SSブログ

お笑い労働基準法-「こうすれば労使間戦争に!」 [セミナー]

昨日の新年互礼会の裏側で…ヒソヒソ ( ^o^)y(θ_θ)

先 「おきらくさん、セミナーで話してくれへん」
お 「大先輩の前で、何話すんですか><」

クローズドセミナーでしょうか、労働紛争のお話を3時間ほど月一で3回ほど(?)
   ウン?!4月から7月だと4回だ[がく~(落胆した顔)]

えっ?! おきらく社労士からケンカの仕方をお聞きになりたいのですか??
   極めて穏健派のハトちゃんですけど。クルック~~~♪[モバQ]

それにしても、ネタはあるのか?


ネタは腐るほどありますよって。。ヽ(=´▽`=)ノ.
手近なところでは、社労士試験の労働基準法♪

   お笑い労働基準法-こうすれば労使間戦争に!
    ヾ(°∇°*) オイオイ 紛争に持ち込んでどうする…

労基法の試験問題には、面白い問題があるので、それを使って展開させてみようかなぁと考えております。


予定稿…
【労基法16条 賠償予定の禁止 】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
【趣旨】
目的を問わず、労基法16条において、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされている。
【S22.9.13発基17号】
損害賠償額を予定することは禁じられているが、現実に生じた損害の賠償を禁止する旨ではない

【参考】判例による損害賠償の考えかた
 業務遂行中に労働者がミスを犯し損害を生じさせることは十分あり得る。使用者は、労働者を使用することにより、利益を得ていることから考えると、業務遂行中に生じるリスク(損害)についても、労働者にそのすべてを負わすことは不公平であり、使用者にも一定のリスクを負わせることが公平であると考えられている(損害額の全額を労働者に負担させることに合理性がないとされている)。

いや待てよ…
【労基法17条 前借金相殺の禁止】
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

こっちのほうが、面白いか…[わーい(嬉しい顔)]

タクシー会社が、2種免取得の費用と給料を出して、いざ2種免をとったら労働者が退職して、会社が泣いた話とか、ホームヘルパー養成費用を会社が出すから、御礼奉公3か月でその要請費用返還しなくてもよいといった求人広告を出していた事件とか…

   ( ̄~ ̄;)ウーン・・・ どこがお笑い?

ここで、社長と社労士の掛け合いが出てきて、難波の金融道の銀ちゃんにも出てきてもらったら…
   チャウヤロ! (≧∇≦)/☆(.. )

労働契約・労働時間の話が中心になりそうです。その中で賃金の考え方が出てきたりするのでしょうなぁ。←他人事(笑)

例えば、変形労働時間制で1日の平均所定を7時間半にする理由はなんぞい?
ある会社で、7時間半で設定しておいてくれたら、2割5分払わなくてよかったのに><

こんな話もやってみようかなぁと…
   大ネタはないですけど、小ネタなら(笑)



↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳

nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 2

社労士F

今さらですが、交歓会では失礼いたしました。社労士Fです。
ケーキを確保し、次は…と、食い意地全開で走り回っている間に、先生の姿を見失ってしまい…その後お見かけした時には、熱弁をふるっておられるところでしたので、そのまま御挨拶もできず申し訳ありません。

先日紹介されていた書籍の発売日を楽しみにしています。
それでは、また。
by 社労士F (2012-01-14 18:26) 

おきらく社労士

社労士F先生
>ケーキを確保し、
そうでした。開会30分ほどでケーキを確保され、目がテンパッテおられる先生を初めて拝見いたしました(笑)

ぐるりと回って、再び復帰したら、先にお帰りなられたと聞き、ハートブレイクな互礼会でありました。次回、総会でお目にかかれれば幸せでございまするが!

たぶん、総会の拍手要員からは外されそうです(^^ゞ


by おきらく社労士 (2012-01-14 20:24) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