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第9回紛争解決手続代理業務試験 解答指針 [特定社労士]

本日、第9回紛争解決手続代理業務試験が行われました。
試験が終わった後、問題文をコピーしてOCRで読み取って、問題を解いてみました。解いた時間は1時間ちょっとであります。

以下の点を了解された方のみ、この先をお読みください。

このエントリーに書かれた内容は、模範解答ではありません。あくまでも、これぐらいのことが書いてあれば、安心かな[わーい(嬉しい顔)]という程度のものです。

この後、推敲を繰り返しますから、来年の、おきらくノート(受験ノート)の内容とは異なる場合があります。また、このエントリーについて質問等は、一切お受けいたしません

随時、修正することがあります。

(*_ _)人ゴメンナサイ 一部心ない方のコメントが入りますので、このような措置を取らせていただきます。






問題文は、http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-11-23-1 を見てください。
公式発表された段階で、リンク先を変更いたします。

第1問 別紙1、2記載の各「言い分」に基づき、以下の(1)から(4)までに答えなさい。
小問(1) 本件についで、Xの主張に基づいてY社による9月30日付の解雇を争い、特定社会保険労務土としてXを代理して都道府県労働局長にあっせん申請をするとして、当事者間の権利関係を踏まえて記載するとした場合の「求めるあっせんの内容」はどのようになりますか。解答用紙第1欄に箇条書きで記載しなさい。(ただし、賞与、遅延損害金の請求は記載しないでよい。)


求めるあっせんの内容は、Xの言い分の8にあります(今後もY社で勤務を続けたいと思います)。つまり、地位確認ということになります。また、賞与や遅延損害金の請求は記述するなという指示がありますから、解答は2つに絞られます。

① XはY社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
② XはY社に対し、平成25年10月1日以後、本件解決の日まで、毎月25日限り、金46万円の支払いを求める。

※通勤手当も含めた全額を請求しています。


小問(2) 特定社会保険労務士として、Y社を代理して、Y社の行ったXに対する本件解雇は有効であると主張する場合、その主張を基礎づける項目として5項目(例えば、「Xは業務命令に反して反抗的態度をとったこと。」等)を解答用紙第2欄に①、②といった簡潔な箇条書きで記載しなさい。

小問(3) 特定社会保険労務士として、Xを代理して、Y社の行ったXに対する本件解原は無効であると主張する場合、その主張を基礎づける項目として5項目(例えば、「本件兼業勤務については上司の承認を受けていること。」等)を解答用紙第3欄に①、②といった簡潔な箇条書きで記載しなさい。

小問(2)と(3)は裏表の関係ですから…しかも、各5項目ですから、がさっと得点をさらえないと、合格が2~3歩遠のきそうです[ふらふら]
小問(2)と(3)は、長い目にしてあります。この辺りを押さえていると、得点につながるのではないでしょうかね…(´・ω・`)

Y社の代理人…小問(2)
ポイントとしては、「解雇事件」ですから、就業規則等に解雇事由があり、それに該当したこと、そしてそれにより、引き続き労働者を雇用し続けることが困難であるというのが、主張立証すべき中心線になります。
【就業規則上の解雇事由】
1.業務上の知識、技能、能率が著しく劣り、将来の改善の見込みがないとき
2.勤務意欲、協調性等に欠け、従業員として不適格なとき
3.重要な経歴を偽り、雇い入れられたとき


