特定社会保険労務士てなによ? おきらく的ココロ [特定社労士]
23日からずっと時間の許す限りPCの前におっちんして、メールチェックを繰り返してます。だって、「さくら咲く」の一報を待っているのであります。現在の所約50人の方からお知らせいただきました。
ワーイ ( ^_^)o-o<※ ☆ パンッ
セミナーでは、「合格すれば必ずご連絡を♪」とお願いしているのですが… 実際にご連絡いただけるのは3分の1程度であります。 おきらく社労士は、キリンになって待っているんですよ。それと、紛争解決手続代理業務試験に合格したら付記の申請をしてくださいね。またお金要りますけど(笑)
今日のお題は、「特定社会保険労務士」についての、おきらく社労士的ココロの一席であります。
以前に、orangesrさんのブログへのコメントに「おきらく社労士の特定社労士の考え方についていずれ書きますよ…」的なことを書いたように記憶しております(たぶん)。本日はその宿題的内容であります。(笑)
【探すのが面倒ですので…orangesrさんのブログでブログ内検索してみてください。】
因みに、orangesrさんのブログで、「最近ランキングは上昇気味ですが これは特定絡みのおきらくさんの影響かと思われ リンクいただいたおきらくさんにも感謝であります」とお書き頂いたのでありますが… なんの、@雑記帳を書き始めた頃は、orangesrさんのブログが現在の@マジメの位置におられました。と言うことで、おきらく社労士より上位で、君臨して頂く方が楽!なんであります。
さて・・・長い前フリでありましたが、紛争解決手続代理業務試験に合格するということは、個別労働紛争解決(一従業員さんと会社との労働関係におけるバチバチの状態になること)における、あっせん等の場で紛争の当事者の一方を代理(裁判で言う弁護士さんに該当します)するために、最低限必要な能力(知識)を保証するというものであります。
「最低限必要な能力があることを保証する」=「能力担保」と言うのですが。。。
おきらく社労士も特定社会保険労務士ですから、当然にその能力は担保されている…
されていると思う…
されているんじゃないかな…
たぶん…
何とかなるかな?
チャウヤロ! (≧∇≦)/☆(.. )
ナハハ…(@^_^)ゞ ポリポリ
いやね、実はあっせん代理したくないんです。おきらく社労士が関与している会社で、こういう事案が発生したら恥ですやん。また、発生しにくい環境整備がお仕事ですから♪ でもね、特定社会保険労務士であれば、「じゃぁ、これで話し合いにならないなら、公の機関(労働局のあっせん等)に中に入っていただいて話し合いしましょうか?」 などと、カードを切ることができるのであります。また、時々切っているのでありますが…
d ( ̄ ・ ̄)ヾ(^o^; )オイオイ
勝ち筋に乗っかっているときに出来る交渉戦術でありまして、相手さんを紛争調整官に説得してもらおうという魂胆であります。そういうことをお友達の当該担当課に勤務している人に言ったら、「嫌やわ、そんなん!」と言われましたが…
(●`ε´●) ぶー
おきらく社労士は会社側に立ってますから、当然に会社側から「あっせんに持ち込みましょうか?」と言っているのであります。バックボーンにはこちらが最大限配慮した提案(ここまでせんでええやろと思うほど)でありますから、後は従業員さんが納得してくれれば問題ないのでありますが、ゴテるゴテる(笑)
と言うことで、前段のカードを切るのであります。とたんに「ベキッ!」、御納得いただけたのであります。
(メ▼。▼)y-~~~おら~ これで納得せぇへんかったら、出るとこに出たろやないけ!
