出産育児関係の整備ってなに? [出産・育児]
@マジメ第100回目のエントリーであります。切った貼ったの多い当ブログ、100回記念はおめでたく、出産に関するエントリーをしちゃおうかな
いえね…お知り合いの社労士さんがおめでたくご懐妊されたとお伺いして、
早速ネタにしております。 こらこら( ^∇^)σ)゜ー゜)プニッ
以前には、産前産後、育児休業等について書いておりましたが、今回は会社の所要の手続きやらその整備についての一席であります。
取り敢えず、保険給付の申請書類関係をつらつらと書いてみましょうかねぇ(^^)
妊娠4か月以上で出産した場合(健康保険の被保険者またはその家族)
健康保険 被保険者・家族 出産育児一時金支給申請書
産前産後休業した場合(健康保険の被保険者)
健康保険 出産手当金支給申請書
出生後育児休業を取得する場合(男性が取得する場合も含む)
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書+休業開始時賃金月額証明書(雇用保険の被保険者)
以後、2か月に1回受給申請
原則として養育する子が1歳の誕生日の前日まで、一定の要件に該当した場合は、さらに6か月延長可能でありますが、この場合には、再度の申し出が必要になります。
育児休業が終了したら…
育児休業終了の申出
その後3か月間に従前の標準報酬月額が下がれば、
健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届+厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
育児休業終了後6ヶ月間同一の会社に勤務していたら(育児休業から継続して雇用されていることが条件)…
雇用保険 育児休業者職場復帰給付金支給申請書
これぐらいでしょうかねぇ
職場環境整備としては、
均等法に定める母性保護についての部分
①定期健診に行くための時間の確保
②保健指導があればその指示通りにする。
解雇事由に、結婚、妊娠、出産、育児を加えないこと。←当たり前♪
先日とある方が仰るには、妊娠したら
会社から辞めてくれ~~オーラが出まくり
出産後には、女性従業員さんには保育時間を与える。
この辺りまでは、就業規則に盛り込んでおかないとダメな部分であります。
ある会社の産前の休暇の規定なんですが、法定上は6週間(双子ちゃん以上の場合は14週間)でありますが、6か月に入ったら1か月前までに申し出て、いつでも産前休暇を取れるようにしたりしているのであります。現場ですから、極端な話、現場でお仕事してたから流産いうことになったら、ご本人にとっても会社にとっても大変ですやん♪
危機管理上、無理をせずに早い目にお休みを取ってもらおうという配慮(魂胆)であります。反面、母性保護について時差通勤の保健指導が出た場合には、30分だけ遅らせるというような措置を講じちゃってます。(モデル就業規則では大概「1時間」と書いてありますが…)
おきらく社労士の作る就業規則では、実質「母性保護の規定」を盛り込まなくても、別の迂回規定を使えばそれでもOKなように作ってあるのですが、均等室のおあにいさんやおねいさん方からの突っ込みをガードする為に設けているのであります。
この辺りを書くと、その間の賃金をどうするべぇ…ヽ(´~`;)ウーン
と悩むのでありますが、まぁ当然に当該日または時間は無給とするのであります。皆勤・精勤手当を出している会社では、その扱いも考慮することになるのですが…
ウーンo(;-_-メ;)o 無い知恵をひねり出すことになります。(涙)
育児休業を取得することになれば、職場復帰後のプログラムをどのように講じるか。
とか言いつつ、「育児休業、介護休業等並びに雇用保険法の雇用継続給付に関する協定書」の原案を作成して、育児休業等の申し出ができないようにする労使協定書を作成したりして…
ヾ(°∇°*) オイオイ
就業規則に、時間短縮等の措置を請求できない従業員さんがいる旨
盛り込んでますが、休業となると協定となってきますんで(^^ゞ
小さい会社なら、ウルトラEで逃げちゃうのですが、規模が大きくなると、きっちり規定(基準の明確化)を作っておかないと、従業員さんを公平に扱うことができなくなり問題が生じます。
先日、ある会社の社長さんと話してましたが…「一つずつ基準が明らかになるとやり易くなります。」と仰ってました。不具合が発生したら、その都度変更して最終的には、従業員さんが働きやすい環境が構築できれば良いのでありますよ。
。('-'。)(。'-')。ワクワク
労使協定についてちこっと触れましたので、次回はずぼら社労士の労使協定について書いてみましょうか♪
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以前には、産前産後、育児休業等について書いておりましたが、今回は会社の所要の手続きやらその整備についての一席であります。
取り敢えず、保険給付の申請書類関係をつらつらと書いてみましょうかねぇ(^^)
