行くぜメルマガ! 第6号 [社労士のお仕事]
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こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
本日は・・・
特定社労士受験対策セミナー(9月期)、最終募集のお知らせです。
⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!
第6号のメニューはコチラ♪
◆ 特定社労士受験対策セミナー(9月期)、最終募集のお知らせ
◆ 第3回おきらく塾のお知らせ
◆ 判例ダイジェスト(New) ←注目
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 特定社労士受験対策セミナー(9月期)、最終募集のお知らせ
_________________________________
「受験対策セミナー東京会場・京都会場」の最終のお知らせになります。
◆特定社労士受験対策セミナー東京会場
主催:佐々木社会保険労務士事務所
連合会館(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
アクセス:http://rengokaikan.jp/access/
9月14日 あっせん事件編 ・ 15日 倫理編
11月10日… 直前期(解答記述練習)
詳細はこちらをご覧ください。
↓ ↓ ↓
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-07-09-1
◆特定社労士受験対策セミナー 京都会場
主催:京都ひよこの会←主催が異なります。
京都山科(JR東海道線 山科駅下車南へ徒歩3分)
アクセス:http://www016.upp.so-net.ne.jp/PtRights_Kansai/KyotoAsnyYamasina.htm
9月21日 あっせん事件編 ・ 22日 倫理編
11月9日 直前期(解答記述練習)
詳細はこちらをご覧ください。
↓ ↓ ↓
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-07-12
お申し込みは、直前まで受け付けておりますが、
東京会場への移動のため、東京会場は13日午前6時が、
京都会場は開催前日が、
最終締め切りになります。
9月期の、お申し込み、お問合せはお早めにお願いいたします。
お申し込みお問い合わせは、詳細ページ記載のメルアドから
お願いいたします。 (*`・ω・´)ノ゙ 【ヨロシクお願いします】
本メルマガへ返信する方法でも、できた…はず?
テキスト見本はこちら…
判例集: http://www.okiraku-sr.com/mihon.pdf
倫理編:
http://okiraku-sr.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_844/okiraku-sr/E784A1E9A18C.png?c=a8
分断されている場合は、ブラウザのURL欄へ
1行になるようにしてご覧ください。
判例集を手に入れるだけでも、強力なツールになります。
ヾ(〃^∇^)ノわぁい♪
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆第3回おきらく塾「判例づくしの1日」
_________________________________
大阪会場:10月5日(土曜日)
阿倍野市民学習センター 第4会議室・・・定員20名
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300あべのベルタ3階
アクセス:http://www.osakademanabu.com/abeno/
東京会場:10月19日(土曜日)
連合会館 501会議室・・・定員40名
催事名称:特定社会保険労務士 受験対策セミナー
東京都千代田区神田駿河台3-2-11
アクセス:http://rengokaikan.jp/access/
詳細はこちらをご覧ください。
↓ ↓ ↓
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-07-09
テキスト見本はこちら…
判例集: http://www.okiraku-sr.com/mihon.pdf
おざなりな判例の勉強会ではなく、判例だから実戦配備できる
労務管理の方法を、こっそりお教えしようかなと…
ψ(*`ー´)ψ ゥヶヶ ←悪魔のささやきをするおきらく社労士
判例を知っていると、こういう労務管理上の設計ができるわけで
ちょっと次の項目を、ご覧下さい。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 判例ダイジェスト…電電公社目黒電話局事件(New)
休憩時間の自由利用は、文字通り「時間」だけ
自由に利用させればOKなんだってね(^_-)-☆
_________________________________
社労士試験を乗り越えてこられた方は、わかるかな?
Q:休憩時間の就業規則の規定ですが…
「休憩時間に外出をするときは、会社の許可を得なければならない」
このような規定は、「○」それても「×」?
就業規則の運用上、事業場内で自由に休憩ができるものとします。
通達知っている人は、わかりますよね。(☆`・ω・´)キリリ
答えは、○(条件付きだけど) S23.10.30基発1575
ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!! 休憩時間の自由利用に違反しているやろ!
