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おきらく社労士の年内のセミナーは終了しました。 [セミナー]

昨日、特定社労士受験対策直前期セミナー京都会場編を持ちまして、おきらくセミナーの年内開催予定はすべて終了であります。
   (*^^*)(^^* )(^* )(* )( *)( *^)( *^^)(*^^*) ワーイ

ここからは、おきらくノートの来年度版と、来年4月に出る手続本の校正作業の準備に突入するのでありますが…
その前に、紛争解決手続代理業務試験がひッ構えているのであります。(;一_一)
当日は、試験会場前で問題を略奪してくるという仕事が残ってますがねぇ(笑)



今年の締めくくりは、特定社労士の受験対策で終わりました。今年も、一人でも多く合格してほしいと願っています。


で…お昼休み、S女史と平等院様とお昼をしていたのでありますが!

平 「神田の駅でな…」
お  まだ、その話引っ張るんかいなぁ(;一_一)
S 「次の話題提供まで、引っ張りますよ~」
お   おいおい![ふらふら]

S 「おきらくさんのセミナーを受けるとファンが増えるんよね…
  おきらく教の教祖様」
お   えっ! 教祖になった覚えはないが… [がく~(落胆した顔)]

しかし、お布施と称してやたらとおみやげををいただいてますが…(^^ゞ

S 「50歳になってから、モテるようになりましたな…」
お   (;一_一) もっと若い時にモテたかった。 

セミナーでは、普通の話をしているつもりなんですが… 
   もっとも、ダメ社長目線もありますけど。(笑)

しかし…S女史曰く 「体調不良=ちょうどええぐらいやね」

   ( ̄△ ̄;)エッ・・? ← おきらく社労士



確かに、口コミで参加くださる方が増えている事実もあります。これは、ありがたいことでありますが!
帰りの車中で、泉州支部の社労士さん曰く…

社 「先日、東京で就業規則セミナーやったでしょ、よっぽど、行こうかと思った」
お   Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン

   往復で3万円+おきらく極楽セミナー3600円…
   交通費の方が高いやん(;一_一)

     一部では、値段を見て「飲み会」と間違われました。[もうやだ~(悲しい顔)]

あのお値段設定は、通常ありませんが(当たり前)。特定受験対策セミナーの会場費の軽減策でありました。予算オーバーの分を、蹴り出せたらよしというお値段設定にいたしました。

もっとも、海山わからん、おきらくを東京へ呼んでくださった過去3年の特定社労士受験対策セミナー参加してくださった方への御礼も兼ねてのお話でありました。

お 「20人ぐらい集めてもらったら、かなりリーズナブルなお値段になりますやん♪
  目標人数に達しない場合は、そこは、ギャラで調整しますがな」
社    (^◇^ ;) ほぇ~

5人が、5人ずつ声をかけて動員したら、25人ですやん♪
東京の場合、足代を考えたら、3時間ではもったいないし、ちょっと高くなっても6時間コース狙いなはれ…かように言っております。費用対効果を勘案したら、絶対に惜しくない内容をお話しているはずです(笑)

S 「自主開催せぇへんの?」
お 「そんなん面倒ですやん…」←かなりめんどくさがり


色々ありましたが、年内の予定は終了…
明日から、ちょっとプレッシャーから解放されて、爆睡を♪

   あ。!明日は小商い…当分ゆっくりできなんぁ(;一_一)





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コメント 4

あかりん

 確か最初は「そんな気を使ってもらわんでも・・・」とおっしゃっていたように思いますが、最近は「あぁ、お布施ですな。」と自らおっしゃられています。(笑)

 この場合、3回以上連続で渡すとお布施に対する期待権が発生するのでしょうか?継続を期待させる言動は行っていないのですが・・・

というようなネタばかりが浮かんで困っています。(^^ゞ

 他にも「おきらく社労士は基本的にマジメであることの確認を求めます」について、主張と抗弁を妄想中・・・
by あかりん (2010-11-08 22:30) 

おきらく社労士

あかりんさんへ
>この場合、3回以上連続で渡すとお布施に対する期待権が発生するのでしょうか?継続を期待させる言動は行っていないのですが・・・

当然に合理的期待が発生しております(大爆笑)

>他にも「おきらく社労士は基本的にマジメであることの確認を求めます」について、主張と抗弁を妄想中・・・

抗弁は結構ですから、追認を…(^◇^)
by おきらく社労士 (2010-11-08 22:41) 

あかりん

>当然に合理的期待が発生しております(大爆笑)

やっぱり・・・(-_-;) 
 となると「たまたまスーパーで特売を見かけたからで、次はあるかどうかわかりませんよ」といった「お布施止め予告」をしておいたほうがよさそうですね・・・
 「お布施止め」に至った場合は、その背景が当事務所の経営上の必要性からか、セミナーの室に満足できなかったからか、教祖の背信行為によるものかで、整理解雇、能力不足による封解雇、懲戒解雇の要件が推認されると・・・← 考えすぎ(笑)

>抗弁は結構ですから、追認を…(^◇^)

やはり、双方の主張に立ってみる練習が必要かと・・・(笑)
客観的には、お布施をしている以上「信ずる者」となるのでしょうが。(^_-)-☆

 こういうことに対しては、柔軟な発想(妄想)が出てくるのでありますが・・・`s(-'-;)

 
by あかりん (2010-11-09 11:01) 

おきらく社労士

あかりんさんへ
まぁ、背景と原処分については、20日が終わってから考えても遅くはないともいますが(笑)

by おきらく社労士 (2010-11-09 18:10) 

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