就業規則で副業禁止!? どのように対応すべきか [労働契約]
本日、送付された本であります。事の起こりは、同じ支部の社労士さんから、本来の仕事をしており、なおかつ、士業をしている人を紹介して欲しいと依頼があって、おきらく社労士に話が来たのであります。
まぁ、普段お世話になっている先生であります故、アンケートに答えてあげたのでありますが、その本が本日送付されてきて読んだところ、目いっぱい不愉快な気持ちになりました。
だってね…アンケートの際に、示唆した内容を無視され、2ページ後ろに、当該エントリーのお題の内容でコラムが書かれてありました。
(メ▼。▼)y-~~~おら~
【業務連絡】
(ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~ 同じ支部の社労士さんに告ぐ~~!
二度と、この手の話をこっちに振るな~~~!!!
ヽ。(ー_ーメ) しゃきーん
問題は、当該本の91ページに当該コラムが掲載されております。
就業規則で兼業禁止にする意味でありますが、日通名古屋製鉄作業所事件(名古屋地 H3.7.22)等の判決文に書かれてあるのであります。
会社側に立つ特定社会保険労務士として、このコラムに抗弁します(きっぱり!)
労働者には、所定労働時間外や休日は、自由に利用できる権利がある。この点は認めます。しかし、労働契約の当事者である、「労働者には契約に基づき労務を提供する義務がある」わけで、労務の提供に付き問題があるような、副業を禁止するのは当然であります。
一部引用ここから***
>会社の副業制限には限度があり、従業員は、合理的な理由もなく
>副業禁止と言われても、「不当だ」と主張することは可能である。
***一部引用ここまで
この言い回しに、カチンと来たのであります。合理性を主張したからと言ってどうなるの?!裁判に訴えますか?
(メ▼。▼)y-~~~おら~ そもそも合理的理由なら、なんぼでもあるわい!
会社として、一律禁止することについて合理性をあげろというのであれば、なんぼでもあげましょうぞ! おきらく社労士は、味方にすれば頼りない社労士でありますが、敵に回すと目一杯嫌な奴になりますから…
まずは、就業規則における「公平性の原則」。Aに認めてBには認めない。これは許されない規範になります。
例外として、高度の専門的知識、技能等を持つ人材を招へいした際に、従前の契約が切れていないときぐらいでしょうね。
次に、副業をすることにより、手近な人間を勧誘する行為(代表的例が、洗剤の〇〇〇o〇の購入者)に発展する可能性が否定できない。仮に上司が行えば、部下はその立場上断り得ないことが予見できる。また、同僚間の勧誘においては、それを断った場合の企業内の人間関係がぎくしゃくすることが予見でき、これは、企業秩序を維持する上で重大な支障をきたすことになる。これが、合理的理由であります。
では、企業内でそのような活動をしないという誓約書の提出をさせればよいという意見もあると思うので、これにも釘をさしましょうぞ!
副業で儲かれば、それを自慢するという輩がおるんですなぁ(;一_一)
こういう行為があれば、結果として、本来なすべき業務就労のモチベーションが下がるので、労務管理上よくない!ということなのです。
これにも例外があり、一時帰休等を余儀なくされた場合には、従業員の生活の維持という点から、就業規則の兼業禁止規定の効力を一時的に失効させるという手続を行うことになりますが…
こういうことがあり、会社側の特定社会保険労務士としては、絶対に兼業を認めない!(きっぱり。強く強調!)のであります。
もう一つ、カチンと来た言いまわしでありますが!
一部だけ引用ここから***
>信頼できる上司に説明し、了解をとる。
***一部引用ここまで
ヾ(ーー ) オイオイ 信頼のできる上司の許可でいいんかい?!
おきらく社労士が、労働者の立場に立って指導(まずあり得ないことですが)するのであれば、「信頼のできる上司を通じて会社の許可を取る」というように指導するんだけど…
当該、コラムを書かれた特定社労士さん
この書き方だと、当該上司は労働条件を決定する権限を持っている人になりますなぁ この書き方の例でいくと、第5回紛争解決手続代理業務試験の第1問に出てきた事案に発展することが予見できますが、それで大丈夫???
