SSブログ

セミナーテキスト♪ 判例集できてきました! [特定社労士]

昨日、電話がかかってきて… 
   (´・ω・)】ゝもしもーし 判例集出来上がったよ~♪

ということで納品してもらいました。
写真 (7).JPG


この大半が、受験対策セミナーとおきらく塾で配本となります。



判例集を用意したのは…おきらく塾で、類似事件を判例から類推して対処できるだけの知識を担保したくて、社労士試験に出てきた有名何処をずら~~~と並べたのであります。

紛争解決手続代理業務試験では、労働関係の終了が中心で労働契約が何たるかを理解していれば何とか、解答を展開できるのであります。ただ、片や受験対策、片や実務対応ですから視点のスタンスが異なります。


受験対策セミナーでは・・・受験される方は、基本的に「判例を読んでいる」訳で、確かに理解されているのですが、立証責任となると市販の判例集では心もとないのであります。なぜなら、書いているのが弁護士さんで彼らは、日々の業務で立証責任ついて肌で痛いほど理解しているから、でも、社労士さんはそういうことに疎いから、判決文から逆読みして何を立証するのかを理解できるようにしてあります。
今回は、第8回試験を例にとって、何を立証するのかということを理解していただく(この判例集は、どう読むのかという点を中心になります) もちろん解雇事件が試験の中心ですから、解雇・懲戒と展開することになります。


おきらく塾では・・・労働紛争をどう決着付けたかという生の事件ですから、そこから、裁判所が何を見ていたのかという点をトレースすれば、規定をつくる際にフォローができるわけで、「敵を知れば、百戦危うからずや♪」という、具体的な話と、横に視野を広げるとどのように見えてくるのか。そして、その対応はどのように類推できるのかという点を中心に展開します。


1つの事件でも、受験対策と実務ではごろっと変わります。社労士試験でもそうだったでしょ[モバQ] 試験では、手続きは必ず法定上の期日内にしなければならないけど、実務上では2~3日遅れても受理してもらえますやん。それぐらいの差があるということです。

紛争になったら、法律に立ち返って、さらに、信義則とブレンドしつつ社会通念で煎じてしまうので、得体のしれないように見えますが、判決文を読み解くと、なんとまぁ至極まっとうなことが書かれてあります。

裁判官にケンカを売って返り討ちにあった弁護士の話、請求忘れ(凡ミス)を裁判官に指摘されたお話も、織り込んであります。そんなことが書かれてある判例集ってここにしかないでしょうね^^


手に入れたい方は、下記のセミナーへお越しください。なお、おきらく塾は、社労士でない方(目指される方)も参加OKですので、我こそはと思われる方は、「ノ」手を上げてくださいませ[わーい(嬉しい顔)]
まずは、お気軽にお問合せください。



さてと、ネタクリにかかりましょうか。。。楽しい事件が多いなぁ
   ヾ(°∇°*) オイオイ 楽しんでどうする!


出版社さん! 出してよ~~~判例集(ぼそっ!)

明日から、東京と京都の会場へ向けて発送準備であります。




※おきらく塾の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
 購読はこちらから…http://www.mag2.com/m/0001593005.html

※セミナー開催のお知らせ
第3回おきらく塾 判例づくしの1日 大阪会場(10月5日)・東京会場(10月19日)

特定社労士受験対策セミナー 東京会場(9月14日・15日・11月10日)
特定社労士受験対策セミナー 京都会場(9月21日・22日・11月9日)



↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳


平成25年度版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート

平成25年度版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート

  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2013/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