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メルマガ@法改正 45号は 第14回紛争解決手続代理業務試験合格発表 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ < 第14回紛争解決手続代理業務試験合格発表
|  *~L● ( (_ω)    \_______________
|    UU~UU  
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


3月も折り返し、もうすぐ桜のシーズンに

   :*┗┫┣┷*.。・:*:・゚o(ω・`(ω-`o)桜がキレイ

花より団子のクチですが…おきらく社労士は(笑)



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第45号のメニューはコチラ…

 ◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験合格発表
 ◆ 雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03912.html
 ◆ 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(衆議院)
 ◆ 最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱を答申
   https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00002.html    
 ◆ 現物給与の価額
 ◆ その他もろもろ
   https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
 ◆ 全国健康保険協会保険料率(確定報=再掲)
 ◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナー 第4弾は博多
   受験ノート・読めばだいたいわかる民法のお知らせ
 ◆ 編集後記


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 ◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験合格発表
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昨年11月にあった、紛争解決手続代理業務試験の合格発表がありました。

合格基準は、100点満点中 55点以上、倫理にあっては10点以上
受検総数911人で合格者567人、合格率は 62.2%でした。

合格された方、サクラ咲く! おめでとうございます。

まずは、諭吉君を握って美容室・理容室に走って、ハンサムさん、別嬪さんになってから、
写真館で付記に使う写真を用意してくださいね。ヾ(=^▽^=)ノ

善き特定社会保険労務士としての今後のご活躍を期待しております。



さて、一歩力が及ばなかった方、この悔しさを今年の紛争解決手続代理業務試験にぶつけましょうぞ!
そして、来年の今ごろ見事な花を咲かせましょう♪

そのためには、試験終了後復元回答を作ったと思いますので、「出題の趣旨、厚生労働大臣の合格基準」を見て、なにが書けていなかったのか検証してみてください。
たぶん、見えてくるものがあるはずです。


今年は、社会保険労務士として普段使わない法律である民法から、錯誤が出題されました。
動機の錯誤があって、重大な過失がなければ、その意思表示は取り消せる。
取り消せば、退職届が無効となり、原状回復できるわけです。そこまで踏み込めて書けたかな?

第2問は、13回の使いまわしなので、過去問をしっかり理解できていれば確実に確保できたはずなので…
第1問が難解だっただけに、2問で点を取ってくださいね的な出題でした。

例年、第1問が難しいときは第2問で、第2問が難しいときは第1問で確実に点を稼げる内容で出題されているように思えます。




今年、紛争解決手続代理業務試験を受けられる方へ…
今年も、9月と11月に受験対策セミナーを東京と京都で開催予定です(京都は、9月7日・8日で会場を押さえています)。
7月ごろの当メルマガに詳細を掲載いたします。

おきらく社労士は、この発表を受けて過去問集の準備にかかることになります。
ジタバタ (((o(><;)(;><)o))) ジタバタ




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 ◆ 雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03912.html
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3月18日から、追加給付の対象となる雇用保険給付を現在受給している方の同日以降を支給対象期間とする給付については、改定後の給付額でお支払いを開始することとしました

   ( ̄ω ̄;)エートォ...やっと、追いつきだしたのかな…。


工程表を見ると、現在給付を受けている人

雇用保険 将来分は3月18日~ 過去分 4月~(一部の人11月)
労災保険(年金) 将来分・過去分とも 6月~(一部の人の過去の分は10月~)
労災保険(休業補償給付)将来分は5月~ 過去分とも 7月~(一部の人8月~)
船員保険 将来分・過去分とも 4月~

過去に受給していた人
雇用保険 11月頃~
労災保険(年金) 10月ごろ~ (休業補償給付) 9月ごろ~(一部の人12月頃~)
船員保険 6月頃~

助成金関係は、この後なんでしょうね(;´д`)=3トホホ・・




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 ◆ 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(衆議院)
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第198回国会提出時法律案(衆議院)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809015.htm

内容のダイジェストはこちらに
https://www.cao.go.jp/houan/doc/198_1gaiyou.pdf

簡単に言えば、子育てのための施設等利用給付(保育園などの無償化)の創設が目玉で、今年の10月1日施行予定の法律です。




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 ◆ 最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱を答申
   https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00002.html
_________________________________


