メルマガ@法改正 26号は、協会けんぽ・都道府県別保険料率確報ほか [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
|
| ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ( ・∀・) < 協会けんぽ・都道府県別保険料率確報ほか
| φ___⊂) \_______________
| /旦/三/ /|
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| |愛媛みかん|/
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
Valentin's Dayが終わると、次は…
(**´ >ω<)゙;`;:゙;ヘックション ←花粉症
そっちですかい?! 世間的には…
ひな祭☆【屏Ω(⌒▽⌒)轡轡(*⌒▽⌒*) Ω風】
でしょう♪ でも、おきらく家の食卓にはハマグリは今年も期待薄であります。
こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第26号のメニューはコチラ…
◆ 平成 30 年度の都道府県単位保険料率の決定について(確報)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
◆ 平成30年3月4日以後、健康保険・厚生年金保険・国民年金第3号被保険者の
届出様式が変更になります。
年金分野でのマイナンバー制度の利用について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
◆ セミナーほか、もろもろのお知らせ
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成 30 年度の都道府県単位保険料率の決定について(確報)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
_________________________________
前回熊本遠征に出る直前に速報でお知らせしていたものが、確報となり公開されているのでお知らせします。
協会けんぽのお話なのですが、掲載されているのは、日本年金機構のHPです。
取り敢えずは、こちら…都道府県単位の標準報酬月額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
ここのページには、任意継続被保険者さんの標準報酬月額表があるので、これを開くと上限…
つまり、昨年9月末の全被保険者の標準報酬の平均額が掲載されていて
これによると、28万円が上限で変わらず。
さらに、日雇特例さんの印紙保険料まで掲載されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/h3004_hiyatoi_ryougakuhyou.pdf
介護保険料が変更となったので、介護第2号被保険者に該当する部分のみ改正になっています。
日雇特例さんは、絶対に事業主に該当しないので、ここだけ「賃金」という言葉が使われるのですがこんな雑談を覚える前に、もっと重要なことを覚えないとね、社労士受験を目指される人は(^_-)-☆
そうそう、日雇特例被保険者の標準賞与額の上限は40万円で、保険料は「標準賞与額×平均保険料率」で算定します。
平均保険料率は、全国平均だから1000分の100(介護保険第2号被保険者は1000分の115.7)です。
平成30年度現物給与の価額については、本日現在未発表( 一一)
去年は2月6日に通達が出ていたのに…
これは、次回にでも
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成30年3月4日以後、健康保険・厚生年金保険・国民年金第3号被保険者の
届出様式が変更になります。
年金分野でのマイナンバー制度の利用について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
_________________________________
平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始されていて、これにより、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参すれば、相談や照会といったサービスを受けられるようになっていましたが!
平成30年3月からは、基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係の手続きを行う事が可能になります。
個人番号を記入する主な様式
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
●厚生年金保険関係●
被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
●国民年金関係●
第3号被保険者関係届
国民年金被保険者関係届書(申出書)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
国民年金保険料学生納付特例申請書
●年金給付関係●
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)別紙
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
※ 個人番号が変更された場合には、日本年金機構への届出が必要となり、厚生年金被保険者の方は、事業主経由での提出することになります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ セミナーほか、もろもろのお知らせ
_________________________________
◆ 3月に、おきらく極楽系セミナーが2つ予定されています。
■□ 1つは3月10日に、大阪で開催される予定で…。
確か、法改正の拾い方&就業規則のリーガルチェックを中心にしたお話をさせていただく予定なのですが!
主催者さん告知が、まだなので発表できずにおります
(・´ω`・)困ッタナァ...
