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モデル就業規則を作成してみる…【たぶんその3】 [労働契約]

この系統の前のエントリーは18日でしたので、11日開いちゃいました。。。
うちの会社の決算期でもありまして、すったもんだ色々あって、このネタをフェードアウトしようかと思ったのですがねぇ…(^^ゞ

やりかけたから、最後までやっちゃいましょうか???
で、前回はどこまで進んだんって…[ふらふら]←しっかり忘れてる。

そうそう…休日やら母子関係まででありましたなぁ(笑)
ということで、その続きであります。




さて、今日は賃金からスタートであります!
賃金規程は、事業規模が小さいと「各人ごとに定める」これで逃げちゃいまする。規模が大きくなると、賃金ベースなどを作って管理しなければ、全体としていびつになってしまって、収拾がつかない状態に陥るのですが、小さい規模ほど、配れるパイの数は決まっており、そこは社長さんの裁量で決定する…
   俺のやり方に、文句あっか?!(メ▼。▼)y-~~~

ここでの注意ですが、従業員さんの間で給湯室ネットワークみたいなものがあったら、昇給額の差が出たときに「なんで、私だけ少ないの?」と言われることがあるので、手厚い給与を払いたい人には事前に耳うちすることも必要であります。
第14条(賃金)
従業員に支給する、賃金は次の通りとする。
(1)基本給
基本給は、従業員の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して、各人ごとに月給、日給又は時間給により支給する。
(2)通勤手当
通勤手当は、通常の通勤経路を利用した場合の最も低廉な公共交通機関を利用した1か月分の定期代相当額を支給する。ただし、会社までの距離が2km未満のとき、その月において基本給が支給されないときは支給しない。
     *********
(○)調整給

まずは、赤字の部分でありますが、本体が出ないときには諸手当も支給しない旨の規定を忍ばせておきます。だって…もめて裁判になったときに、相手方のえぐい弁護士さんから「支払うって書いてあるやろ~」と突っ込みされないための、防壁であります。

青字の「調整給」ですが、名目はなんでも良いのです。支払の有無にかかわらず、一発項目として仕込んでおきます。支払い名目のない賃金を支払うと闇給与と突っ込まれる可能性があり…その防壁とする項目でありまして、内容は会社の実情に合わせてチョイチョイと書くのでありますが、色々なケースを想定して玉虫色になっちゃいまする。♪

役付き手当が出るのであれば、割増賃金見合い給である旨の記述も潜り込ませたりして…[わーい(嬉しい顔)]

第15条以下に、賃金締切日と賃金支払い日、割増賃金の計算の基礎となる1時間当たりの単価の出し方(※)、割増率、欠勤・遅刻・早退時の控除、休暇中の賃金を明記します。
ただね…(※)の部分なんですけど、「調整給において定額制割増賃金として支払っている部分は除く」旨の記載をするとともに、運用上割増賃金相当分が入っているなら、2項目に分けて給与明細に記入しておくと、後々のトラブルを避けることができます。

賃金が終わったら、退職や解雇事由に突入するのであります。
   ヽ(´~`;)あの~服務規定がないのですが…

  服務規定は、懲戒と密接に絡むのでありまして、そっちで一挙纏めまする。

退職は、定年年齢(65歳)を定めるのでありますが、最近は定年年齢をいじくっているのであります。
第○条(退職)←便宜上○条にしてますが(笑)
従業員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その日を退職の日とする。
(1)定年は、満65歳の誕生の日以後最初の賃金締切日とする。ただし、満60歳以上で老齢厚生年金等の老齢年金の受給権がある者は、その受給権を取得した日に定年退職とし、同日に再雇用するものとする。この場合の再雇用期間の上限は、満65歳の誕生の日以後最初の賃金締切日とする。

これは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律と厚生年金保険法等の在職老齢年金との調整規定でありまして、雇用継続給付との絡みを考えると、この規定は必要なんですよね。[わーい(嬉しい顔)]
会社の方針として、60歳以後も賃金額を下げない!というのであれば、この調整規定は不要なのですが…

この後、死亡したときや、14日ほど無断欠勤したときを書き加えてお終い。
助成金狙いだと、解雇事由より退職事由を拡充する方が良いのであります。でも、おきらく社労士はめったに助成金には手を染めないのであります。


さて、解雇-懲戒-服務関連をまとめて書いて、このシリーズを閉じることにします。




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