■□ 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金換算方法
 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については、賃金を労働基準法で定める「健康管理時間」で除して時間についての金額に換算し、最低賃金と比較することとする。

■□ 最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続きの簡素化
 最低賃金の減額の特例許可制度の申請において、社会保険労務士等が使用者に代わって電子申請を行う場合には、
当該使用者の電子署名及び電子証明書について、
社会保険労務士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証明する電磁的記録の送信をもって省略することができることとする。

施行日は今年の4月1日を予定しているので、今年の社労士試験の範囲です。




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 ◆ 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱を答申
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03869.html
_________________________________


前に引き続き、答申ネタ…。書いてありますが、不正調査で厚労省の中がすったもんだなのか、例年より告示が遅れています(困)

■□ 毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたこと等により、
スライド率や最低保障額が低くなっていた場合があったことを踏まえ、
過少給付であった方については、その差額に相当する分等を追加給付として支給するために必要な改正を行います。

■□ 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、
「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額を引き上げます。

介護補償給付 常時介護を要する者
最高限度額 165,150円 最低保障額 70,790円

随時介護を要する者
最高限度額 82,580円 最低保障額 35,400円


■□ 時間外労働等改善助成金の規定の整理を行います。


これらも、施行日を今年の4月1日を予定しているので、今年の社労士試験の範囲です。




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 ◆ 厚生労働大臣が定める現物給与の価額
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厚生労働大臣が定める現物給与の価額について、告示(案)のパブリックコメントの募集が2月5日に締め切られ…
去年の例だと、2月28日に告示されていたのに今年はまだ( 一一)

これが、今年4月1日より適用されるはずの数字です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181745

告示待ちなので…後2週間かな? いつ、でるかな *゚Д゚)ドキドキ




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 ◆ その他もろもろ
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平成31年4月から適用される社内預金の下限利率について…
年5厘…改正なし(基監発0121第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190206K0040.pdf

安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について(基発0125第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190128K0010.pdf

障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いの一部改正について(年管管発0201第8号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190206T0010.pdf




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 ◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナー 第4弾は博多
   特定社労士受験ノート・読めばだいたいわかる民法に、正誤あります。
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どのような内容ですかという質問がありましたので…

基本的には、改正民法のお話ですが、契約という内容が中心になります。
そして、労基法の通達や就業規則条項の、根拠が民法のどこにあるのか
実際の状況は、民法的にどういう解釈なのかというお話を

パペットショーにして、6時間…ヾ(=д= ;)ォィォィ

弁護士さんの民法セミナーを聞くときの、踏み台替わりのセミナーです。
冊子の販売をベースにしていませんので、軽く楽しむ感じでご参加ください。

社労士でなくても、興味のある方はどうぞご参加ください。


■□ 第3弾は、姫路!

黒柴研修会セミナー
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)
開催日時 平成31年4月13日(土曜日) 10:00~17:00

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/3c5875437820411fb0844f4d4d911c10

お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05



■□ 第4弾は、博多!←開催は決定

博多朝呑み会主催
開催日時 2019年5月18日(土曜日) 13:00~17:00
内容…モデル賃金曲線の作成と同一労働同一賃金のとらえ方(ペーパレス)

先日、このメルマガで期間限定配布しました、エクセルのファイルの使い方と
実際に昇給曲線を作ってみる。それに付随して、会社の賃金支払い能力のお話や
同一労働同一賃金の考え方など、賃金にかかわるエトセトラをペーパレスで展開します。

開催日時 2019年5月19日(日曜日) 10:00~17:00
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/e10135d6c6a1418d9b7484a81cef43b1

お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-03-14



セミナーがどういう内容か、気になる方は、
お持ち帰り倉庫に当日のサブテキストを置いています。
ご自由にダウンロードしてお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/aee4b39a58cd49459d21937a5898b37f

右肩のページは、読めばだいたいわかる民法の対応ページです。
冊子をスライドに乗せると字が小さいので、kindle版で、詳しくお話するとともに
労働基準法の通達や就業規則の規定のベースや根拠が民法にあることを
理解していただく内容になります。

