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メルマガ@法改正 号外は 令和4年度は労働保険料の追加徴収があるかも [メルマガ]

☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

|号外~~~!

|      ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|   ( ・∀・) <  令和4年度は労働保険料の追加徴収があるかも
|     φ___⊂)    \_______________
|  /旦/三/ /|    
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |   R03.12.21
| |愛媛みかん|/   
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


前回11日に今日…すわ! 雇用保険率が決まったの?

 ヾノ'∀'o)イェイェ ちょっときな臭いというか、面倒な方向へ向いているので

今回は、号外で第一報のみ、後は年明けに確報でお知らせしたいと思います。
特に、社労士受験生さんは一読しておいた方がいいかも♪



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 号外のメニューはコチラ…


 ◆ 令和4年度は労働保険料の追加徴収があるかも
 ◆ 任意継続被保険者(健康保険)、申出による資格喪失が可能に
   令和4年1月1日から←前回書き忘れ

 ◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
 ◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。

 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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