( ̄~ ̄;) ウーン
少なくとも、おきらく社労士であれば、専門家としての善良注意義務に則って意見を吐きまする。それが受け入れられないなら、依頼は断ります。これは、おきらく社労士の矜持の部分であります。
ということで、当該出版社とのお付き合いは差し控えるべく、今からメールを書くことになりました(;一_一)
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まぁ、普段お世話になっている先生であります故、アンケートに答えてあげたのでありますが、その本が本日送付されてきて読んだところ、目いっぱい不愉快な気持ちになりました。
だってね…アンケートの際に、示唆した内容を無視され、2ページ後ろに、当該エントリーのお題の内容でコラムが書かれてありました。
(メ▼。▼)y-~~~おら~
【業務連絡】
(ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~ 同じ支部の社労士さんに告ぐ~~!
二度と、この手の話をこっちに振るな~~~!!!
ヽ。(ー_ーメ) しゃきーん
問題は、当該本の91ページに当該コラムが掲載されております。
就業規則で兼業禁止にする意味でありますが、日通名古屋製鉄作業所事件(名古屋地 H3.7.22)等の判決文に書かれてあるのであります。
労働者は、勤務時間外においては、本来使用者の支配を離れ自由なはずであるが、勤務時間外の事柄であっても、それが勤務時間中の労務の提供に影響を及ぼすものである限りにおいて、一定限度の規制を受けることはやむをえないと考えられる。
会社側に立つ特定社会保険労務士として、このコラムに抗弁します(きっぱり!)
労働者には、所定労働時間外や休日は、自由に利用できる権利がある。この点は認めます。しかし、労働契約の当事者である、「労働者には契約に基づき労務を提供する義務がある」わけで、労務の提供に付き問題があるような、副業を禁止するのは当然であります。
一部引用ここから***
>会社の副業制限には限度があり、従業員は、合理的な理由もなく
>副業禁止と言われても、「不当だ」と主張することは可能である。
***一部引用ここまで
この言い回しに、カチンと来たのであります。合理性を主張したからと言ってどうなるの?!裁判に訴えますか?
(メ▼。▼)y-~~~おら~ そもそも合理的理由なら、なんぼでもあるわい!
会社として、一律禁止することについて合理性をあげろというのであれば、なんぼでもあげましょうぞ! おきらく社労士は、味方にすれば頼りない社労士でありますが、敵に回すと目一杯嫌な奴になりますから…
まずは、就業規則における「公平性の原則」。Aに認めてBには認めない。これは許されない規範になります。
例外として、高度の専門的知識、技能等を持つ人材を招へいした際に、従前の契約が切れていないときぐらいでしょうね。
次に、副業をすることにより、手近な人間を勧誘する行為(代表的例が、洗剤の〇〇〇o〇の購入者)に発展する可能性が否定できない。仮に上司が行えば、部下はその立場上断り得ないことが予見できる。また、同僚間の勧誘においては、それを断った場合の企業内の人間関係がぎくしゃくすることが予見でき、これは、企業秩序を維持する上で重大な支障をきたすことになる。これが、合理的理由であります。
では、企業内でそのような活動をしないという誓約書の提出をさせればよいという意見もあると思うので、これにも釘をさしましょうぞ!
副業で儲かれば、それを自慢するという輩がおるんですなぁ(;一_一)
こういう行為があれば、結果として、本来なすべき業務就労のモチベーションが下がるので、労務管理上よくない!ということなのです。
これにも例外があり、一時帰休等を余儀なくされた場合には、従業員の生活の維持という点から、就業規則の兼業禁止規定の効力を一時的に失効させるという手続を行うことになりますが…
こういうことがあり、会社側の特定社会保険労務士としては、絶対に兼業を認めない!(きっぱり。強く強調!)のであります。
もう一つ、カチンと来た言いまわしでありますが!
