかったと考える)わけで、この時は、労働者は反対給付つまり賃金だけでなく、その期間に得られた権利を全部請求することができるということになのでありますな。
受験生さんに、後段のルートからアプローチを求めるのは酷ですが、前段の選択肢Aは国語力で解けるから落としちゃダメよ♪
つづいて、BとCの選択肢
ヾ(。 ̄□ ̄)ツ ギャァ!! 特定社労士受験ノートに原文掲載してあるやん
Bの後ろにヒントがありわけで…「アルバイト・パートの賃金額に満たない」という言葉から、単価基準を合わせると考えたら、何を引っ張ってこれるかな?
(。-`ω´-)ンー
⑩の「時間単価に換算した賃金額」か⑰「平均賃金額」、さあどっち! アルバイト君やパートさんの賃金は時間給が多いですよね。だったら、どっちだ!(笑)
Cが悩んだんですよね。「否定する・・・要素となる」だから。
「要素」が含まれている語彙は、⑦、⑬、⑱なんですよね。このうち、語呂からあり得んのが⑱だったので、⑦と⑬! エイヤの⑬の選択をした人はラッキーでありました。
Dの選択肢から、安全衛生法になりますが…
健康診断の結果でありますゆえ、衛生委員会が出てこないのはおかしいのであります。この観点から見れば、衛生委員会の含まれる語彙は、①、④、⑤が入るのですが、①の安全委員会は関係ないので、衛生委員会単独か、衛生委員会or安全衛生委員会!
( ̄へ ̄|||) ウーム また二者択一?!
ここ思い出して~♪「安全委員会、衛生委員会に代えて、安全衛生委員会を開くことができる」って条文なかったですか? だから、「or」の括りの⑤が正しい答えになります。
Eですが、「勧告」って言っちゃったんで、ここで×が1つ付いちゃいました((^┰^))ゞ テヘヘ
よく見ると、「勧奨」しかなかったんですよね。「命ずる」はありえないので。
労基・安衛法は、少なくとも3点は確保できた問題でありました。
労災法 これは条文だから5点確保できないと、戦略上ヤバい!
A…障害補償年金前払一時金
B…1340日 ←1~3級、8級は覚えておけ~と叫んでますもんね(^^ゞ
C…祖父母及び兄弟姉妹
障害補償年金差額一時金と遺族補償一時金の受給権者の並び方覚えます?
一方が、生計維持されていた祖父母、生計維持されていなかった、子~祖父母、最後に生計維持関係を無視した兄弟姉妹が来るのであります。
兄弟姉妹の前に祖父母がいるわけだから⑳しかないんですよね(●´ω`●)ゞエヘヘ
D…200日刻みの1000日分だから⑥
E…徴収法から問題で、「費用徴収」ですな(⌒・⌒)ゞイヤァ
前段が「故意」なので、後段は「重大な過失」だから、40%
雇用保険法はどうでしょう? これも条文ですね。だったら「5点死守♪」と言いたかったのですが…
Aの選択肢は、「倍返しだ!」
σ(・ω・*)ンート…3倍返しちゃうん?
不正受給した金額とその2倍の合計3倍になるわけで、不正受給した額についてはAの選択肢の2行上に書いてあります。もしかして⑲選んじゃった? 正解は⑱ですよ。
B…360しかないですね。特定受給資格者だと落とす問題と言われても仕方ないですが…手堅く取れたかな??
C&D…再就職手当ですから、10分の5と10分の6
E…でた!就業定着手当 今年の改正であります。 これが10分の4
ちょっとミスを誘う問題が出されているので、4点を少なくとも3点は確保できたのではないでしょうか?
不毛の戦いを挑んでくる労一でありますが…
A…イクメンは1桁だと記憶していたのですが、2%から8%までの2%刻み。
シルケ!! (*`◇´* )ノ ・゜゜・。
とは言えないので、カンニングしました。答えは2%だそうです。
B…次世代育成法の適用人数が、たしか去年だったかな「100人超」になったよね(^_-)-☆
C…答えは、「毎月勤労統計」なんですけど、白書を読んでいた人なら何とか答えに結び付けられると思うのですが、どうかな?
