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w(°o°)w おおっ!!「時給月給制」初めて聞いたぞ! しかし、こいつは使えるかも♪ [労働契約]

今日も、小商いに出ておりました。。。 父の四十九日が当月末ということで、粗供養やらなんやらの手配の関係で、デパートに寄りその足で小商いの現場へ向かったのでありました。労災では、通勤とならない時刻に到着してしまいました。[わーい(嬉しい顔)]
一旦帰っても、とんぼ返りしなければならず、ならば、小商いの現場のPCを借りて、本の原稿なんぞを校正しておりましたです。

で…お腹が空いたので、コンビニへ向かう途中、タバコ吸いの間で、ボケ~っとしていると、建設現場の作業員と思しき、あんちゃん2人が[ビール]を飲みながら…


作1 「そっちの現場のギャラどうやねん?」
作2 「俺なんか、時給月給制やから…」
     (@_@) パチクリ ジキュウゲッキュウ?![モバQ]

この後、話は現場作業の専門的な話(?)に切り替わり、聞き耳を立てていたのでありますが、よ~わからん(;一_一)

しかし、「時給月給」という言葉に反応した、おきらく社労士であります。
   (o^-^o) ウヒッ これは使えそう♪

日給月給制と言うのは、よく使うのでありますが、建設現場では、天候に左右され、かつ、作業工程の都合で1日の就労時間に繁閑の差もあるし、合理的な賃金決定方法であることに気付かされました。
   きゃぴ♪ (p・・q)(p・・q)きゃぴ♪

建設現場での就業規則を作成する場合に、天候による対応(休日の振替規定)も盛り込む必要があり…

例えば、建設現場向きの就業規則であれば…
第●条(労働時間・休憩)
1.労働時間は、1か月平均22日、1日の所定労働時間7時間とする。 2.基準となる始業の時刻は午前●時、終業の時刻は午後●時とする。
  休憩は午後●時より45分間、就労当日の法定労働時間を超える場合は、
  終業の時刻より15分の休憩を与える。
3.前2項の規定は、業務上の必要がある場合、又は作業現場によって
  異なる場合は作業現場単位で、作業現場での始業終業時刻
  並びに休憩時間の時刻を変更することがある。なお、この場合は
  前日までに、従業員へ通知する。
第●条(休日の振替)
1.朝●時現在、雨あるいは積雪が観測されたときは、当該日を休日とし、
  当該日後の直近の休日と振り替えるものとする。
2.前項の振替規定を適用した場合に、週40時間を超えたときは、
  当該超えた時間に対して、割増賃金を支払う。
●条(賃金)
1.賃金は、時給月給制とする。
2.前項の算定にあっては、所定労働日数は月平均●日、1日●時間●分を
  基準として支払う。

まぁ、こんな感じか…(^^ゞ
実際には、もっと整合性を保たせる表現になりますが(笑)

いえね…日給月給制の場合は、日給額とその月の除外賃金以外の賃金から、各月の1時間当たりの基準賃金を決定し、これに基づき早出残業手当等を算定しているのでありまして、賃金ベース表がかなりの量になりまする(色々な組み合わせがありますよって、例えば皆勤手当の出る月、精勤手当だった月等)、しかし、時給月給制にすると、単純明快に基準賃金を算定できるメリットがありますなぁ♪
   日給額から、1時間単価を逆算しなくてもよいメリット♪ ヾ(^^  ) ワーイ


これが、建設業でない企業だと、役付手当や、家族手当等も時間給で書き表すことになります。
第●条(基準賃金)
労働1時間に付750円、その者の業務の内容、職務遂行に関して、
時間単位の調整給を支払う。
   ヾ(ーー ) オイオイ 時給750円だと最低賃金法違反でねぇかい?
   調整給と合体させて最低賃金を上回ればよいかと…
[わーい(嬉しい顔)]

役付手当も時間単位で書くことに…

第●条
役付手当は、●●職にあっては●●円、うち、当該役職における賃金を5円とし
残余の部分は、法定時間外並びに休日労働における、対価とする。

しかしなぁ…役付手当を時間単価に置き換えると、不満が出るやろなぁ(爆) 労働組合があったとして、春闘での団体交渉の際には、銭のオーダーでの攻防になったりして…(大爆笑)

労組 「我々は、ベア28銭を勝ちとったぞ~~!」
       ┌( ̄0 ̄)┐ウオーホッホッホッホ
しかし、しょぼいと言われたりしてね(笑)


街を歩いていると、面白い話が聞けるのでありますが、冗談はさておき、時給月給制の導入を新規作成の就業規則に反映させてみようかな♪



色々考えることも多いのでありますが、このところの睡眠不足解消を目指して、そろそろ寝ようかと…( ̄□ヾ) ネムー
と言いつつ、今日も午前様になってしまいましたです。




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