一部だけ引用ここから***
>信頼できる上司に説明し、了解をとる。
***一部引用ここまで
ヾ(ーー ) オイオイ 信頼のできる上司の許可でいいんかい?!
おきらく社労士が、労働者の立場に立って指導(まずあり得ないことですが)するのであれば、「信頼のできる上司を通じて会社の許可を取る」というように指導するんだけど…
当該、コラムを書かれた特定社労士さん
この書き方だと、当該上司は労働条件を決定する権限を持っている人になりますなぁ この書き方の例でいくと、第5回紛争解決手続代理業務試験の第1問に出てきた事案に発展することが予見できますが、それで大丈夫???
( ̄~ ̄;) ウーン
少なくとも、おきらく社労士であれば、専門家としての善良注意義務に則って意見を吐きまする。それが受け入れられないなら、依頼は断ります。これは、おきらく社労士の矜持の部分であります。
ということで、当該出版社とのお付き合いは差し控えるべく、今からメールを書くことになりました(;一_一)
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2010-02-10 22:35
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>信頼できる上司に説明し、了解をとる。
うーん、確かに第5回試験の問題ですねぇ。
会社が知った知らないの問題になるかはともかくとして、もし上司がそのような行為を了解しているのであれば、その上司に対し就業規則上の処分を行うべきであるという流れですねぇ。
>洗剤の〇〇〇o〇の購入者
伏字にしていても、きちんと当てはまってしまう。これは私も知っている会社だなぁ。たぶん。
by かなち (2010-02-10 22:59)
>おきらく社労士は、味方にすれば頼りない社労士でありますが、敵に回すと目いっぱいいやな奴になりますから…
これはわかる気が・・・(,_'☆\ ばき
いえいえ、とっても頼りにしております。m(__)mペこ
by あかりん (2010-02-10 22:59)
かなちさんへ
>その上司に対し就業規則上の処分を行うべきであるという流れですねぇ。
でしょ…! このような危険な書き方をする方より、格下扱いのパートターム社労士であるような扱いはちょっとねぇ(;一_一)
>これは私も知っている会社だなぁ。たぶん。
絶対に、そうです!(笑)
by おきらく社労士 (2010-02-10 23:21)
あかりんさんへ
>これはわかる気が・・・(,_'☆\ ばき
これはね、紛争が解決した後の、労働関係にある当事者間の関係がぎくしゃくするのを、最小限にしたいが故のことでありまして、「後は野となれ山となれ」でOKなら、目一杯嫌な社労士になります。(爆)
by おきらく社労士 (2010-02-10 23:25)
忙しさにかまけてご無沙汰しておりました
久々に覗いてみれば何やら息巻いておりますなぁ
私なら・・・
副業しようなんて思わないような仕事と待遇を与えなさい
と会社にアドバイスするでしょうなぁ
就業規則に副業禁止を盛り込んでいる会社で
雇調金受給期間は兼業禁止解除とした社長もいる
それが会社ってものだと私は思いますよ
by orangesr (2010-02-10 23:53)
>副業しようなんて思わないような仕事と待遇を与えなさい
>と会社にアドバイスするでしょうなぁ
確かに、就業規則等の策定の際には、できるだけ兼業禁止条項を入れないことにしております。ただ、危険作業従事者については、兼業禁止規定を入れて、危険手当により副業に走らない方策を提案してますが…
>就業規則に副業禁止を盛り込んでいる会社で
>雇調金受給期間は兼業禁止解除とした社長もいる
>それが会社ってものだと私は思いますよ
異議あり!これは、書いておいたと思いますが(^^)
【これにも例外があり、一時帰休等を余儀なくされた場合には、従業員の生活の維持という点から、就業規則の兼業禁止規定の効力を一時的に失効させるという手続を行うことになりますが…】
by おきらく社労士 (2010-02-11 00:22)