「こくちーず スキルアップ関西」を検索窓に入力して、ぽちぃっとしてくださいませ。
2018年3月10日の掲載があれば、そちらをご覧ください。そちらから、申し込み可能になります。
もしかして、講師が塾長じゃなかったら、どうしよう(ドキドキ)
■□ もう1つは、3月24日岡山で開催されます。
ユーキャンSRネット中国四国主催セミナー
いまさら聞けない給与計算のお話
開催要項はこちらに掲載しておりますので、以下をご覧ください。
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-02-19
本メルマガに返信する形式で申し込まれる場合は、件名に岡山セミナー申込としてください。
そのうえで必要事項の、お名前、お住まいの県名、開業と非開業又は有資格(社会保険労務士資格をお持ちの方の場場合)を本文に明記してください。
メールを主催者に転送いたします。
◆ もう一つのメルマガ、「おきらく塾」を休刊します。
2013年7月よりスタートした、おきらく塾ですが、最近は紛争解決手続代理業務試験対策のみに特化した形になり、存在意義がぼやけてしまった感があり、また2つを運用するのが時間的にもきつくなってきたのも事実です。
そのため、おきらく塾を発展的解消させ、おきらく社労士@法改正に吸収させることにいたしました。そして、法改正を中心にお役立ち情報とちょこっとCMなんぞを掲載していきたいと考えています。
ということで、おきらく塾から始めてこられた皆様…
ヘイ(σ´∀`)σオキャクサン(´ノ∀`)イッラシャーイ!!!
こちらのメルマガは、過去にさかのぼって読むことができます。過去にどんなことが書かれてあるか気になる方はこちらから…
http://www.mag2.com/m/0001674361.html
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
今日は、薄い…じゃくて、臼井さんでもなくて、雨水
雪が雨に換わる日とされていますが、まだまだ寒い日が続きます。
そんな中、スマートウオッチを買って、仕事の合間ではなく、設定の合間に仕事しているような今日
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
スマホは、あいぽんバツなのに、リンゴ時計じゃなく、android wear にしたので、使えるアプリの少ないこと。でも、カレンダーとメールのお知らせを同期させて、何とか当初の目的はクリアできました。
大人のおもちゃ状態になっています(笑) でも、18禁グッズではありませんよ~←ここ重要。
でも、メーラーは3つ、カレンダーが2つって何してんだか( 一一)
この後の改正情報は、様式が変わったので、次はそっち側から確認作業が必要になります。
ストックしていた様式は、またゴミとして処理に出さないといけないのかな…
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
----- おきらく社労士。どっとこむ -----------------------------☆★☆
平成30年2月19日 第26号
----------------------------------------------------------------------
おきらく社労士@法改正
社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
----------------------------------------------------------------------
0001674361
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
※社会保険労務士として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正(おきらく極楽セミナーの告知もあります)
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
|
| ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ( ・∀・) < 協会けんぽ・都道府県別保険料率確報ほか
| φ___⊂) \_______________
| /旦/三/ /|
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| |愛媛みかん|/
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
Valentin's Dayが終わると、次は…
(**´ >ω<)゙;`;:゙;ヘックション ←花粉症
そっちですかい?! 世間的には…
ひな祭☆【屏Ω(⌒▽⌒)轡轡(*⌒▽⌒*) Ω風】
でしょう♪ でも、おきらく家の食卓にはハマグリは今年も期待薄であります。
こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第26号のメニューはコチラ…
◆ 平成 30 年度の都道府県単位保険料率の決定について(確報)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
◆ 平成30年3月4日以後、健康保険・厚生年金保険・国民年金第3号被保険者の
届出様式が変更になります。
年金分野でのマイナンバー制度の利用について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
◆ セミナーほか、もろもろのお知らせ
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成 30 年度の都道府県単位保険料率の決定について(確報)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
_________________________________
前回熊本遠征に出る直前に速報でお知らせしていたものが、確報となり公開されているのでお知らせします。
協会けんぽのお話なのですが、掲載されているのは、日本年金機構のHPです。
取り敢えずは、こちら…都道府県単位の標準報酬月額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
ここのページには、任意継続被保険者さんの標準報酬月額表があるので、これを開くと上限…
つまり、昨年9月末の全被保険者の標準報酬の平均額が掲載されていて
これによると、28万円が上限で変わらず。
さらに、日雇特例さんの印紙保険料まで掲載されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/h3004_hiyatoi_ryougakuhyou.pdf
介護保険料が変更となったので、介護第2号被保険者に該当する部分のみ改正になっています。
日雇特例さんは、絶対に事業主に該当しないので、ここだけ「賃金」という言葉が使われるのですがこんな雑談を覚える前に、もっと重要なことを覚えないとね、社労士受験を目指される人は(^_-)-☆
そうそう、日雇特例被保険者の標準賞与額の上限は40万円で、保険料は「標準賞与額×平均保険料率」で算定します。
平均保険料率は、全国平均だから1000分の100(介護保険第2号被保険者は1000分の115.7)です。
平成30年度現物給与の価額については、本日現在未発表( 一一)
去年は2月6日に通達が出ていたのに…
これは、次回にでも
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成30年3月4日以後、健康保険・厚生年金保険・国民年金第3号被保険者の
届出様式が変更になります。
年金分野でのマイナンバー制度の利用について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
_________________________________
平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始されていて、これにより、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参すれば、相談や照会といったサービスを受けられるようになっていましたが!
