おうちゃく者の労使協定締結方法って? [労働契約]
ちょっと、事態急迫している案件がありまして(^^ゞ
いえね、ヤバい方ではなくて、納期が迫っているのでありますよ(笑)
本日は、先にブログエントリーして、その後一気に●●書を作成しようかなぁと考えているのであります。
昨日は、労使協定のことについて触れたので本日はその続きであります。
いろんな労使協定がありまして、提出義務のあるやつないやつ…etc
それぞれその時に締結するので、有効期限もバラバラ・・・。中には締結(更新)忘れと言うような事態になって慌てるのであります。まぁ、おきらく社労士が関与すれば、その辺のチェックは滞りなくしているのでありますが
☆★届出義務があるもの
・時間外労働・休日労働に関する協定(第36条)
監督官が臨検に入ったら、速攻で押さえられるものに、労働者名簿、
賃金台帳、タイムカード…等、賃金台帳に割増賃金が記載されていたら
36協定書を出せと言ってきますから、怖いでっせ~~~
出してなかったら、即時提出の是正指導(勧告)が入りますよって
・貯蓄金管理に関する協定(第18条)
これは、現状やっている会社は少ないから関係ないか(笑)
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2)
就業規則等で定めた場合は、協定の必要はないのであります。
就業規則提出義務のある会社は、就業規則届or変更届が必要
・1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4)
・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5)
・事業場外(みなし)労働に関する協定(第38条の2)
法定時間内であれば提出不要
・専門業務型裁量労働に関する協定(第38条の3)
☆☆届出が不要なもの
・賃金控除に関する協定(第24条)
・フレックスタイム制に関する協定(第32条の3)
・一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条)
・年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条)
・年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定 (第39条)
以上は、労働基準法関係でありますな(^^)v
思いつくまま書いたので、書き落としあったかしら???
( ̄◇ ̄)ゞ スンマソーン あったら教えてね♪
この他ちょこまかと・・・(よく出てくるやつ)
提出義務はないのですが、もめちゃうと必要になるかも
・育児休業・介護休業法において育児休業、介護休業並びに子の看護休暇取得申し出ができない者に関する協定
・雇用保険法の雇用継続給付に付き使用者代理申請に関する協定
必要に応じて、それぞれその都度締結するわけであります。労使協定の最長有効期間は1年であります。(労働協約は、期間を定めるのであれば3年、期間を定めないこともできますが)有効期限もバラバラになります。となると、協定締結日が…
その都度 ハンコオネガイ ( ><)// 【協定書】
とまぁ煩雑になってくるわけであります。おまけに忘れてしまうと言ったことも…(汗)
会社の方は、面倒な協定なんか、忘却の彼方に追いやりたいという無意識の意識がありますよって、そこの所は、ちゃんとフォローするのが、社労士さんのお仕事でありますがな♪
横着モンのおきらく社労士であります。面倒なことは大嫌いであります。と言うことで、労使協定も一括協定締結としてしまうのであります。だったら、1年に1回まとめてハンコ貰うだけでいいもんね。
(y^^y)ピースピース
その手口ですが…教えちゃおうかなぁ♪ 止めよかなぁ♪
サッキガ・・・ ( ̄  ̄!)\(▼ ▼メ)
基準日を決めて、一発目の協定満了日は、基準日の前日までにしておいて、協定の条項に次のような文言を入れておきます。
最初の協定書には、その時の使用者と労働者の協定締結人の署名押印してもらって、協定書綴って(糊付)しまうのであります。ページが増えるごとに労使双方の割印を押してしまいます。
そして、基準日前までに…
こういうことを書いた紙に署名押印して協定書の裏側に貼り付けて、割印を押して完了
(`◇´)ゞ以上で更新作業終了であります!!
