会社を守る社労士=グレーゾーンを指導する社労士ではない! [社労士のお仕事]
ち~~とばかり、ショッキングなことが…
某所の講演で、実例(守秘義務は守ってますが)を挙げて、対処法を話していたのでありますが! 終了後、名刺交換を求められて、「おきらくさんは、グレーゾーンに強い…云々…」
Σ(ノ°▽°)ノハウッ!
ヾ( ̄o ̄;) チガウ~~~
会社を守る社労士=法令遵守を指導する社労士であります。法令遵守していれば、怖いものなし!
┌( ̄0 ̄)┐ウオーホッホッホッホ
法令を遵守しないから、トラブルが発生すると紛争に突入するのでありまして、一般的に、会社が求めるグレーゾーンより、おきらく社労士が言う、グレーゾーンの方がはるかに小さいのであります。
関与している会社に対して、法令遵守を叫び続けてますよって。
えっ?!「それでも、グレーゾーンで行け」って言っている会社にはどうするの?
そういう時は、説得するのでありますなぁ…
お 「少なくとも48時間、めっちゃ健康によいお食事してきはりますか?」
ヾ(°∇°*) オイオイ それって脅しちゃうん
いえ…説得であります。
そもそも、法令は公の秩序でありますよって、守らないといけません。しかし、突発的なことがあって、守れないこともあります。それが、おきらく社労士の言うグレーゾーンであって、最初からグレーゾーンありきで話を進めると、紛争になったら、会社が…
m(_ _;)m オラガワルカッタ
てなことを言わねばならず、言ってしまうと多大な解決金を支払うことになります。たまにあるのですが、「そういうときは、払ったら終わりやろ!」とうそぶく会社も…
他の従業員さんへの波及効果を考えると、得策ではないように思えるのであります。そういうところであれば、「じゃ、そういう事態に陥ったら、きっちり払ってくださいね」と言って、そそくさと退出いたしまする(笑)
マタネー (‥ )ノ 【EXIT
これ以外にも、「社会保険料を払いたくない、その方法を教えてちょ♪」こういう質問も…
怒怒怒 (`´)怒怒怒
こういう質問は、一番腹が立ちます。一番腹が立った時に言ったのは「それじゃ、廃業しなはれ! 『株式会社』というメリットの恩恵を受けているのであれば、労働・社会保険料を納めるのが義務です。その義務を果たさないのであれば、看板下ろしなはれ!」とまぁ、こういうことを言ったこともありました。
だってさぁ、社長一族の家計を切り詰めて、従業員さんのためにと保険料の負担分を負担している会社を多数知ってます。そういう会社のためにも、こういう輩に対しては強く言ってしまうのであります。
(;一_一)おかげで、顧問先増えんが…(涙)
グレーゾーンを白に持っていくことが、結果として会社を守ることになるのでありますよ。
法令遵守をして、なおも、苦境に陥っている会社には、持てる知識を総動員して、その苦境脱出を考えているのであります。ある会社では、減収減益にもかかわらず、前年度並みの賞与を支給するという会社があります。
社 「きついんだどさぁ、例年通り賞与を払おうと思っているんだけど」
お 「社長、ここはちょとでもいいから、頭押さえましょうよ。
一緒に、『ごめん』と言いましょうよ。」
従業員さんにも、危機感を持って連帯感を高めてもらいたい。こういう意図と会社の企業運営上の必要性を最優先させての提案であります。付加価値における総額人件費の割合を勘案して、将来の設備投資に充てる金員の確保も重要項目であります。それと、従業員さんの給与を天秤にかけるのであります。収益が上がれば、その分を再配分すればよいのであります。
色々、案件があるごとに考えるのでありますが、抱える案件は減ったら、次の案件が湧いてくる
どうなるんでやんしょ…(;一_一)
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会社を守る社労士=法令遵守を指導する社労士であります。法令遵守していれば、怖いものなし!
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法令を遵守しないから、トラブルが発生すると紛争に突入するのでありまして、一般的に、会社が求めるグレーゾーンより、おきらく社労士が言う、グレーゾーンの方がはるかに小さいのであります。
関与している会社に対して、法令遵守を叫び続けてますよって。
えっ?!「それでも、グレーゾーンで行け」って言っている会社にはどうするの?
