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第53回社労士試験 選択式を解いてみた(後半)&救済予想 [社労士試験]

昨日は第53回社労士試験でした。受けられた皆さんお疲れ様でした。
毎年、試験の翌日あたりに選択式を解いてみて
ヒントを見つける方法などを、うだうだ書きながら、
大胆にも、救済予測を出してみる、ある種とんでもブログと化しています[たらーっ(汗)]

合格点をはじき出すのは、厚生労働大臣の専権事項なんで
あくまでも、予想ということで、肩の力を抜いて読んでくださいね。

まずは、後半(社一~国年法まで)、そして、救済予測はいかに[がく~(落胆した顔)]



引き続いて後半戦に突入します[ふらふら]

■□ 社一

[A]の選択肢…後の( )内の「納付に要する費用」だから
 「⑪国民健康保険事業費納付金の納付」をチョイスできるかと…

 前後の言葉から引っ張ってくる力技ですけどf^^;

[B]の選択肢…「財政安定化基金拠出金の納付」をヒントに考えるのですが
 残るは、⑩か⑫のはず! しかし、⑫の給付費はちょと意味が違うので
 「⑩国民健康保険事業に要する費用」が入ります。

[C]の選択肢…船員法の行方不明手当(だっけ?)は「⑱被扶養者」に対してです。
 騙されないでね。被保険者に生計を維持されている人に出さないと…
 まだ遺族になってないし、配偶者や子が、大金を儲けていたら、被扶養者になれない
 ちなみに、3か月経過したら、死亡の推定で遺族補償年金、遺族基礎/厚生年金になるんよね。

[D]の選択肢…しっかり忘れてました。。。>< ×
 「④15日」。
 市町村の手続って2週間なんで、その一番近いところを選んで
 勝ち取ったんですけど、ここは[ちっ(怒った顔)]×相当でしょう(笑)

[E]の選択肢…「①3年」これは、なんとなく覚えていたというか…
 なんで覚えていたんだろう(。-`ω´-)ンー (おぃ!


社一は、条文から出てくる問題ばかりでした得手不得手はあるはずですが
少なくとも3点は確保しておかないと、ヤバいんじゃないかなと思いました。


さて、残り3つピッチを上げていきましょう(急げや急げ~[exclamation]

■□ 健康保険法

[A]の選択肢…条文どおり「⑯特定保険料率

[B]の選択肢…⑪か⑬なんですよね、
 その差は国庫補助を控除するか加算するか
 普通は、国が出してくれるなら、その分は控除してもいいよね
 加算したら、満額以上払うんだもの、ということで
 「⑪その額から~国庫補助額を控除した」になります。

[C]の選択肢…ここは4分の1。⑨、⑩、⑰、⑱
 ここで、ちょっと考えてね、総報酬額や標準報酬月額の平均額だと
 1人頭の額になるよね、だから選ぶなら、総額のグループ(⑩⑰)
 ここで、標準報酬月額って上限があったよね、
 上限を超えている人は、上限額でいいかなとと考えたら
 みんな公平に負担するという考えなら、「⑩総報酬額の総額」を
 選ぶべきだと思うんよ。

 本来は条文だから、サクッと出てきて当たり前だけど
 受験生さん達でも、苦手なところだろうからね
 たぶん、ガッツリ勉強していない人が多いところだと思うよ。
 そんなときは、こうやって考えていけばいいんだよね。

[D]の選択肢…条文どおり「③9月1日

[E]の選択肢…条文どおり「⑥100分の0.5

健保も、条文から出てくる問題ばかりでした。
でも、[B][C]は落とした人も多いかな…でも3点は確実に取れるでしょう。


■□ 厚生年金保険法

[A]の選択肢…一瞬、報酬と勘違いして、あれ…と思っちゃいました[わーい(嬉しい顔)][たらーっ(汗)]
 賞与ですから、「②3月を超える期間ごとに

[B]の選択肢…実施機関(厚労大臣を除く)だから、旧共済
 国家公務員、地方公務員、私立学校教職員の話しで、かつ費用
 (たぶん[C]は「払う」方の話になるはず…だから)
 だったら、⑥⑫⑬なんだよね。

 あ~!苦手
 ( ˘•ω•˘ )おいらのときは、共済と別だったもんね…カンニングしました
 ⑫じゃないかなと思ったんだけど ブブー ×
 正解は、「⑥厚生年金保険給付費等