労働者さんから、このように突っ込まれたらどうしますか?
規定の根拠を理解していれば、問題を回避できるわけであります。
根拠は、電電公社目黒電話局事件です。
この事件では、休憩時間の自由利用を振りかざして
電電公社にたして、本件懲戒は「労基法34条違反やんけ!」と
ねじ込んできたのでありますが、
判決では、「時間」を自由に利用できるだけで、
何をしてもよいというわけではない…
Ξ(*゚▽゚)ノ よっ名裁判官!!
ということは、時間だけ与えて、後は合理的な理由があれば、
一定の制約を課すことができるわけであります。
通達にも、「休憩自由利用につき事業場の規律保持上
必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り
差し支えない」とありますから。。。
あくまでも、時間を自由に利用されば問題ないので
後は、休憩時間に事業場内に拘束するだけの
職場の規律保持の合理的名目を作っておけば、
勝ち筋を歩めるというわけです。
例えば、食品加工業なんぞは
「衛生上」を理由にすれば、ばっちりですやん!
規定を設計するというのは、このように考えるものであります。
ψ(○ `∇´ ○)ψイヒヒヒ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
本来は、季刊の予定だったのですが、もう第6号になってしまいました。
ちょっと端境期で…というより、9月号の前倒しであります(^^ゞ
(〃゜△゜〃)えっ!
あと2週間で、紛争解決手続代理業務試験の受験対策に突入しますし
そうこうするうちに、事務手続本の編集協力の仕事もありますから
ちょっと発行時期を前に持ってきました。
判例ダイジェストは、評判が良ければ続けてみようかなと思っています。
さて、どうなるでしょうか(〃^∇^)o
こんな話を聞いてみたいというリクエストも、受け付けています。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成25年8月30日6号
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さっきまで、読者数34だったのに、1人ふえました
※セミナー開催のお知らせ
第3回おきらく塾 判例づくしの1日 大阪会場(10月5日)・東京会場(10月19日)
特定社労士受験対策セミナー 東京会場(9月14日・15日・11月10日)
特定社労士受験対策セミナー 京都会場(9月21日・22日・11月9日)
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おきらく社労士のどたばた雑記帳
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東京会場への移動のため、東京会場は13日午前6時が、
京都会場は開催前日が、
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大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300あべのベルタ3階
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◆ 判例ダイジェスト…電電公社目黒電話局事件(New)
休憩時間の自由利用は、文字通り「時間」だけ
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Q:休憩時間の就業規則の規定ですが…
「休憩時間に外出をするときは、会社の許可を得なければならない」
このような規定は、「○」それても「×」?
就業規則の運用上、事業場内で自由に休憩ができるものとします。
通達知っている人は、わかりますよね。(☆`・ω・´)キリリ
答えは、○(条件付きだけど) S23.10.30基発1575
ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!! 休憩時間の自由利用に違反しているやろ!
労働者さんから、このように突っ込まれたらどうしますか?
規定の根拠を理解していれば、問題を回避できるわけであります。
根拠は、電電公社目黒電話局事件です。
この事件では、休憩時間の自由利用を振りかざして
電電公社にたして、本件懲戒は「労基法34条違反やんけ!」と
ねじ込んできたのでありますが、
判決では、「時間」を自由に利用できるだけで、
何をしてもよいというわけではない…
Ξ(*゚▽゚)ノ よっ名裁判官!!
ということは、時間だけ与えて、後は合理的な理由があれば、
一定の制約を課すことができるわけであります。
通達にも、「休憩自由利用につき事業場の規律保持上
必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り
差し支えない」とありますから。。。
あくまでも、時間を自由に利用されば問題ないので
後は、休憩時間に事業場内に拘束するだけの
職場の規律保持の合理的名目を作っておけば、
勝ち筋を歩めるというわけです。
例えば、食品加工業なんぞは
「衛生上」を理由にすれば、ばっちりですやん!
規定を設計するというのは、このように考えるものであります。
ψ(○ `∇´ ○)ψイヒヒヒ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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おきらく社労士のどたばた雑記帳
2013-08-30 17:20
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