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モデル就業規則を作成してみる…【たぶんその最終回かも】 [労働契約]

このシリーズの最後は、服務規定‐解雇‐懲戒のラインとなります。
20人程度の会社(製造業)をベースに考えているので、ある種スカスカの就業規則であります。基本的には縛り付ける内容ではなく、「この就業規則では働きたくない!」という状況を作るのはまずいんですよね。[わーい(嬉しい顔)]

だって、「浪花節だよおいらの会社は…!」なんて社長さんがいうのであります。だったら、それを使わない手はない(爆)
こういう場合は、社長さんに向って作る就業規則でもあります。

アノネ (/^o(・・*)フムフム
おきらく 「あ~社長… ここは就業規則にこう書いてありますよって
      この点は、守ってくださいね。。。♪」





規模が小さいほど、社長さんの浪花節がさく裂しますから、しょぼいものになります。

服務規定で定める内容は…
・遅刻や無断欠勤するなよ~~
・整理整頓ちゃんとして労災事故につながることするなよ~
  (事故ったらあんたが痛いんやで♪)
・ミーティングで申し送り事項はきっちりとしぃや~
・マル秘図面については、お口チャックね♪

解雇規定は…
・勤務態度不良、能力不足であって、改善向上の見込みがないとき
・懲戒解雇規定に準ずる事実があるとき
・業務上災害で打ち切り補償を支払ったあるいは支払ったとみなされるとき
・天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が困難となったとき
 又は事業規模の縮小を伴うとき

懲戒規定では…
けん責、減給・出勤停止・(降格)、諭旨解雇・懲戒解雇
原則この3段階でありまして、

内容としては、
次の事実があった場合、その事実の重軽と反省の度合い、情状と社会通念を斟酌し処分の判断は会社が行う。ただし、減給以上の懲戒処分を行う前には弁明の機会を与える。

(1)就業規則その他会社の諸規定に違反したとき
  又は就業規則その他会社の諸規定に基づく命令に違反したとき
(2)故意に会社内の備品等を破損させたとき
(3)故意又は重大な過失により不良品を製造したとき
(4)犯罪行為に加担し起訴されたとき
(5)会社の資材を無断で持ち出したときあるいは持ち出そうとしたとき
(6)機密情報漏洩の禁止に違反したとき
(7)許可なく会社施設内で思想信条に係る活動をしたとき
(8)セクハラ、パワハラをしたとき

 セクハラにパワハラ…社長やってるやんと突っ込まれんようにしてください。(^^ゞ

(9)その他前各号に準ずる行為があったとき

とまぁ、一括りにしてしまうのであります。もっとも、懲戒解雇事案は退職勧告を行いますよって、滅多に懲戒解雇はありえないというのが、零細企業のパターンであります。

アバウト、これぐらいの内容になります。本格的に作ると、20人規模だと従業員さんがアップアップしてしてしまいますから…(≧∇≦)/ ハハハ

その他に、故意や重大な過失によって損害を被ったら、損害賠償を求めるという点も別条項に追加であります。
懲戒処分に対する手続の方法なんぞも、織り込んでおくことになります。セクハラやパワハラの窓口を定めておくというのが、事件を外に出さない、社内でワンストップしてしまうという手であります。おきらく社労士が顧問している場合は、社外窓口になることもあります。


実際規模が小さければ小さいほど粗い(ページ数の少ない)内容になりますが、規模が大きくなればなるほど行間を目を細かくすることになります。規制することを目的とするのではなく、網の目から落とさないための措置なんですよ。
20人規模の会社であれば、社長さんがその家族の顔まで知っているわけでしょ♪ ならば、粗い目であっても、落ちそうになったら、注意喚起もできるし手を差し伸べることもできるのです。後は、社長さんがどんなけ浪花節を謡うかであります。

おきらく社労士の作る就業規則には隠し玉を仕込んでいるのであります。少しではありましたがご披露いたしましたです。契約なので、本来は「想定範囲内のことは全部盛り込め!」が原則であります。しかし、そうしたときにおいて、自分だったらこの規則の適用される会社で働きたいか… この点を一番気にするのであります。
締めつけることは簡単ですが、締めつけたらその反発も大きい、ならば真綿で首を緩やかに締めておくというのが、おきらく社労士の考え方なのであります。[わーい(嬉しい顔)]

途中挫折した感のある、モデル就業規則でありますが、この問題はさらりと西の海に流して… 次回は、おきらくノートを紐解いて何か面白いネタを探してみましょうか(^^)v




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コメント 2

かなち

やはり、最後まで出ませんでした。
これが1つ目のウルトラEとして、持っておきます。(笑)
by かなち (2009-05-01 05:44) 

おきらく社労士

かなちさんへ
これは、ウルトラEでもなんでもなく(笑)
今度お会いしたときに、こっそりおしますがな…
でも、聞いても怒らないようにしてくださいませ♪
by おきらく社労士 (2009-05-01 06:51) 

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