[C]の選択肢…払うんだから交付だろうと当てずっぽで選んだ
 「⑪交付金として交付」が正解
 当然に、当てずっぽだから ×


[D][E]は一括の話だから、船は当然、陸の会社は承認で覚えていたからね

[D]の選択肢…条文どおり「⑭船舶

[E]の選択肢…条文どおり「⑨厚生労働大臣の承認を受けて

厚生年金保険法も、条文から出てくる問題ばかりでした。
でも、ここでも[B][C]は落としたけど…でも3点は確実に取れるでしょう。
反対に言えば、健康保険もそうだったけど、3点取れなきゃちょっと苦戦するでしょう。
というのも、3点以上確保が基準ですから、そこをしっかり踏ん張らないといけないと思います。


■□ 国民年金法

ここを突いてきたか。。。[ふらふら]


[A]の選択肢…財政均衡期間=団塊の世代が小川の向こうのお花畑に
 遊びに行くまでの間に年金の財政がパンクしないように
 調整する期間という意味だから、答えは「⑪給付の支給に支障が生じない

[B]の選択肢…[A]給付を減らすわけやんね。直球で言えないら
 「⑯調整

[C]の選択肢…それは、いつから何の?という意味で
 「③開始年度

[D]の選択肢…「⑧給付を受けた金銭を標準
  ⑦と⑧が一緒じゃないかと思ったら、
 「基準」と「標準」だったんですね ほっ(*´∇`*;△
 コンババのおきらく社労士試験委員なら、
 さらに「金品」を入れた4つから選ばしますが…←鬼!  

[E]の選択肢…租税公課を課すことができるのは
 「⑳老齢基礎年金と付加年金」です。
 年金を担保に小口資金の貸し付けの業務が
 今年度で終了するので、それかなと思ったのですが
 最後は直球でした。

国民年金法も条文から出ているのですが…
[D][E]は確実に取れるはずなので、
[A]~[C]の中で1つ以上取っていないと難しいかな。


一通り解き終わった感想ですが、今年は比較的条文から出題されているんですよね
こういう年は、合格基準点が高い目に振れることが多く、
救済が出にくいように思えます。おきらく社労士の当たらない勘ですけど[モバQ]

労基/安衛 4~3
労災    4~3
雇用    4
労一    2←救済が出るならここ
社一    3
健保    3
厚年    3
国年    3

合計すると 26点…ちょっとアホになっています[もうやだ~(悲しい顔)]

   社労士試験を受けていたころは、
   社会保険系のほうが断然得意だったのですが
   最近は、労基法がダントツで…労働法関係に
   実務がそっちに走っているのである意味仕方ないのですが

話を元に戻して、サクッと解いた感じで言うなら
合格基準は24~28点ぐらい、救済があるとしたら労一だと思います。

受験された皆さんの得点分布ではほかに社会保険関係でもあるかな?
でも、3問は取れるはず(取れなきゃ、勉強の方法を変えなきゃヤバいかも)
解きながら、そんな感想を持ちました。


今年も、社労士祭は終わりました。
10月に桜の花が咲く人もいれば、ここで花火のように淡く…の方もいます。

今まで頑張って走ってきたのですから、
ちょっと自分にご褒美を用意してもいいのではないでしょうか?

その前に、今だからできることをしてくださいね。
どの法律の、どの部分が手も足も出なかったのか
よわかっ部分をどう補強するかそこを考えてから
次のステップに進みました。

おいらのときは、1年目あと2点労基で取れれば(択一労基2点[わーい(嬉しい顔)]
ここで玉砕しました。補強するところをメモって
暮れまで、子どものために家事やらお菓子を作ってました(笑)

   セミ、シンパパさんだったので[わーい(嬉しい顔)]

翌年は、不足だったところを補い(1年目で合格していたら
今頃消えていたかな=遠回りした分、しっかり勉強したし)
2年目で合格しました。

そこからが、また、あれやこれやあったのですが、今に至っています。
今年、桜が咲く方おめでとうございます。
残念だった人は、来年こそ咲かせましょう。

一番多い、ボーダーラインに乗っている人!
自分の運を信じて、果報は寝て待ちましょうね(^_-)-☆







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