そういう時は、説得するのでありますなぁ…
お 「少なくとも48時間、めっちゃ健康によいお食事してきはりますか?」
ヾ(°∇°*) オイオイ それって脅しちゃうん
いえ…説得であります。
そもそも、法令は公の秩序でありますよって、守らないといけません。しかし、突発的なことがあって、守れないこともあります。それが、おきらく社労士の言うグレーゾーンであって、最初からグレーゾーンありきで話を進めると、紛争になったら、会社が…
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てなことを言わねばならず、言ってしまうと多大な解決金を支払うことになります。たまにあるのですが、「そういうときは、払ったら終わりやろ!」とうそぶく会社も…
他の従業員さんへの波及効果を考えると、得策ではないように思えるのであります。そういうところであれば、「じゃ、そういう事態に陥ったら、きっちり払ってくださいね」と言って、そそくさと退出いたしまする(笑)
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これ以外にも、「社会保険料を払いたくない、その方法を教えてちょ♪」こういう質問も…
怒怒怒 (`´)怒怒怒
こういう質問は、一番腹が立ちます。一番腹が立った時に言ったのは「それじゃ、廃業しなはれ! 『株式会社』というメリットの恩恵を受けているのであれば、労働・社会保険料を納めるのが義務です。その義務を果たさないのであれば、看板下ろしなはれ!」とまぁ、こういうことを言ったこともありました。
だってさぁ、社長一族の家計を切り詰めて、従業員さんのためにと保険料の負担分を負担している会社を多数知ってます。そういう会社のためにも、こういう輩に対しては強く言ってしまうのであります。
(;一_一)おかげで、顧問先増えんが…(涙)
グレーゾーンを白に持っていくことが、結果として会社を守ることになるのでありますよ。
法令遵守をして、なおも、苦境に陥っている会社には、持てる知識を総動員して、その苦境脱出を考えているのであります。ある会社では、減収減益にもかかわらず、前年度並みの賞与を支給するという会社があります。
社 「きついんだどさぁ、例年通り賞与を払おうと思っているんだけど」
お 「社長、ここはちょとでもいいから、頭押さえましょうよ。
一緒に、『ごめん』と言いましょうよ。」
従業員さんにも、危機感を持って連帯感を高めてもらいたい。こういう意図と会社の企業運営上の必要性を最優先させての提案であります。付加価値における総額人件費の割合を勘案して、将来の設備投資に充てる金員の確保も重要項目であります。それと、従業員さんの給与を天秤にかけるのであります。収益が上がれば、その分を再配分すればよいのであります。
色々、案件があるごとに考えるのでありますが、抱える案件は減ったら、次の案件が湧いてくる
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2010-01-30 21:28
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社会保険労務士ランキング
社労士試験に合格したころに勤務していた会計事務所の所長が私に雇用契約書を作成するようにいった。
事業主さんの要望は、残業代は支払わん。この項目は削除しろと。
NOと言ったら、所長に呼ばれた。
君はなにか勘違いしている。
ストライクの球であれば、「士業」になんて依頼しない。
臭い球もしくはアウトの球をなんとかストライクにしてほしいから「士業」に依頼するんだ。
そこんところをわきまえなさい。
悩んで悩んでね。所長がいないときに監督署に相談した。
その時の答え。
あなたの思ったとおりに作成しなさい。
もし、所長や事業主が変えたらそれはその人たちのせいです。
それに残業代を支払われない従業員が監督署に持ち込んだら、私たちがお灸をすえることが出来ます。
この会計事務所で勤務登録しないかと言われましたが、
勤務登録していたら、今頃は社労士違反でしょっ引かれていたでしょう。
会社を守ることと法違反は別の問題ですよぉね。
ヽ( ´ー`)ノ ♪
by たっぷ (2010-01-30 23:41)
たっぷさんへ
>会社を守ることと法違反は別の問題ですよぉね。
仰せのとおりでございますよ。。。
しかし、これもあるんだけどさぁ
>臭い球もしくはアウトの球をなんとかストライクにしてほしいから「士業」に依頼するんだ
これも、あるんですけどねぇ…
ということで、問題です。(^^)
所長さんのリクエストに応じて、かつ、法律違反しない方法を考えよ(爆)
by おきらく社労士 (2010-01-31 08:33)
この辺りのお話は社労士、事務所のスタンスに関係してきますよね。
クライアントの御用聞きではないのですからある意味たっぷ先生の腕の見せどころだったと思いますよ。
あとで社長に感謝までとは行かなくとも納得していただくように道筋を考えるのが私たちの仕事かと思います。
と言いながらも結構クライアントにダメ出しをする平等院ですが・・・・。(爆)
by 京都の大原安道社会保険労務士事務所です。!! (2010-01-31 09:12)
あらら、弟分のコメントが消えているようですが・・・・(爆)
ま~ぁ、いいか。
by 平等院@京都 (2010-01-31 09:15)
平等院先生へ
最初、コメント入れていましたけど・・・・
やっぱり消しました。
あまりぼやかして手法めいたことを書くのは良くないと思いましたので。(笑)
by かなち (2010-01-31 09:25)
平等院様
その通りでありますなぁ。
私の場合は、説得です。あくまでも「せ・っ・と・く」ですが…(笑)
ほんに! 貴殿の弟分さんのご意見が…
朝飯後にお返事しようと思ったのになぁ
by おきらく社労士 (2010-01-31 09:30)
かなちさんへ
前に書かれた(そして消した)ものは、次につなげるまでの、経過措置なんですよ。。。でないと、退職の翌年6月以後の保険料が怖いかも。
ということで、ここだけを読んでいる人には、わけわかめ(爆)
by おきらく社労士 (2010-01-31 09:44)
説得ですか( ̄~ ̄;)難しい…とにかく残業代は一銭も払わぬという御仁でした。
今ならシフト制で採用したらと提案できるのだか、その頃は…。
元来、この印籠が目にはりらぬかという水戸黄門的な人間でやんすσ( ̄∇ ̄ )
by たっぷ (2010-01-31 13:01)
たっぷさんへ
シフト制、変形労働時間制、見合賃金色々取り揃えておりますが
ケースバイケースでベストプランを組むのがお仕事であります。(笑)
by おきらく社労士 (2010-01-31 13:47)