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就業規則…鳥さん対策がブタさんに有効! [安全衛生]

豚インフルエンザが一部蔓延しておりますが、パンパカパ~ン! り患確認されてしまいました。[がく~(落胆した顔)]
しかし、この秋以後気をつけないといけないことになりますなぁ。。。 インフルエンザウイルスは、変化が早いので毒性が強くなる可能性も否定できずにおりまする。

おきらく社労士の関与先では、今の所疑いすら発生していないので、一安心であります。
   _( -"-)_ セーフ!

昨年あたりから、おきらく社労士が触った就業規則には、鳥インフルエンザの疑い段階で出社させない。
その前段階で、他の規定を使って自宅待機できる旨、仕込んでおいたのでありますが、その規定の発動の可能性が出てくるとは思わなかったのであります。
   (_ _;)…パタリ


仕込みってどんなん???   。('-'。)(。'-')。ワクワク
 
こんな感じでおます。
具体的には、服務規程の「出勤停止」の条項に…
次のいずれかに該当する場合は、出勤を停止し、または退勤を命じることがある。
(●)病毒伝播の恐れのある疾病にかかったとき、あるいはその疑いがある場合

赤字の部分を追加しておいたのであります(以前は赤字の部分はなかった)。疑いがある段階でストップをかけるというのが目的です。ただ、インフルエンザに限定していないのでありまして、将来的に未知の病気にも対応できるようにしておりまする。大きい会社だと、この規定を受けて、内規等で処理担当を設けこれに割り振るっていうマニュアルを作成するのでしょうが、小さい会社だとそこまでの必要もなく…

さらに、安全衛生規程で…
従業員が次のいずれかに該当した場合は、会社の指定する医師に意見を聞いた上で、就労を禁止、・・・・・する。
(●)(●)病毒伝播の恐れのある疾病にかかったとき
り患が確定したのであれば、就労禁止状態であります。

じゃ…疑いの段階では、出勤停止条項を根拠に休職命令規定を持ち出してっと…
休職
本規則及び諸規定に違反した場合またはその疑いがあってその事実を確認し、処分を決定するまでの間、あるいは業務上の必要性があると会社が認めるときは自宅待機を命じることがある。

他にも、適用できる規定を盛り込んでいるのでありますが…
この3つを盾に、鳥さんや豚さんインフルちゃんの会社での蔓延を食い止めようと仕込んでおいたのであります。会社では、機嫌よく安心して働いてもらわないといけないのであります。

この条項が発動しないことを祈りつつ、作っていた…(ウソです!)
この条項を入れたときは、「ちょっと注意しておこうかなぁ♪」という軽い気持ちで押し込んでおいたのであります。この条項以外でも、他の条項の弾力運用でカバーできたと思うのですが、やっぱり危機管理上ないよりある方がいいですよね。。。

就業規則作成者の責任ですかな?![わーい(嬉しい顔)]

まぁ、社会保険労務士を会社に迎え入れるということは、通常考えられる範疇の諸問題は、あらかじめ策を講じておいて・も・ら・え・る・! ということですな。。。
      ┌( ̄0 ̄)┐ウオーホッホッホッホ


豚インフルエンザにり患した高校生諸君並びに引率教職員の1日も早い回復を祈ってます。
そして、世界の一部で蔓延している豚さんインフルの1日も早い収束が来ますように… (((ToT)† インフル退散!

さて、小商いに出かける時間だ…
行ってきま~~す。


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