D…これは、基幹統計調査になのですが
E…毎月勤労統計は、出勤日数も統計として出ることになります。
原本見てもらったほうが早いかな…
毎月勤労統計
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_&tstatCode=000001011791
この中の、原表の2013年でも見てくださいな^^
受験講師なんぞしていたら、ときどき数字を拾いに来るのでありますよ。だから、それなりに目になじむのでありますが、受験生さんにそこまで求めるのは酷なんだろうけど…知っておいてね。
ここまでの段階では、労基3点以上、労災5点、雇用4点、労一が「野生の勘」による3点、正直2点取れればラッキーかなと言った展開となりました。
ちょっと、お風呂に入ってきて子どもの明日のお茶を用意して、社会保険に突入して、救済予想に向かうことになります。
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したがって、救済予想は当たるも八卦当たらぬも八卦の勝手な判断でありますので、後からのクレームは一切受け付けませんので、その点ご理解くださいね
この点を了解してくれた人は、以下をお読みくださいね
因みに、このエントリーは労基・安衛法から労一までです。社一から国年と救済予想は次のエントリーになります。
労働基準法&安全衛生法でありますが…
Aの選択肢
「除かれるのを別・と・し・て・」という言葉あるので、「含む」内容のものを選ぶことになります。よって⑯
有給休暇の付与における、全労働日に含む日と含まれない日のことについての問題でありますが、ほんに裁判官独特の悪文ですな!
労働者の責めに帰すべき事由によると言わえない…使用者の責めに帰すべき事由か天災事変のように労働関係の当事者の責めに帰すべき事由に該当しないときを言うわけですが…これらの日は全労働日に入れないよ。だから「除かれるのを別・と・し・て・」という言葉になるのであります。
だから、「労働者の責めに帰すべき事由のある日は、全労働日に含める(算入する)んだよ!」という子であります。
後段のAの選択肢・・・これが、Twitterで「八千代交通事件を、見ててよかった~!」と呟かれていた事件ですなぁ。
|電柱|ー ̄) 隠れニヤリ
ここの記事が一番わかりやすいかな…
http://www.roudou-kk.co.jp/jlc/archives/005729.html
本最高裁判決は,年次有給休暇権の発生要件において,無効な解雇期間中の不就労日を労基法39条1項および2項における全労働日から除外するのではなく,出勤日と算定しなければならないことを明らかにしたものである。
その根拠がこれ!
↓
民法536条2項(債務者の危険負担等)
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
おきらく判例集では、清神会山本病院事件(P.94)に書いたのですが、解雇が無効判決が出て原状回復したときに、解雇を理由に使用者が労働者の労務提供を拒んだ(使用者の責めに帰すべき事由で、労働者gは債務の履行ができなかったと考える)わけで、この時は、労働者は反対給付つまり賃金だけでなく、その期間に得られた権利を全部請求することができるということになのでありますな。
受験生さんに、後段のルートからアプローチを求めるのは酷ですが、前段の選択肢Aは国語力で解けるから落としちゃダメよ♪
つづいて、BとCの選択肢
ヾ(。 ̄□ ̄)ツ ギャァ!! 特定社労士受験ノートに原文掲載してあるやん
Bの後ろにヒントがありわけで…「アルバイト・パートの賃金額に満たない」という言葉から、単価基準を合わせると考えたら、何を引っ張ってこれるかな?