①A社での電子部品関係の海外クレーム処理を担当していた経歴や、B社で勤務していた語学力を期待して、技術管理部の海外課主任として採用したが、A社では海外クレーム処理担当ではなく、また、B社ではアルバイト勤務であり、採用にかかる重要な経歴詐称があったこと。
②主任の地位を特定して、一般社員の同年齢者より高い給与で採用したこと
③求められる基本的英語力がなく、クレーム報告書(社内報告書に類する簡易なもの)の和訳は肝心の部分を訳さなかったり、誤訳があったりし、まったく使用できないもので、係長のCに命じて再度翻訳せざるを得なかったこと
④一般的な食品殺菌加工機械の仕様書の英訳命じたところ、英訳がよくわからないからというばかりで、残業してでも勉強して仕上げようという意欲がなく、結局次長が休日出勤をして処理することとなったこと
⑤業務への取り組みも真剣さに欠けており、他の社員とのコミュニケーションがとれず、不適格性が明らかなので、これ以上Xを雇用しておくことは他の社員との関係でも許されないこと(平成25年9月30日に、Xを解雇したこと)

Xの代理人としては、これに反論するわけで…
Xの代理人…小問(3)
具体的には、Xの言い分の中の、「十分に業務の内容や必要な知識、能力等について説明をしないでおいて、勝手に能力・知識等がないといわれることも心外です。試用期間の適用のない採用なのに、試用期間的な扱いをして入社わずか6カ月で解雇することは、それ自体として不当と考えます」という主張が、解答の中心をなすと考えています。

①募集書類では「技術管理部の海外担当」と記載されているだけで、面接においても詳しい仕事の話はなく、労働条件等の文書交付等もなく、一般的な中途採用者の取扱いであったこと、また試用期間は適用せず、直ちに本採用されたこと
②履歴書には、A社の「電子部品の在庫管理」明記しており、面接では仕事の内容についてはほとんど聞かれなかったこと。B社についても、仕事の内容などを聞かれたらアルバイト勤務であったと当然言っていること
③Xには、英語能力はあるが、英訳・和訳については、専門的な用語ばかりで、入社3カ月余りでは到底無理な仕事であること。なお、仕様書の和約については、D次長が仕事を取り上げたものであること。カレンダーについては、具体的な方針は示されず、プロジェクト案を一応作成したものの、時期的に間に合わないからとE部長が勝手に外注してしこと
④Xを主任としたのは、年齢的な序列関係であり、主任の業務や権限といったものは何の定めもなく、業務内容についても説明は受けていなかったため、部下や他の社員との協調性に欠けているといわれても、明確ではないこと
⑤定時退社することなどが、職場のモラルダウンになっているとY社は主張するが、実際に残業命令は出されていなかったこと。


小問(4) Xの代理人である特定社会保険労務士として、本件事案について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく「あっせん手続」において、本件紛争の法的見通しを考察し、それを踏まえ解決を図るとした場合、どのような内容による解決が妥当と考えますか。これについて、解答用紙第4欄に「①考察した見通し」を200字以内、「②解決の方向」を250宇以内で、それぞれ記載しなさい。


Xの代理人である以上、②の「解決の方向」を検討したら、Xの年齢(43歳)を考慮したら、雇用継続でなんとか交渉をすることを考えると、一般職員並みに賃金を下げて「1年ほどかけて、再教育する」というのが、落としどころかな(´・ω・`)

事件の法的見通しは… おきらく社労士的には、地位と業務内容を特定して職業紹介事業者へ求人をしているから、解雇相当だと思うのですよ。でも、問題文には「Xの代人である特定社労士として」と一文がある以上、おきらく社労士的考察では、専門的な業務である以上、「業界では一般的であっても、社会通念上一般的な内容ではない!」で、解雇回避努力を怠っているというところを突くかな

①法的見通し
 Y社は、地位及び業務内容を特定して本採用したもので、Xの英語能力を問題視している。当該英語能力については、「業界では一般的であっても、社会通念上一般的な内容ではない」こと、コミュニケーション等についても、会社の指示命令不足であることを考慮すれば、6カ月で解雇としたのは、解雇回避努力を怠っており、本件解雇は相当性を欠くものだと考えられる。(170字)

