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メルマガ@法改正 26号は、協会けんぽ・都道府県別保険料率確報ほか [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|   ( ・∀・) < 協会けんぽ・都道府県別保険料率確報ほか
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|  /旦/三/ /|
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


Valentin's Dayが終わると、次は…

  (**´ >ω<)゙;`;:゙;ヘックション ←花粉症

そっちですかい?! 世間的には…

  ひな祭☆【屏Ω(⌒▽⌒)轡轡(*⌒▽⌒*) Ω風】

でしょう♪ でも、おきらく家の食卓にはハマグリは今年も期待薄であります。



こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第26号のメニューはコチラ…

 ◆ 平成 30 年度の都道府県単位保険料率の決定について(確報)
   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
 ◆ 平成30年3月4日以後、健康保険・厚生年金保険・国民年金第3号被保険者の
   届出様式が変更になります。
   年金分野でのマイナンバー制度の利用について
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
 ◆ セミナーほか、もろもろのお知らせ
 ◆ 編集後記


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 ◆ 平成 30 年度の都道府県単位保険料率の決定について(確報)
   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
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前回熊本遠征に出る直前に速報でお知らせしていたものが、確報となり公開されているのでお知らせします。
協会けんぽのお話なのですが、掲載されているのは、日本年金機構のHPです。

取り敢えずは、こちら…都道府県単位の標準報酬月額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara



ここのページには、任意継続被保険者さんの標準報酬月額表があるので、これを開くと上限…
つまり、昨年9月末の全被保険者の標準報酬の平均額が掲載されていて
これによると、28万円が上限で変わらず。

さらに、日雇特例さんの印紙保険料まで掲載されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/h3004_hiyatoi_ryougakuhyou.pdf
介護保険料が変更となったので、介護第2号被保険者に該当する部分のみ改正になっています。



日雇特例さんは、絶対に事業主に該当しないので、ここだけ「賃金」という言葉が使われるのですがこんな雑談を覚える前に、もっと重要なことを覚えないとね、社労士受験を目指される人は(^_-)-☆

そうそう、日雇特例被保険者の標準賞与額の上限は40万円で、保険料は「標準賞与額×平均保険料率」で算定します。
平均保険料率は、全国平均だから1000分の100(介護保険第2号被保険者は1000分の115.7)です。


平成30年度現物給与の価額については、本日現在未発表( 一一)
去年は2月6日に通達が出ていたのに…

これは、次回にでも



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 ◆ 平成30年3月4日以後、健康保険・厚生年金保険・国民年金第3号被保険者の
   届出様式が変更になります。
   年金分野でのマイナンバー制度の利用について
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
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平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始されていて、これにより、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参すれば、相談や照会といったサービスを受けられるようになっていましたが!

平成30年3月からは、基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係の手続きを行う事が可能になります。

個人番号を記入する主な様式
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

●厚生年金保険関係●
 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
 被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
 被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
 被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届

●国民年金関係●
 第3号被保険者関係届
 国民年金被保険者関係届書(申出書)
 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
 国民年金保険料学生納付特例申請書

●年金給付関係●
 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)別紙
 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)

※ 個人番号が変更された場合には、日本年金機構への届出が必要となり、厚生年金被保険者の方は、事業主経由での提出することになります。



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 ◆ セミナーほか、もろもろのお知らせ
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◆ 3月に、おきらく極楽系セミナーが2つ予定されています。

■□ 1つは3月10日に、大阪で開催される予定で…。

確か、法改正の拾い方&就業規則のリーガルチェックを中心にしたお話をさせていただく予定なのですが!
主催者さん告知が、まだなので発表できずにおります

   (・´ω`・)困ッタナァ...

「こくちーず スキルアップ関西」を検索窓に入力して、ぽちぃっとしてくださいませ。
2018年3月10日の掲載があれば、そちらをご覧ください。そちらから、申し込み可能になります。

 もしかして、講師が塾長じゃなかったら、どうしよう(ドキドキ)



■□ もう1つは、3月24日岡山で開催されます。

ユーキャンSRネット中国四国主催セミナー 
  いまさら聞けない給与計算のお話

開催要項はこちらに掲載しておりますので、以下をご覧ください。
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-02-19

本メルマガに返信する形式で申し込まれる場合は、件名に岡山セミナー申込としてください。
そのうえで必要事項の、お名前、お住まいの県名、開業と非開業又は有資格(社会保険労務士資格をお持ちの方の場場合)を本文に明記してください。
メールを主催者に転送いたします。



◆ もう一つのメルマガ、「おきらく塾」を休刊します。

2013年7月よりスタートした、おきらく塾ですが、最近は紛争解決手続代理業務試験対策のみに特化した形になり、存在意義がぼやけてしまった感があり、また2つを運用するのが時間的にもきつくなってきたのも事実です。

そのため、おきらく塾を発展的解消させ、おきらく社労士@法改正に吸収させることにいたしました。そして、法改正を中心にお役立ち情報とちょこっとCMなんぞを掲載していきたいと考えています。

ということで、おきらく塾から始めてこられた皆様…

  ヘイ(σ´∀`)σオキャクサン(´ノ∀`)イッラシャーイ!!!


こちらのメルマガは、過去にさかのぼって読むことができます。過去にどんなことが書かれてあるか気になる方はこちらから…
http://www.mag2.com/m/0001674361.html





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 ◆ 編集後記
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今日は、薄い…じゃくて、臼井さんでもなくて、雨水
雪が雨に換わる日とされていますが、まだまだ寒い日が続きます。

そんな中、スマートウオッチを買って、仕事の合間ではなく、設定の合間に仕事しているような今日

  ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ

スマホは、あいぽんバツなのに、リンゴ時計じゃなく、android wear にしたので、使えるアプリの少ないこと。でも、カレンダーとメールのお知らせを同期させて、何とか当初の目的はクリアできました。

大人のおもちゃ状態になっています(笑) でも、18禁グッズではありませんよ~←ここ重要。
でも、メーラーは3つ、カレンダーが2つって何してんだか( 一一)

この後の改正情報は、様式が変わったので、次はそっち側から確認作業が必要になります。
ストックしていた様式は、またゴミとして処理に出さないといけないのかな…


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ




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平成30年2月19日 第26号


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  • 作者: 佐々木 昌司
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