あ。!脅してませんよ。 十分にご説明した上での合意であります故♪
従業員さんは、お白州に蓆(むしろ)の上に座らせて、前ではお奉行様に見立てた紛争調整官が片肌脱いで、「御沙汰を言い渡す!」てなシーンを想像されたのでしょうか。まさかねぇ…(大爆笑)
ちょっと時代劇にはまっているおきらく社労士でありますが
でもね、関与している会社では、まぁフレンドリーに働いていただくことを常に気にしているのですが、時折全く無関係ないところから、バチバチの状態で持ち込まれることがあります。現に紛争が起こっている時点で、こっちにフラれたらどうするというのが、あっせん代理業務であります。
事例を読んでいると面白いのでありますが、現実になると…
ヾ(≧∇≦)〃ヤダヤダ
紛争解決手続代理業務試験を受験された方で、「うちの顧問先は云々」と仰る人は片っ端から落ちてました。当該先生は、あっせん代理業務が何たるかを分かっておられなかったようであります。また、社会保険労務士業務に精通している社労士さんほど落とし所を知っているので、主張について中間的になってしまうのであります。しかし、あっせん代理業務というのは、主張すべきはしっかり主張しないといけないのでありますよ。
本来は、会社の中でうまく丸めて紛争にならないようにしているのが社会保険労務士を顧問にする一つの理由です。しかし、不幸にも紛争に発展したなら… 落とし所(軟着陸地点)を検討しつつ、依頼人である当事者の権利実現に向けて目一杯論陣を張るのであります。
落とし所が見えてきたら、円満に解決できるように依頼者を説得することになります。相手方の説得は紛争調整官にお願いすることになるわけです。裁判のように白黒決着をつけるわけでなく、お話し合いで円満に解決するのでありますから、お互い譲り合って合意できる落とし所がどこなのかを見定める能力を養わないといけないのです。
その為には、法律や判例も知っておく必要があり、交渉術も必要になってきます。
ある程度年食うている方が腹芸もできて、いいかな(?) (^ ^;)ゞ イヤー
おきらく社労士は、あっせん代理業務は行いたくないけど、お仕事でありますからその辺りは常に能力担保に向けて自己研鑽しているつもりであります。実際には、判例を読んだり逐条解説(コンメンタール)を読んだりしつつ、そこに書いてある真意が何であるかを考えているのであります。時としてちと強引な主張を考えてみたり(通ったら儲けもの、ダメ元で)して、それを弁護士さんに言ってみたら、
弁護士 「そら、あかんで…」
おきらく 「やっぱし…( 一一) でも見落としてくれたら儲けもの♪」
弁護士 「ぼくらもプロやからな」
おきらく ( ̄、 ̄)チェッ
と言いながら、当該弁護士さんも使う手であるそうですが(おぃ!)
こういうことを、やりながら一つずつ情報を集めて、正しい情報に修正しているのであります。まっとうな特定社会保険労務士さんの能力担保の方法とは、ちと違うような気もしないではありませんが(自爆)
おきらく社労士にとって、特定社会保険労務士のあっせん代理業務の部分は、「使わなくて良ければそれに越したことはない。」そういう位置付けでありますよ。ただそういう事態に陥ったらダンビラ振りかざしても…
各々方、お出合えそうらえ…
ヒュンズバッ!(  ̄◇ ̄)/☆├\(・_・)イランッ!!ガード
その前に、話し合いで何とかしたいものであります。一回刀を打ち合わせると、しこりが残りますものね… ン年前に決着させたことを、未だに言って来る人がおられる位ですよって (;-_-) =3 フゥ
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因みに、orangesrさんのブログで、「最近ランキングは上昇気味ですが これは特定絡みのおきらくさんの影響かと思われ リンクいただいたおきらくさんにも感謝であります」とお書き頂いたのでありますが… なんの、@雑記帳を書き始めた頃は、orangesrさんのブログが現在の@マジメの位置におられました。と言うことで、おきらく社労士より上位で、君臨して頂く方が楽!なんであります。
さて・・・長い前フリでありましたが、紛争解決手続代理業務試験に合格するということは、個別労働紛争解決(一従業員さんと会社との労働関係におけるバチバチの状態になること)における、あっせん等の場で紛争の当事者の一方を代理(裁判で言う弁護士さんに該当します)するために、最低限必要な能力(知識)を保証するというものであります。
「最低限必要な能力があることを保証する」=「能力担保」と言うのですが。。。
おきらく社労士も特定社会保険労務士ですから、当然にその能力は担保されている…
されていると思う…
されているんじゃないかな…
たぶん…
何とかなるかな?
チャウヤロ! (≧∇≦)/☆(.. )
ナハハ…(@^_^)ゞ ポリポリ
いやね、実はあっせん代理したくないんです。おきらく社労士が関与している会社で、こういう事案が発生したら恥ですやん。また、発生しにくい環境整備がお仕事ですから♪ でもね、特定社会保険労務士であれば、「じゃぁ、これで話し合いにならないなら、公の機関(労働局のあっせん等)に中に入っていただいて話し合いしましょうか?」 などと、カードを切ることができるのであります。また、時々切っているのでありますが…
d ( ̄ ・ ̄)ヾ(^o^; )オイオイ
勝ち筋に乗っかっているときに出来る交渉戦術でありまして、相手さんを紛争調整官に説得してもらおうという魂胆であります。そういうことをお友達の当該担当課に勤務している人に言ったら、「嫌やわ、そんなん!」と言われましたが…
(●`ε´●) ぶー
おきらく社労士は会社側に立ってますから、当然に会社側から「あっせんに持ち込みましょうか?」と言っているのであります。バックボーンにはこちらが最大限配慮した提案(ここまでせんでええやろと思うほど)でありますから、後は従業員さんが納得してくれれば問題ないのでありますが、ゴテるゴテる(笑)
と言うことで、前段のカードを切るのであります。とたんに「ベキッ!」、御納得いただけたのであります。
(メ▼。▼)y-~~~おら~ これで納得せぇへんかったら、出るとこに出たろやないけ!
