安全管理上の悪い例! [安全衛生]
昨日は、込み入った事案がありそのメールを書いているうちに意識混濁に陥り、エントリー書きかけで、寝てしまいました。。。最近は睡眠不足であります
さて、昨日の小商い(職業訓練)で休憩時間タバコ吸いエリアに移動したら、安全管理上、最大の悪い例を発見♪ これは、生の教材にしないと(笑)
ということで、施設長の許可を得ようと思ったら、
いない(;一_一)
副施設長に許可を受け、受講生さんを引き連れ現場に向かったのでありました…
え~~~ おきらく観光「安全管理の反面教師編」のごあんな~~~い
社労士の目というフィルターを通すとこんな感じなのであります。
現場の雰囲気をイメージしてくださいませ。
場所は、小商いの現場のビル。ワイヤーで吊るした自動窓清掃装置が稼働しております。通常は、当該ゴンドラの幅+αの立ち入り禁止区域を設け、係員が注意喚起するという場面であります。
昨日も、そういうことでなければならないはずなのに…( 一一)
立ち入り禁止区域がゴンドラの厚みより狭い! 仮にワイヤーが切れて落ちた場合には立入禁止区域のそばを通行していると、もろ、頭にゴッチンコするわけでありまして、なおかつ、係員は携帯電話のディスプレイを注視しており、通行人に対する注意喚起一切なしの状況であります。
こういう場面に遭遇した、おきらく社労士であります。早速、受講生さんを集めて、
お 「只今より、安全管理上問題のあるシーンを見てもらいます。」
受 o(^^o)(o^^)o わくわく
状況…安全策とゴンドラの位置、並びに、当該係員のしていることを見てくださいと言って、現場確認した後、教室に戻り、問題点を提起して、「これを改善するにはどのようにしたらよいと思いますか?」と、問いかけたのであります。
しかし、後の反応がねぇ
小商いの現場の訓練目的は、総務実務であります。総務さんのお仕事は、会社の底力を支える裏方さんであります故、デスクワークだけでなく、「現場を見て欲しいなぁ」と思うのであります。
当該係員さんの就労に対する、責任感の欠如は由々しき問題でありました。既に済んでしまったものは、「覆水盆に返らず」であります故、将来に向かって問題点を指摘し、現場での情報共有をしたうえで、どのようにするか話し合う。これがベターな解決策だと考えます。当然当該係員には、厳重注意の上、改善を求め、改善がなされない場合は、解雇ありきで臨む案件であります。
Σ(ノ°▽°)ノハウッ!
事故が起こらない体質を現場に徹底させないと、あかんのですw。
しかし、現場作業員はそのあたりの、危険回避意識が低いこともあり…(困)
手練手管を使って、危機意識を持ってもらうことになります。
当該係員の顔を見ていると、若い!(たぶん、アルバイトかも) このような人材しか集まらないのか…
少なくとも、労働者の債務不履行ですなぁ… ちとこの係員のいる会社の社長さんを再教育してみたくなったりして(笑)
てなことを書いてますが、実は、ここには2つの意味が含まれているのであります。
① 安全管理上、災害を起こさない体質を作ることを目的としています。
② 安全管理に関してのコンセンサスがあったにもかかわらず、それを守らないのであれば、こういう時期ですから、人員整理の必要があれば、当該係員は、真っ先に指名解雇者リストに上げる人間となりうる。
当人は、気が付いていないでしょうが…
ぼけ~~っと街中を歩くのもよいのですが、社労士である以上、社労士の目というフィルターを通して見ながら、街中を歩くと、色々なことが見えてくるのであります。合格発表後のこの時期、開業塾もあちこちで開催されてますが、こういう視点もあるよ♪ってことも、知っておいて欲しいかも…
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社労士の目というフィルターを通すとこんな感じなのであります。
現場の雰囲気をイメージしてくださいませ。
場所は、小商いの現場のビル。ワイヤーで吊るした自動窓清掃装置が稼働しております。通常は、当該ゴンドラの幅+αの立ち入り禁止区域を設け、係員が注意喚起するという場面であります。
昨日も、そういうことでなければならないはずなのに…( 一一)
立ち入り禁止区域がゴンドラの厚みより狭い! 仮にワイヤーが切れて落ちた場合には立入禁止区域のそばを通行していると、もろ、頭にゴッチンコするわけでありまして、なおかつ、係員は携帯電話のディスプレイを注視しており、通行人に対する注意喚起一切なしの状況であります。
こういう場面に遭遇した、おきらく社労士であります。早速、受講生さんを集めて、
お 「只今より、安全管理上問題のあるシーンを見てもらいます。」
受 o(^^o)(o^^)o わくわく
状況…安全策とゴンドラの位置、並びに、当該係員のしていることを見てくださいと言って、現場確認した後、教室に戻り、問題点を提起して、「これを改善するにはどのようにしたらよいと思いますか?」と、問いかけたのであります。
しかし、後の反応がねぇ
小商いの現場の訓練目的は、総務実務であります。総務さんのお仕事は、会社の底力を支える裏方さんであります故、デスクワークだけでなく、「現場を見て欲しいなぁ」と思うのであります。
当該係員さんの就労に対する、責任感の欠如は由々しき問題でありました。既に済んでしまったものは、「覆水盆に返らず」であります故、将来に向かって問題点を指摘し、現場での情報共有をしたうえで、どのようにするか話し合う。これがベターな解決策だと考えます。当然当該係員には、厳重注意の上、改善を求め、改善がなされない場合は、解雇ありきで臨む案件であります。
Σ(ノ°▽°)ノハウッ!
事故が起こらない体質を現場に徹底させないと、あかんのですw。
しかし、現場作業員はそのあたりの、危険回避意識が低いこともあり…(困)
手練手管を使って、危機意識を持ってもらうことになります。
当該係員の顔を見ていると、若い!(たぶん、アルバイトかも) このような人材しか集まらないのか…
少なくとも、労働者の債務不履行ですなぁ… ちとこの係員のいる会社の社長さんを再教育してみたくなったりして(笑)
てなことを書いてますが、実は、ここには2つの意味が含まれているのであります。
① 安全管理上、災害を起こさない体質を作ることを目的としています。
② 安全管理に関してのコンセンサスがあったにもかかわらず、それを守らないのであれば、こういう時期ですから、人員整理の必要があれば、当該係員は、真っ先に指名解雇者リストに上げる人間となりうる。
当人は、気が付いていないでしょうが…
ぼけ~~っと街中を歩くのもよいのですが、社労士である以上、社労士の目というフィルターを通して見ながら、街中を歩くと、色々なことが見えてくるのであります。合格発表後のこの時期、開業塾もあちこちで開催されてますが、こういう視点もあるよ♪ってことも、知っておいて欲しいかも…
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2010-01-27 22:30
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お疲れさまでした、込み入った事案って、例の件ですか、、?
by YAOJIMA (2010-01-28 12:09)
YAOJIMAさんへ
> 込み入った事案って、例の件ですか、、?
年金の裁定案件です。
国民年金法30条か30条の4か…微妙なのであります。
できれば、30条で攻めたいかも。。。
これ以上は、守秘義務の範疇でありまして
ギョーカイ人にしかわからない書き方をしております。
平にご容赦を<(_ _)>
by おきらく社労士 (2010-01-28 22:09)