労働基準法の問題を喜々として解く、おきらくであった。 [社労士試験]
社労士試験に向けて、最終コーナーを回った感のある、社労士受験講座を担当してきたのでありますが…
本日は、答案練習であります。
受験産業のテキスト部門については、すでに改定作業に入っているか、この後社労士試験を受けて改定するかの時期なんですが、現場の受験講師は、最後の追い込みに入っております。
しかし、久しぶりに、社労士試験の問題を解いたような… (#ノ▽ノ#) デレデレ
今年5月までは、同業他社さんの問題集をいくつか解いていたのですが、論点の正確さ、解説の明確さに比重を置いて、解いていたのであります。
今日は、完全に初見の問題を受講者さんと同じように、「よ~~いどん」で解いておりました。
論点や解説の方へ比重を移して問題を解くとろくなことがない…
だって、例外規定があるかないかまで…
重箱のすみっちょをせせることになりますよって。
でも、これをしないと、次年度の図書選定に障りがあるのですがな・・・
複数の図書を比べて、より良いものを選定するわけでありまして、おきらく社労士が選定委員になっているのではなく、単に意見を求められた際に、まっとうな判断指針を提示するということであります故。
色々な受験予備校のテキストを見ているのですが、個人的に好きなのは、母校の大栄国家試験学院で使っている基本書であります。
理由…欄外記載がないのと、条文根拠をできる限り忠実に再現していること。
欄外記載は、重要なことは本文、参考情報が欄外であればよいのですが、欄外に重要なことが書いてあったりした日にゃ、あっち見、こっち見しなければならないので、大嫌いです。
条文根拠については、合格後は、条文を読み解く力が必要になりますので条文があって、解説文が掲載されてある方がよいでしょう。
おきらくノートは、こっち準拠です。欄外を作ってますが、
あくまで、参照ページへのリンクを重点に。
そして、欄外が余白部分になるので、書き込むのであれば
そこに書き込んで~~~♪ こういう意図があったのです。
初期のおきらくノートは、見開き完結、余白いっぱい書き込み自由
それ故、「ノート」だったんですけど(^^ゞ
回を重ねるごとに、見開き完結では無理が生じるので
出版イメージを優先させたのであります。(;一_一)
で… 本日の課題は、労働基準法+安全衛生法♪
安衛法は、マニアックすぎる法律なので好きじゃないんですけど(爆)
喜々として解いておりました。だって、一の受験生と同じレベルで解けばいいんだもん♪
つまり、間違い部分を指摘して、「ここをこのように修正すれば正解」それを確認するだけでいいんだもんね
めったに、解説しないおきらく社労士ですが…法律が法律だけに(実態法)思い切って、こういう考え方もアリ!という内容までお話しておりました。
本日の問題は、既出問題の中でも頻出される内容でありましたので、8割確保を期待したのですけど…
蓋を開けてみると
2つなり、3つまで絞った中に、正答が含まれているので、基本理解はできている状態であります。ここから勝ち組に残るためには、柔軟な考え方が要求されるので、ちょっとだけ俯瞰できれば、ヒントが見えるのですけどね…
実態法では、知らない問題が出題されたら、並行する法律をいかに参照して、法律の大きな流れに沿って、その流れを掴むか。
手続法では、給付を受けるためにはどういう条件下であればよいのかを、しっかり理解する。
これらが、重要です。これらの感覚を養うには、過去問をどれだけ理解しつつ解いたのか!
これにかかってくるのであります。
毎年、この時期にこのようなことを書いているように思いますが…(^^ゞ
本試験では、過去問理解率の6割程度の成績しか確保できないので、過去問は100%にしてしまわないと、かなり苦戦する試験なのです。だって、後の1割は見たこともないような問題が出題されるので、問題は柔軟な考え方ができるか否かが、大きな要素になると思います。
いずれの、国家試験も同じかと…
次回19日は、労災保険法+徴収法です。祭日の授業ですなぁ。(;一_一)
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今年5月までは、同業他社さんの問題集をいくつか解いていたのですが、論点の正確さ、解説の明確さに比重を置いて、解いていたのであります。
今日は、完全に初見の問題を受講者さんと同じように、「よ~~いどん」で解いておりました。
論点や解説の方へ比重を移して問題を解くとろくなことがない…
だって、例外規定があるかないかまで…
重箱のすみっちょをせせることになりますよって。
でも、これをしないと、次年度の図書選定に障りがあるのですがな・・・
複数の図書を比べて、より良いものを選定するわけでありまして、おきらく社労士が選定委員になっているのではなく、単に意見を求められた際に、まっとうな判断指針を提示するということであります故。
色々な受験予備校のテキストを見ているのですが、個人的に好きなのは、母校の大栄国家試験学院で使っている基本書であります。
理由…欄外記載がないのと、条文根拠をできる限り忠実に再現していること。
欄外記載は、重要なことは本文、参考情報が欄外であればよいのですが、欄外に重要なことが書いてあったりした日にゃ、あっち見、こっち見しなければならないので、大嫌いです。
条文根拠については、合格後は、条文を読み解く力が必要になりますので条文があって、解説文が掲載されてある方がよいでしょう。
おきらくノートは、こっち準拠です。欄外を作ってますが、
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そして、欄外が余白部分になるので、書き込むのであれば
そこに書き込んで~~~♪ こういう意図があったのです。
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それ故、「ノート」だったんですけど(^^ゞ
回を重ねるごとに、見開き完結では無理が生じるので
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で… 本日の課題は、労働基準法+安全衛生法♪
安衛法は、マニアックすぎる法律なので好きじゃないんですけど(爆)
喜々として解いておりました。だって、一の受験生と同じレベルで解けばいいんだもん♪
つまり、間違い部分を指摘して、「ここをこのように修正すれば正解」それを確認するだけでいいんだもんね
めったに、解説しないおきらく社労士ですが…法律が法律だけに(実態法)思い切って、こういう考え方もアリ!という内容までお話しておりました。
本日の問題は、既出問題の中でも頻出される内容でありましたので、8割確保を期待したのですけど…
蓋を開けてみると
2つなり、3つまで絞った中に、正答が含まれているので、基本理解はできている状態であります。ここから勝ち組に残るためには、柔軟な考え方が要求されるので、ちょっとだけ俯瞰できれば、ヒントが見えるのですけどね…
実態法では、知らない問題が出題されたら、並行する法律をいかに参照して、法律の大きな流れに沿って、その流れを掴むか。
手続法では、給付を受けるためにはどういう条件下であればよいのかを、しっかり理解する。
これらが、重要です。これらの感覚を養うには、過去問をどれだけ理解しつつ解いたのか!
これにかかってくるのであります。
毎年、この時期にこのようなことを書いているように思いますが…(^^ゞ
本試験では、過去問理解率の6割程度の成績しか確保できないので、過去問は100%にしてしまわないと、かなり苦戦する試験なのです。だって、後の1割は見たこともないような問題が出題されるので、問題は柔軟な考え方ができるか否かが、大きな要素になると思います。
いずれの、国家試験も同じかと…
次回19日は、労災保険法+徴収法です。祭日の授業ですなぁ。(;一_一)
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2010-07-16 00:05
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