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行くぜメルマガ! 第6号 [社労士のお仕事]

☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
本日は・・・

 特定社労士受験対策セミナー(9月期)、最終募集のお知らせです。

   ⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!


第6号のメニューはコチラ♪

 ◆ 特定社労士受験対策セミナー(9月期)、最終募集のお知らせ
 ◆ 第3回おきらく塾のお知らせ
 ◆ 判例ダイジェスト(New)  ←注目[モバQ]
 ◆ 編集後記
 


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 ◆ 特定社労士受験対策セミナー(9月期)、最終募集のお知らせ
_________________________________

「受験対策セミナー東京会場・京都会場」の最終のお知らせになります。

◆特定社労士受験対策セミナー東京会場
 主催:佐々木社会保険労務士事務所
  
 連合会館(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
 アクセス:http://rengokaikan.jp/access/
 9月14日 あっせん事件編 ・ 15日 倫理編
 11月10日… 直前期(解答記述練習)

詳細はこちらをご覧ください。
   ↓ ↓ ↓
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-07-09-1

◆特定社労士受験対策セミナー 京都会場
    主催:京都ひよこの会←主催が異なります。

 京都山科(JR東海道線 山科駅下車南へ徒歩3分)
 アクセス:http://www016.upp.so-net.ne.jp/PtRights_Kansai/KyotoAsnyYamasina.htm
 9月21日 あっせん事件編 ・ 22日 倫理編
11月9日 直前期(解答記述練習)

詳細はこちらをご覧ください。
   ↓ ↓ ↓
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-07-12

お申し込みは、直前まで受け付けておりますが、
東京会場への移動のため、東京会場は13日午前6時が、
京都会場は開催前日が、
最終締め切りになります。

9月期の、お申し込み、お問合せはお早めにお願いいたします。
お申し込みお問い合わせは、詳細ページ記載のメルアドから
お願いいたします。 (*`・ω・´)ノ゙ 【ヨロシクお願いします】

  本メルマガへ返信する方法でも、できた…はず?

テキスト見本はこちら…
判例集: http://www.okiraku-sr.com/mihon.pdf
倫理編:
http://okiraku-sr.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_844/okiraku-sr/E784A1E9A18C.png?c=a8
分断されている場合は、ブラウザのURL欄へ
1行になるようにしてご覧ください。

判例集を手に入れるだけでも、強力なツールになります。
  ヾ(〃^∇^)ノわぁい♪


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 ◆第3回おきらく塾「判例づくしの1日」
_________________________________

大阪会場:10月5日(土曜日)
阿倍野市民学習センター 第4会議室・・・定員20名

  大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300あべのベルタ3階
  アクセス:http://www.osakademanabu.com/abeno/

東京会場:10月19日(土曜日)
連合会館 501会議室・・・定員40名

  催事名称:特定社会保険労務士 受験対策セミナー
  東京都千代田区神田駿河台3-2-11
  アクセス:http://rengokaikan.jp/access/

詳細はこちらをご覧ください。
   ↓ ↓ ↓
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-07-09

テキスト見本はこちら…
判例集: http://www.okiraku-sr.com/mihon.pdf

おざなりな判例の勉強会ではなく、判例だから実戦配備できる
労務管理の方法を、こっそりお教えしようかなと…

 ψ(*`ー´)ψ ゥヶヶ ←悪魔のささやきをするおきらく社労士

判例を知っていると、こういう労務管理上の設計ができるわけで
ちょっと次の項目を、ご覧下さい。

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◆ 判例ダイジェスト…電電公社目黒電話局事件(New)
  休憩時間の自由利用は、文字通り「時間」だけ
  自由に利用させればOKなんだってね(^_-)-☆ 
_________________________________

社労士試験を乗り越えてこられた方は、わかるかな?
Q:休憩時間の就業規則の規定ですが…
  「休憩時間に外出をするときは、会社の許可を得なければならない」
  このような規定は、「○」それても「×」?
  就業規則の運用上、事業場内で自由に休憩ができるものとします。

通達知っている人は、わかりますよね。(☆`・ω・´)キリリ
答えは、○(条件付きだけど) S23.10.30基発1575

ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!! 休憩時間の自由利用に違反しているやろ!
労働者さんから、このように突っ込まれたらどうしますか?

規定の根拠を理解していれば、問題を回避できるわけであります。

根拠は、電電公社目黒電話局事件です。
この事件では、休憩時間の自由利用を振りかざして
電電公社にたして、本件懲戒は「労基法34条違反やんけ!」と
ねじ込んできたのでありますが、

判決では、「時間」を自由に利用できるだけで、
何をしてもよいというわけではない…

   Ξ(*゚▽゚)ノ よっ名裁判官!!

ということは、時間だけ与えて、後は合理的な理由があれば、
一定の制約を課すことができるわけであります。

通達にも、「休憩自由利用につき事業場の規律保持上
必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り
差し支えない」とありますから。。。

あくまでも、時間を自由に利用されば問題ないので
後は、休憩時間に事業場内に拘束するだけの
職場の規律保持の合理的名目を作っておけば、
勝ち筋を歩めるというわけです。

例えば、食品加工業なんぞは
「衛生上」を理由にすれば、ばっちりですやん!
規定を設計するというのは、このように考えるものであります。

   ψ(○ `∇´ ○)ψイヒヒヒ



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◆ 編集後記
_________________________________

本来は、季刊の予定だったのですが、もう第6号になってしまいました。
ちょっと端境期で…というより、9月号の前倒しであります(^^ゞ

   (〃゜△゜〃)えっ!

あと2週間で、紛争解決手続代理業務試験の受験対策に突入しますし
そうこうするうちに、事務手続本の編集協力の仕事もありますから
ちょっと発行時期を前に持ってきました。

判例ダイジェストは、評判が良ければ続けてみようかなと思っています。
さて、どうなるでしょうか(〃^∇^)o

こんな話を聞いてみたいというリクエストも、受け付けています。

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成25年8月30日6号


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  さっきまで、読者数34だったのに、1人ふえました[わーい(嬉しい顔)]

※セミナー開催のお知らせ
第3回おきらく塾 判例づくしの1日 大阪会場(10月5日)・東京会場(10月19日)

特定社労士受験対策セミナー 東京会場(9月14日・15日・11月10日)
特定社労士受験対策セミナー 京都会場(9月21日・22日・11月9日)



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平成25年度版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート

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  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2013/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)




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