休職期間満了後復職できなかったら?【解答編】…そないに引っ張らんでも(笑) [人事労務]
昨日のエントリータイムアウトで書けなかった部分であります。。。
今日は早くからエントリーしてるんよね???
シェー 「( ̄□ ̄;)」
いや、眠たくってさぁ…頭を起こすためにちまちまと書いておりまする。。。
昨日の最後に、「良い子の皆さんには宿題とします。『なに故の隠し玉なんでしょうか?』(笑)」と書きましたけど、答えは分かりましたか??
いま流行りの部分ですがな…
ここの意図は、暇になったときに臨時休業するときの根拠にしてしまうのと、解雇予告期間に休職命令を発する根拠であります。ただそれだけです。。。
じゃ、本日のエントリーはここまで。
ヾ(ーー ) オイオイ
こんなことも仕込みつつ、就業規則を作るのであります。よって人の作成した就業規則はお宝の山であります。
たまに、モデル就業規則をちょちょいのチョイと触ったのをみると…
さて、休職命令を発令したら復職のルールも必要になります。文案作りで、あ~たならどうします??
さ~どっちする?? (*`▽´*) ウヒョヒョ
おきらく社労士は、当然にB案を採用します。
B案の場合、休職期間が満了までに休職事由が消滅しない場合には当然に契約が終了する趣旨と解されており、定年退職の場合と同様に、客観的事由によって労働契約が終了するものとされているのであります。
A案は解雇でありますよって、解雇理由の中に盛り込んでおかないとあきませんし、解雇予告が必要となります。(厚生労働省 昭和27.7.25基収1628号)
となると、助成金なんぞをもらったりしていると… d(゜ー゜)o アウチ!
危機管理上、「退職」とした方がよろしいようで (^^ゞ
実はね、おきらく社労士は「解雇」という言葉を、できる限り使わないことにしているんですw。ということで、当初から、この手の規定には「退職とする。」という表現を使っていたのですが、裏にはこういうことがあったんだって、つい最近知りました。(大爆笑)
ケロケロ (゜▽゜ )\(--;)ウソツケ!
ウソです。でも、解雇っていう言葉は労働者にとって、とっても重い言葉ですよって軽々しく使わないことにしているのは事実であります。いちばん最初のお仕事が職業訓練での講師だったんですけどね、労基法のお話で解雇のお話をしたら、教室の空気が一瞬にして変わってしまったのであります。
おきらく 「いや… 法律を説明する上で、労働契約の終了の意思表示が
使用者側からなされたら解雇、労働者側からなされたら退職…(滝汗)」
こうやって取り繕ったことを今でも思い出しまする。
さて、ルールを作る上でもう1つ大切なことは、傷病休職の場合は、(治癒して)職場復帰させることができるか否かの判断であります。
「治癒」したかどうかは、当事者間においては「治癒」の判断は使用者が下すことになります。ただし、判断をめぐって紛争となった場合には、裁判所が決定することになります。
休職期間満了日が近づいてきたら、休職従業員に「復職の意思があるなら、(期間を定めて)診断書を提出するように」促し、診断書を基に当該医師に、従前職務に就けるか否か、従前職が無理と判断された場合はどのような職種であれば可能なのかを意見聴取し、治癒したか否かを最終決定することになります。
ここで、必要であればセカンドオピニオンの登場もあります。
会社には、安全配慮義務が課せられているので、職場復帰させて病状悪化は絶対に避けなければならないのであります。
この際の判断にあたっては、「治癒」の立証責任は労働者にありますから、労働者が診断書等の資料を提供しなければなりません。労働者がプライバシーの保護を楯にとってそれを拒絶し、会社にとって必要な情報が得られないのであれば、治癒していないと判断し退職ということになります。このようになった不利益は労働者が負うことになります。
前回から、就業規則等の整備と絡めて書いてきてますけど、実際の運用はもっと温情のあるものにしているのであります。休職期間が満了であっても、後1週間ほどで完治が見込まれ職場復帰出来るのであれば、別規定を使ってでも復職を目指すってこともするのであります。
こんな感じでしょうかねぇ…いかがでやんした??
さて、次は何を書こうかなぁネタ切れ、とぅびぃこんてぃにゅ~であります。
さて、目が覚めたところでお仕事にかかろう♪
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いや、眠たくってさぁ…頭を起こすためにちまちまと書いておりまする。。。
昨日の最後に、「良い子の皆さんには宿題とします。『なに故の隠し玉なんでしょうか?』(笑)」と書きましたけど、答えは分かりましたか??