平成30年3月からは、基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係の手続きを行う事が可能になります。
個人番号を記入する主な様式
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
●厚生年金保険関係●
被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
●国民年金関係●
第3号被保険者関係届
国民年金被保険者関係届書(申出書)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
国民年金保険料学生納付特例申請書
●年金給付関係●
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)別紙
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
※ 個人番号が変更された場合には、日本年金機構への届出が必要となり、厚生年金被保険者の方は、事業主経由での提出することになります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ セミナーほか、もろもろのお知らせ
_________________________________
◆ 3月に、おきらく極楽系セミナーが2つ予定されています。
■□ 1つは3月10日に、大阪で開催される予定で…。
確か、法改正の拾い方&就業規則のリーガルチェックを中心にしたお話をさせていただく予定なのですが!
主催者さん告知が、まだなので発表できずにおります
(・´ω`・)困ッタナァ...
「こくちーず スキルアップ関西」を検索窓に入力して、ぽちぃっとしてくださいませ。
2018年3月10日の掲載があれば、そちらをご覧ください。そちらから、申し込み可能になります。
もしかして、講師が塾長じゃなかったら、どうしよう(ドキドキ)
■□ もう1つは、3月24日岡山で開催されます。
ユーキャンSRネット中国四国主催セミナー
いまさら聞けない給与計算のお話
開催要項はこちらに掲載しておりますので、以下をご覧ください。
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-02-19
本メルマガに返信する形式で申し込まれる場合は、件名に岡山セミナー申込としてください。
そのうえで必要事項の、お名前、お住まいの県名、開業と非開業又は有資格(社会保険労務士資格をお持ちの方の場場合)を本文に明記してください。
メールを主催者に転送いたします。
◆ もう一つのメルマガ、「おきらく塾」を休刊します。
2013年7月よりスタートした、おきらく塾ですが、最近は紛争解決手続代理業務試験対策のみに特化した形になり、存在意義がぼやけてしまった感があり、また2つを運用するのが時間的にもきつくなってきたのも事実です。
そのため、おきらく塾を発展的解消させ、おきらく社労士@法改正に吸収させることにいたしました。そして、法改正を中心にお役立ち情報とちょこっとCMなんぞを掲載していきたいと考えています。
ということで、おきらく塾から始めてこられた皆様…
ヘイ(σ´∀`)σオキャクサン(´ノ∀`)イッラシャーイ!!!
こちらのメルマガは、過去にさかのぼって読むことができます。過去にどんなことが書かれてあるか気になる方はこちらから…
http://www.mag2.com/m/0001674361.html
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
今日は、薄い…じゃくて、臼井さんでもなくて、雨水
雪が雨に換わる日とされていますが、まだまだ寒い日が続きます。
そんな中、スマートウオッチを買って、仕事の合間ではなく、設定の合間に仕事しているような今日
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
スマホは、あいぽんバツなのに、リンゴ時計じゃなく、android wear にしたので、使えるアプリの少ないこと。でも、カレンダーとメールのお知らせを同期させて、何とか当初の目的はクリアできました。
大人のおもちゃ状態になっています(笑) でも、18禁グッズではありませんよ~←ここ重要。
でも、メーラーは3つ、カレンダーが2つって何してんだか( 一一)
この後の改正情報は、様式が変わったので、次はそっち側から確認作業が必要になります。
ストックしていた様式は、またゴミとして処理に出さないといけないのかな…
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
----- おきらく社労士。どっとこむ -----------------------------☆★☆
平成30年2月19日 第26号
----------------------------------------------------------------------
おきらく社労士@法改正
社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
----------------------------------------------------------------------
0001674361
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
※社会保険労務士として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正(おきらく極楽セミナーの告知もあります)
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
2018-02-19 14:28
nice!(3)
コメント(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
コメント 0