(。-`ω´-)ンー
⑩の「時間単価に換算した賃金額」か⑰「平均賃金額」、さあどっち! アルバイト君やパートさんの賃金は時間給が多いですよね。だったら、どっちだ!(笑)
Cが悩んだんですよね。「否定する・・・要素となる」だから。
「要素」が含まれている語彙は、⑦、⑬、⑱なんですよね。このうち、語呂からあり得んのが⑱だったので、⑦と⑬! エイヤの⑬の選択をした人はラッキーでありました。
Dの選択肢から、安全衛生法になりますが…
健康診断の結果でありますゆえ、衛生委員会が出てこないのはおかしいのであります。この観点から見れば、衛生委員会の含まれる語彙は、①、④、⑤が入るのですが、①の安全委員会は関係ないので、衛生委員会単独か、衛生委員会or安全衛生委員会!
( ̄へ ̄|||) ウーム また二者択一?!
ここ思い出して~♪「安全委員会、衛生委員会に代えて、安全衛生委員会を開くことができる」って条文なかったですか? だから、「or」の括りの⑤が正しい答えになります。
Eですが、「勧告」って言っちゃったんで、ここで×が1つ付いちゃいました((^┰^))ゞ テヘヘ
よく見ると、「勧奨」しかなかったんですよね。「命ずる」はありえないので。
労基・安衛法は、少なくとも3点は確保できた問題でありました。
労災法 これは条文だから5点確保できないと、戦略上ヤバい!
A…障害補償年金前払一時金
B…1340日 ←1~3級、8級は覚えておけ~と叫んでますもんね(^^ゞ
C…祖父母及び兄弟姉妹
障害補償年金差額一時金と遺族補償一時金の受給権者の並び方覚えます?
一方が、生計維持されていた祖父母、生計維持されていなかった、子~祖父母、最後に生計維持関係を無視した兄弟姉妹が来るのであります。
兄弟姉妹の前に祖父母がいるわけだから⑳しかないんですよね(●´ω`●)ゞエヘヘ
D…200日刻みの1000日分だから⑥
E…徴収法から問題で、「費用徴収」ですな(⌒・⌒)ゞイヤァ
前段が「故意」なので、後段は「重大な過失」だから、40%
雇用保険法はどうでしょう? これも条文ですね。だったら「5点死守♪」と言いたかったのですが…
Aの選択肢は、「倍返しだ!」
σ(・ω・*)ンート…3倍返しちゃうん?
不正受給した金額とその2倍の合計3倍になるわけで、不正受給した額についてはAの選択肢の2行上に書いてあります。もしかして⑲選んじゃった? 正解は⑱ですよ。
B…360しかないですね。特定受給資格者だと落とす問題と言われても仕方ないですが…手堅く取れたかな??
C&D…再就職手当ですから、10分の5と10分の6
E…でた!就業定着手当 今年の改正であります。 これが10分の4
ちょっとミスを誘う問題が出されているので、4点を少なくとも3点は確保できたのではないでしょうか?
不毛の戦いを挑んでくる労一でありますが…
A…イクメンは1桁だと記憶していたのですが、2%から8%までの2%刻み。
シルケ!! (*`◇´* )ノ ・゜゜・。
とは言えないので、カンニングしました。答えは2%だそうです。
B…次世代育成法の適用人数が、たしか去年だったかな「100人超」になったよね(^_-)-☆
C…答えは、「毎月勤労統計」なんですけど、白書を読んでいた人なら何とか答えに結び付けられると思うのですが、どうかな?
D…これは、基幹統計調査になのですが
E…毎月勤労統計は、出勤日数も統計として出ることになります。
原本見てもらったほうが早いかな…
毎月勤労統計
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_&tstatCode=000001011791
この中の、原表の2013年でも見てくださいな^^
受験講師なんぞしていたら、ときどき数字を拾いに来るのでありますよ。だから、それなりに目になじむのでありますが、受験生さんにそこまで求めるのは酷なんだろうけど…知っておいてね。
ここまでの段階では、労基3点以上、労災5点、雇用4点、労一が「野生の勘」による3点、正直2点取れればラッキーかなと言った展開となりました。
ちょっと、お風呂に入ってきて子どもの明日のお茶を用意して、社会保険に突入して、救済予想に向かうことになります。
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2014-08-25 16:08
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