いま流行りの部分ですがな…
次に該当した場合は、次に掲げる期間休職させる。
③業務の必要があると会社が認める期間…当該認めた期間
ここの意図は、暇になったときに臨時休業するときの根拠にしてしまうのと、解雇予告期間に休職命令を発する根拠であります。ただそれだけです。。。
じゃ、本日のエントリーはここまで。
ヾ(ーー ) オイオイ
こんなことも仕込みつつ、就業規則を作るのであります。よって人の作成した就業規則はお宝の山であります。
たまに、モデル就業規則をちょちょいのチョイと触ったのをみると…
さて、休職命令を発令したら復職のルールも必要になります。文案作りで、あ~たならどうします??
就業規則第●条
(A案)休職期間が満了してもなおも復職できないときは解雇とする。
(B案)休職期間が満了してもなおも復職できないときは退職とする。
さ~どっちする?? (*`▽´*) ウヒョヒョ
おきらく社労士は、当然にB案を採用します。
B案の場合、休職期間が満了までに休職事由が消滅しない場合には当然に契約が終了する趣旨と解されており、定年退職の場合と同様に、客観的事由によって労働契約が終了するものとされているのであります。
A案は解雇でありますよって、解雇理由の中に盛り込んでおかないとあきませんし、解雇予告が必要となります。(厚生労働省 昭和27.7.25基収1628号)
となると、助成金なんぞをもらったりしていると… d(゜ー゜)o アウチ!
危機管理上、「退職」とした方がよろしいようで (^^ゞ
実はね、おきらく社労士は「解雇」という言葉を、できる限り使わないことにしているんですw。ということで、当初から、この手の規定には「退職とする。」という表現を使っていたのですが、裏にはこういうことがあったんだって、つい最近知りました。(大爆笑)
ケロケロ (゜▽゜ )\(--;)ウソツケ!
ウソです。でも、解雇っていう言葉は労働者にとって、とっても重い言葉ですよって軽々しく使わないことにしているのは事実であります。いちばん最初のお仕事が職業訓練での講師だったんですけどね、労基法のお話で解雇のお話をしたら、教室の空気が一瞬にして変わってしまったのであります。
おきらく 「いや… 法律を説明する上で、労働契約の終了の意思表示が
使用者側からなされたら解雇、労働者側からなされたら退職…(滝汗)」
こうやって取り繕ったことを今でも思い出しまする。
さて、ルールを作る上でもう1つ大切なことは、傷病休職の場合は、(治癒して)職場復帰させることができるか否かの判断であります。
治癒の判断
原則は、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復帰したときをいう。ただし、現実的な労務提供の可能性があれば、軽度の職務に就きうる程度の健康状態になれば、治癒した状態であると判断される場合がある。【片山組事件】
「治癒」したかどうかは、当事者間においては「治癒」の判断は使用者が下すことになります。ただし、判断をめぐって紛争となった場合には、裁判所が決定することになります。
休職期間満了日が近づいてきたら、休職従業員に「復職の意思があるなら、(期間を定めて)診断書を提出するように」促し、診断書を基に当該医師に、従前職務に就けるか否か、従前職が無理と判断された場合はどのような職種であれば可能なのかを意見聴取し、治癒したか否かを最終決定することになります。
ここで、必要であればセカンドオピニオンの登場もあります。
会社には、安全配慮義務が課せられているので、職場復帰させて病状悪化は絶対に避けなければならないのであります。
この際の判断にあたっては、「治癒」の立証責任は労働者にありますから、労働者が診断書等の資料を提供しなければなりません。労働者がプライバシーの保護を楯にとってそれを拒絶し、会社にとって必要な情報が得られないのであれば、治癒していないと判断し退職ということになります。このようになった不利益は労働者が負うことになります。
前回から、就業規則等の整備と絡めて書いてきてますけど、実際の運用はもっと温情のあるものにしているのであります。休職期間が満了であっても、後1週間ほどで完治が見込まれ職場復帰出来るのであれば、別規定を使ってでも復職を目指すってこともするのであります。
こんな感じでしょうかねぇ…いかがでやんした??
さて、次は何を書こうかなぁネタ切れ、とぅびぃこんてぃにゅ~であります。
さて、目が覚めたところでお仕事にかかろう♪
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2009-04-10 09:31
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