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出生後育児休業を取得する場合(男性が取得する場合も含む)
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書+休業開始時賃金月額証明書(雇用保険の被保険者)
以後、2か月に1回受給申請
原則として養育する子が1歳の誕生日の前日まで、一定の要件に該当した場合は、さらに6か月延長可能でありますが、この場合には、再度の申し出が必要になります。
育児休業が終了したら…
育児休業終了の申出
その後3か月間に従前の標準報酬月額が下がれば、
健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届+厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
育児休業終了後6ヶ月間同一の会社に勤務していたら(育児休業から継続して雇用されていることが条件)…
雇用保険 育児休業者職場復帰給付金支給申請書
これぐらいでしょうかねぇ
職場環境整備としては、
均等法に定める母性保護についての部分
①定期健診に行くための時間の確保
②保健指導があればその指示通りにする。
解雇事由に、結婚、妊娠、出産、育児を加えないこと。←当たり前♪
先日とある方が仰るには、妊娠したら
会社から辞めてくれ~~オーラが出まくり
出産後には、女性従業員さんには保育時間を与える。
この辺りまでは、就業規則に盛り込んでおかないとダメな部分であります。
ある会社の産前の休暇の規定なんですが、法定上は6週間(双子ちゃん以上の場合は14週間)でありますが、6か月に入ったら1か月前までに申し出て、いつでも産前休暇を取れるようにしたりしているのであります。現場ですから、極端な話、現場でお仕事してたから流産いうことになったら、ご本人にとっても会社にとっても大変ですやん♪
危機管理上、無理をせずに早い目にお休みを取ってもらおうという配慮(魂胆)であります。反面、母性保護について時差通勤の保健指導が出た場合には、30分だけ遅らせるというような措置を講じちゃってます。(モデル就業規則では大概「1時間」と書いてありますが…)
おきらく社労士の作る就業規則では、実質「母性保護の規定」を盛り込まなくても、別の迂回規定を使えばそれでもOKなように作ってあるのですが、均等室のおあにいさんやおねいさん方からの突っ込みをガードする為に設けているのであります。
この辺りを書くと、その間の賃金をどうするべぇ…ヽ(´~`;)ウーン
と悩むのでありますが、まぁ当然に当該日または時間は無給とするのであります。皆勤・精勤手当を出している会社では、その扱いも考慮することになるのですが…
ウーンo(;-_-メ;)o 無い知恵をひねり出すことになります。(涙)
育児休業を取得することになれば、職場復帰後のプログラムをどのように講じるか。
とか言いつつ、「育児休業、介護休業等並びに雇用保険法の雇用継続給付に関する協定書」の原案を作成して、育児休業等の申し出ができないようにする労使協定書を作成したりして…
ヾ(°∇°*) オイオイ
就業規則に、時間短縮等の措置を請求できない従業員さんがいる旨
盛り込んでますが、休業となると協定となってきますんで(^^ゞ
小さい会社なら、ウルトラEで逃げちゃうのですが、規模が大きくなると、きっちり規定(基準の明確化)を作っておかないと、従業員さんを公平に扱うことができなくなり問題が生じます。
先日、ある会社の社長さんと話してましたが…「一つずつ基準が明らかになるとやり易くなります。」と仰ってました。不具合が発生したら、その都度変更して最終的には、従業員さんが働きやすい環境が構築できれば良いのでありますよ。
。('-'。)(。'-')。ワクワク
労使協定についてちこっと触れましたので、次回はずぼら社労士の労使協定について書いてみましょうか♪
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2009-03-25 20:02
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100回目のエントリーおめでとうございます!
特定受験でも大変お世話になりました。
一歩目の社労士登録でもそうですが、頭で考えているのと
実際にやってみるのとではまったく違いました。
遠くに見えているけれど、行ってみると案外近かったり・・・。
開業にもいろいろな形があると、とりあえずまた歩きだしてしまいましたが、いろいろ面白い道を発見したいと思っております。
ご指南、これからも毎日楽しみにしています。
by すもも (2009-03-26 22:31)
すももさんへ
いえいえ、お手伝いさせていたいただけですやん♪
>ご指南、これからも毎日楽しみにしています。
なんの、ここに書いているようなことは、ちょっと考えれば思いつくことばかりですよ♪
これからも御贔屓に(^^)/
by おきらく社労士 (2009-03-27 06:49)