②解決の方向
 本件処分の解雇には相当性がなく、またXの年齢を考慮すると、雇用継続の方向で検討すれば、E部長も「1年くらい経たないと一人前にはならない」と言っていることもあり、一般従業員と同様の労働条件にして、1年ほどかけて、再教育するということでY社に向けて提案する。しかしながら、Y社の主張する「他の社員との関係でも許されず」という部分において、仮に復職したときの人間関係が最悪の状態で改善の見込みがないのであれば、退職前提の金銭解決をXに提案し説得することになる。(228字)



倫理 第2問 特定社会保険労務士甲は、中小企業A社の労務管理の相談等を継続的に受任していたが、1年半ほど前に友人BをA社に紹介し、Bは経営企画課長として、A社に中途入社した。ところがBはA社の社長と経営方針を巡り激しく対立したことから、退職することでA社と口頭による合意をした。Bは、入社3年未満で、退職金規程上の支給要件には該当しないが、A社は甲の助言を受け入れ、A社とBとの間で退職金60万円を支払うことで合意した。
    以下の(1)及び(2)に答えなさい。

小問(1) 甲は、A社及びBの双方から、有償にて退職にかかる退職金の支払い等に関する和解契約書をA社及びBの名義で作成することを依頼された。このような依頼を甲は受けることができますか。
 解答用紙第5欄にその結論を述べ、理由を200字以内で記載しなさい。 

依頼は断るべきです。双方の依頼を受けると弁護士法に抵触するのであります。
   (ノ゚ω゚)ノ*.オオォォォォォォォーそんな簡単答えでいいの?



個別労働関係紛争の和解契約書を作るのは、社労士法2条の業務のどこを探しても記載されていないので、業としてはできないのです。

依頼を受けてはならない。

 A社及びBの双方の依頼で、有償にて退職にかかる退職金の支払い等に関する和解契約書をA社及びBの名義で作成することは、社会保険労務士法2条の業務を超えるため、特定社会保険労務士甲は依頼を受けてはならない。(102字)

「また、弁護士法72条違反にもなる」と、付け加えるとよいでしょう。昨晩、弁護士法の条文番号を思い出せなくて…そういうときには、上のような書き方もありだと考えています。
小問(2) A社はBに対して上記退職金を支払い、BはA社を退職した。Bの退職と同時に、A社は甲との継続的な労務管理の相談等の業務契約を解消する旨甲に通知し、甲も承諾した。他方、A社を退職したBは、退職日の1ヵ月後、甲に対して「退職の合意はA社の社長の説明に虚偽事実があり、このままでは懲戒解雇となるとの説明を信じて錯誤に基づいて意思表示したものである。ついては、退職の意思表示の無効を求めて、都道府県労働局長に『あっせん』の申請をして欲しい。」と依頼した。甲はBの依頼を引き受けることができますか。
 解答用紙第6欄にその結論を述べ、理由を300字以内で記載しなさい。

いややわぁ。この問題…

特定社会保険労務士甲は、依頼を断るべきである。

 仮にBの依頼を受けた場合、甲はA社から継続的な労務管理の相談等の業務を行っていたことにより、業務関して知り得た秘密でBの権利実現の障害となりうる。A社に対する信義則違反にもなりえる。つまり、A社とBの利益が相反するため、特定社会保険労務士の倫理上依頼を断るべきである。(135字)

300字にほど遠いなぁ。。。しばらくしてから、また考えます[ちっ(怒った顔)]



取り敢えず、おきらく社労士も解答してみたのですが、イマイチ、すかっとしない解答になっちゃいました。第1問の問題文を読んでいて、第6回試験に似てるなぁと思いつつ、第2問の倫理は、2条3項がついに出たなぁと思ったのでありました。

さ! 試験は終わりました。受験された皆様、お疲れ様でした。自信満々な人、悶々とされる人、色々でありましょうけど、この後は、クリスマス、お正月、バレンタインにホワイトデーとイベント目白押しでありますから、2か月抑圧された分、思いっきり発散して、来年3月桜の咲く時分を楽しみに待ちましょう!

でも、その前に、今日復元解答を作っておきましょうね[たらーっ(汗)]



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