あ。!脅してませんよ。 十分にご説明した上での合意であります故♪
従業員さんは、お白州に蓆(むしろ)の上に座らせて、前ではお奉行様に見立てた紛争調整官が片肌脱いで、「御沙汰を言い渡す!」てなシーンを想像されたのでしょうか。まさかねぇ…(大爆笑)
ちょっと時代劇にはまっているおきらく社労士でありますが
でもね、関与している会社では、まぁフレンドリーに働いていただくことを常に気にしているのですが、時折全く無関係ないところから、バチバチの状態で持ち込まれることがあります。現に紛争が起こっている時点で、こっちにフラれたらどうするというのが、あっせん代理業務であります。
事例を読んでいると面白いのでありますが、現実になると…
ヾ(≧∇≦)〃ヤダヤダ
紛争解決手続代理業務試験を受験された方で、「うちの顧問先は云々」と仰る人は片っ端から落ちてました。当該先生は、あっせん代理業務が何たるかを分かっておられなかったようであります。また、社会保険労務士業務に精通している社労士さんほど落とし所を知っているので、主張について中間的になってしまうのであります。しかし、あっせん代理業務というのは、主張すべきはしっかり主張しないといけないのでありますよ。
会社の中で紛争を丸く収めると言うのは社会保険労務士の最も得意とする分野のはずですが、現に紛争が起こって、あっせんについて代理の依頼を受けたのであれば、依頼人の権利を守るため、丁々発止権利実現に向けて主張していくことになります。この点の違いを理解していないなら、受けない方がよろしいかと…
イヤイヤo(><;)o o(;><) o
分かりやすく書くと、紛争前の二国間交渉と戦争後の和平交渉ぐらいの差があります。
本来は、会社の中でうまく丸めて紛争にならないようにしているのが社会保険労務士を顧問にする一つの理由です。しかし、不幸にも紛争に発展したなら… 落とし所(軟着陸地点)を検討しつつ、依頼人である当事者の権利実現に向けて目一杯論陣を張るのであります。
落とし所が見えてきたら、円満に解決できるように依頼者を説得することになります。相手方の説得は紛争調整官にお願いすることになるわけです。裁判のように白黒決着をつけるわけでなく、お話し合いで円満に解決するのでありますから、お互い譲り合って合意できる落とし所がどこなのかを見定める能力を養わないといけないのです。
その為には、法律や判例も知っておく必要があり、交渉術も必要になってきます。
ある程度年食うている方が腹芸もできて、いいかな(?) (^ ^;)ゞ イヤー
おきらく社労士は、あっせん代理業務は行いたくないけど、お仕事でありますからその辺りは常に能力担保に向けて自己研鑽しているつもりであります。実際には、判例を読んだり逐条解説(コンメンタール)を読んだりしつつ、そこに書いてある真意が何であるかを考えているのであります。時としてちと強引な主張を考えてみたり(通ったら儲けもの、ダメ元で)して、それを弁護士さんに言ってみたら、
弁護士 「そら、あかんで…」
おきらく 「やっぱし…( 一一) でも見落としてくれたら儲けもの♪」
弁護士 「ぼくらもプロやからな」
おきらく ( ̄、 ̄)チェッ
と言いながら、当該弁護士さんも使う手であるそうですが(おぃ!)
こういうことを、やりながら一つずつ情報を集めて、正しい情報に修正しているのであります。まっとうな特定社会保険労務士さんの能力担保の方法とは、ちと違うような気もしないではありませんが(自爆)
おきらく社労士にとって、特定社会保険労務士のあっせん代理業務の部分は、「使わなくて良ければそれに越したことはない。」そういう位置付けでありますよ。ただそういう事態に陥ったらダンビラ振りかざしても…
各々方、お出合えそうらえ…
ヒュンズバッ!(  ̄◇ ̄)/☆├\(・_・)イランッ!!ガード
その前に、話し合いで何とかしたいものであります。一回刀を打ち合わせると、しこりが残りますものね… ン年前に決着させたことを、未だに言って来る人がおられる位ですよって (;-_-) =3 フゥ
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2009-03-25 09:54
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