テキストに使用する、読めばだいたいわかる民法の見本はこちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/2e20f0b913ff4c8b9dab439a82dd05c3


セミナーには行けないけど、「読めばだいたいわかる民法」が欲しいなと
下記販売サイトよりお申込みください。


開催がほぼ決まっているものは、
宮城県社会保険労務士会石巻支部さま(2019年12月~2020年2月ごろ)
  A__A ガハハ←鬼が笑う

ほか、水面下で調整中が多数あります。決まり次第順次お知らせします。



□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート・読めばだいたいわかる民法 販売サイト

現在販売中の冊子(受験ノート・民法)はこちらからご購入下さい。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-12-11

※ 5月ごろより、紛争解決手続代理業務試験過去問 解答指針を販売開始する予定です。


kindle版 ダイレクトリンク
受験ノート(あっせん事件編)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PCZJR/sasakisrjimus-22/ref=nosim
受験ノート(倫理編)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PL1MN/sasakisrjimus-22/ref=nosim
読めばだいたいわかる民法
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07KDF91MD/sasakisrjimus-22/ref=nosim


★☆ 正誤・追録情報
 ※ kindle版をお持ちの方も、紙ベースのデータ提供になります。
   あしからずご了承ください。

☆★ 受験ノート(2019バージョン)をお持ちの方は、こちらにある正誤をご利用ください。
・H3102版受験ノート 正誤・追録(冊子・kindle版)
 https://www.data-box.jp/pdir/676e88fc9bd4466882bd88e016e2bcab


☆★ 平成30年版の受験ノートをお持ちの方は、こちらにある正誤をご利用ください。
・H30版受験ノート 正誤・追録(最終版+)
 https://www.data-box.jp/pdir/2f47c8c1bfc141f387cc9fbf4c2c3f4e




☆★ 読めばだいたいわかる民法
・H3101 読めばだいたいわかる民法 正誤・追録(冊子のみ)
 https://www.data-box.jp/pdir/d21b70919e3d43f68ac96ce323ecf0ae

 ※ 従前からお知らせしているもので、kindle版は対応済みです。


・H3102 読めばだいたいわかる民法 正誤・追録(冊子・kindle版)
 https://www.data-box.jp/pdir/8fc6ae5b177c48929c02d8047d747b49

働き方改革関連整備法の施行に伴い関連法の施行日を間違えて掲載しておりました。
そのため、正誤がH3102になります。

ただし、2020年(平成32年)4月1日以後は元の状態に戻していただくため
別に分けて正誤・追録を用意いたしました。






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 ◆ 編集後記
_________________________________


4月改定の事務手続本の原稿が届かないことを良いことにして、遊び惚けて…
いませんが、好きなことしていたら、原稿が届き、その締め切り日を見て

   Σ(T□T )

22日(送り出しは21日)……Σ川 ̄▽ ̄;川アィーン


土曜は岡山で仕事。。日曜は、倉敷を散策する予定が…ΣΣ( ̄◇ ̄;)!ハウッ!?
月曜日の午後は、牛飼ギルドのち゛ょーほー委員会。
21日は墓参り…とガンガン予定が割り込んできています。

ということで臨戦態勢に、はてさていつものおきらくマジックを繰り出すことは可能なのでしょうか?!

先日紀伊半島に行ってから、花粉症のえぐいのが出てしまったし。。。(困)
何とか乗り切らねばなりません。

去年は幹事を降りるため、反乱を起こしたのでありますが、反対に常任幹事(期間限定)になり、任期満了で辞めます宣言していたのに…
一昨日は、支部の常任幹事会で、幽霊幹事を引き受けることに。辞めさせてもらません( 一一)


色々あり過ぎな、毎日を送っています。




   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成31年3月15日 第45号


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ここまでお読みいただきましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ


2020年4月改正 民法セミナーのお知らせ
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第3弾が姫路 平成31年4月13日 詳細はこちら 
第4弾は博多 平成31年5月18日・19日 詳細はこちら 





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おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法 (読めばわかるシリーズ)

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おきらく社労士の特定社労士重要判例集

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  • メディア: 単行本





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