こうしておくと、失くさないし、時系列に並ぶので後々の問題もないわけであります。個別に協定締結するのは、途中で協定破棄して、新たな協定を締結することもあります。(法律が改正され協定の内容が不適合となったような場合=この場合破棄して、新協定を締結するという文言も織り込んでおきます)そういうときも、同様にするわけですな
提出義務のあるものは、表紙に…
全ての協定書を表紙に貼り付けて、各ページ毎に労使双方の割印を押しちゃえば、一つで完結するのであります。監督署は嫌な顔しますけど…それらが一体の協定でありまして、それぞれの様式に合っていれば問題ないでしょ♪ もし、いちゃもんつけられたら…
来年から分けますがな…(^^ゞ
今回は受理してくださいなぁ (^∧^) オ・ネ・ガ・イ♪
…と、笑ってごまかしましょう(大爆笑)
おきらく社労士が、普段提出するのは36協定ぐらいですから…
チャンと署名押印してもらいますが、面倒なことは1回に纏めたいかも♪
さ~~て、36協定を作っちゃいましょう
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昨日は、労使協定のことについて触れたので本日はその続きであります。
いろんな労使協定がありまして、提出義務のあるやつないやつ…etc
それぞれその時に締結するので、有効期限もバラバラ・・・。中には締結(更新)忘れと言うような事態になって慌てるのであります。まぁ、おきらく社労士が関与すれば、その辺のチェックは滞りなくしているのでありますが
☆★届出義務があるもの
・時間外労働・休日労働に関する協定(第36条)
監督官が臨検に入ったら、速攻で押さえられるものに、労働者名簿、
賃金台帳、タイムカード…等、賃金台帳に割増賃金が記載されていたら
36協定書を出せと言ってきますから、怖いでっせ~~~
出してなかったら、即時提出の是正指導(勧告)が入りますよって
・貯蓄金管理に関する協定(第18条)
これは、現状やっている会社は少ないから関係ないか(笑)
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2)
就業規則等で定めた場合は、協定の必要はないのであります。
就業規則提出義務のある会社は、就業規則届or変更届が必要
・1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4)
・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5)
・事業場外(みなし)労働に関する協定(第38条の2)
法定時間内であれば提出不要
・専門業務型裁量労働に関する協定(第38条の3)
☆☆届出が不要なもの
・賃金控除に関する協定(第24条)
・フレックスタイム制に関する協定(第32条の3)
・一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条)
・年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条)
・年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定 (第39条)
以上は、労働基準法関係でありますな(^^)v
思いつくまま書いたので、書き落としあったかしら???
( ̄◇ ̄)ゞ スンマソーン あったら教えてね♪
この他ちょこまかと・・・(よく出てくるやつ)
提出義務はないのですが、もめちゃうと必要になるかも
・育児休業・介護休業法において育児休業、介護休業並びに子の看護休暇取得申し出ができない者に関する協定
・雇用保険法の雇用継続給付に付き使用者代理申請に関する協定
必要に応じて、それぞれその都度締結するわけであります。労使協定の最長有効期間は1年であります。(労働協約は、期間を定めるのであれば3年、期間を定めないこともできますが)有効期限もバラバラになります。となると、協定締結日が…
その都度 ハンコオネガイ ( ><)// 【協定書】
とまぁ煩雑になってくるわけであります。おまけに忘れてしまうと言ったことも…(汗)
会社の方は、面倒な協定なんか、忘却の彼方に追いやりたいという無意識の意識がありますよって、そこの所は、ちゃんとフォローするのが、社労士さんのお仕事でありますがな♪
横着モンのおきらく社労士であります。面倒なことは大嫌いであります。と言うことで、労使協定も一括協定締結としてしまうのであります。だったら、1年に1回まとめてハンコ貰うだけでいいもんね。
(y^^y)ピースピース
その手口ですが…教えちゃおうかなぁ♪ 止めよかなぁ♪
サッキガ・・・ ( ̄  ̄!)\(▼ ▼メ)
基準日を決めて、一発目の協定満了日は、基準日の前日までにしておいて、協定の条項に次のような文言を入れておきます。
第●条(自動更新条項)
本協定満了日1か月前までに、労使双方から異議が出ない場合は、本協定を満了日の翌日より1年間を本協定の有効期間とする。以後も同様とする。
最初の協定書には、その時の使用者と労働者の協定締結人の署名押印してもらって、協定書綴って(糊付)しまうのであります。ページが増えるごとに労使双方の割印を押してしまいます。
そして、基準日前までに…
●●協定
・・・
○○協定
以上の協定を継続させることについて異議はない。
平成●年●月●日
使用者 株式会社○○代表取締役 誰ノ 誰誰(ハンコ)
労働者代表 何ノ 某(ハンコ)
こういうことを書いた紙に署名押印して協定書の裏側に貼り付けて、割印を押して完了
(`◇´)ゞ以上で更新作業終了であります!!
こうしておくと、失くさないし、時系列に並ぶので後々の問題もないわけであります。個別に協定締結するのは、途中で協定破棄して、新たな協定を締結することもあります。(法律が改正され協定の内容が不適合となったような場合=この場合破棄して、新協定を締結するという文言も織り込んでおきます)そういうときも、同様にするわけですな
提出義務のあるものは、表紙に…
●●協定
・・・
○○協定
以上の労使協定を一括して締結する。
平成●年●月●日
使用者 株式会社○○代表取締役 誰ノ 誰誰(ハンコ)
労働者代表 何ノ 某(ハンコ)
全ての協定書を表紙に貼り付けて、各ページ毎に労使双方の割印を押しちゃえば、一つで完結するのであります。監督署は嫌な顔しますけど…それらが一体の協定でありまして、それぞれの様式に合っていれば問題ないでしょ♪ もし、いちゃもんつけられたら…
来年から分けますがな…(^^ゞ
今回は受理してくださいなぁ (^∧^) オ・ネ・ガ・イ♪
…と、笑ってごまかしましょう(大爆笑)
おきらく社労士が、普段提出するのは36協定ぐらいですから…
チャンと署名押印してもらいますが、面倒なことは1回に纏めたいかも♪
さ~~て、36協定を作っちゃいましょう
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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2009-03-27 09:49
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