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メルマガ@法改正 22号は、労災保険率の改定等 [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆



    ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ・∀・)< 労災保険率の改定等
  __ φ___⊂) \_______________
/旦/三/ /|
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
 |愛媛みかん|/
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


今週は大掃除ウイークと宣言し、
仕事は割り込みのあったもののみとして、大掃除にいそしんでおりました。

で! 大掃除ウイークも佳境に入ってきました。
本日おめでたく大団円の予定が、メルマガネタを拾ったのでどうやら明日に延期となりました。

  冬至までに終えたかったな…。

本日は冬至ということで、ゆず湯を用意いたしましたので、

入浴ご希望の女性はおきらく湯へお越しください。
本日は混浴となっております。

   ヾ(・ω・o) ォィォィ ナマセクラハラハ、アカンヤロ!

なぜか、本日はR18指定が多いかも(笑)



こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪

おきらく社労士@法改正 第22号のメニューはコチラ♪

 ◆ 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
   ~改正省令を平成30年4月1日に施行予定~
   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html
 ◆ 今日から使える労働法
   https://twitter.com/e_laborlaw
 ◆ 場外乱闘 まぐまぐ大賞2017 結果発表
 ◆ おきらく社労士グループのTwitter アドレスのお知らせ
 ◆ 編集後記


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 ◆ 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
   ~改正省令を平成30年4月1日に施行予定~
   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html
_________________________________

現段階では、労働政策委員会の答申があった…という段階ですが、
ほぼこれで決まりなので(省令改正告示は、3年スパンの2月中旬です)
予告代わりに掲載しておきます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html

見て欲しいのは、資料2
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188911.pdf
1 労災保険率の等の改正

(1)の労災保険率の改正…は3年ごとに行っており、その当たり年が平成30年。

 率についは、資料3
 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf
 あ! 道路新設校j上がってない( 一一)ツギノ カイセイデ ハネアガルノカ
 全体に下がって、平均は1000分の4.5。

社労士試験的は、
その他各種事業の1000分の3
最も低いのは、通信、放送、新聞、出版、金融、保険、不動産業の1000分の2.5
最も高いのは、金属鉱業、非鉄金属鉱業、石炭鉱業(ようは鉱山)の1000分の88

おきらく社労士が社労士になるべく勉強してたときは、水力発電施設工事、トンネル工事で1000分の134でしたが…工法により、より安全になったわけですな^^

労務比率も、下がる傾向にあるんですね…。でも、非業務災害率の掲載がない( 一一)


ここは、社労士試験的にはこんなものかなと。。。

気になったのは、資料2の1の(2)と2
(2)社会復帰促進事業等に要する費用に充てるべき限度額の改正
 保険料収入と積立金から生ずる収入等の118分の18を120分の20に引き上げること

2 家事支援業務にかかる作業に関する特別加入制度の拡充
介護作業従事者と就業形態の類似性から、特別加入が認められるらしい…(省令の確定待ち)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188914.pdf

  この資料を読むと、得18(第2種特別加入の18号)の「ロ」になるような
  ちなみに、介護作業従事者が「イ」となる予定 ←マニアな社労士さん向け

ここは、労災か労一の区分でちょっと気になるなと。



3 時間外労働等改善助成金 ←社労士さん向け情報
予算要求がありますからこの後の国会審議にゆだねらます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188915.pdf



4 介護(補償)給付及び介護料額の引き上げ
常時介護を要する者
 最高限度額 105,130円が 105,290円に
 最低保証額  57,110円が  57,190円に
随時介護を要する者
 最高限度額 52,570円が 52,650円に
 最低限度額 28,560円が 28,600円に

それぞれ改定されます。
介護補償給付に連動するのが、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関sる特例措置法に基づく介護料です(社労士試験には出ないけど)。


ちなみに、年金のスライド率に連動するのが、児童扶養手当、特別障害給付金、特別自動扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、原爆被爆者に対する健康管理手当になります。





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 ◆ 今日から使える労働法
   https://twitter.com/e_laborlaw
_________________________________

ネタ切れ気味なので、お軽いところを…てか
本来は、年内のメルマガはお休みするところだったのですが、
上の情報を得ちゃったので ヾ(;´▽`A``アセアセ

ついでに、Twitterで見つけたネタであります。

Twitter   https://twitter.com/e_laborlaw
Facebook https://www.facebook.com/e.laborlaw/
Instagram https://www.instagram.com/e_laborlaw/?hl=ja

フォローしてあげると、加藤勝信君が鳴いて喜ぶかも...♪




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 ◆ 場外乱闘 まぐまぐ大賞2017 結果発表
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前回、まぐまぐ大賞2017の応援依頼をいたしましたが、
惜しくも、次点と相成り… (ヾノ・∀・`)ナイナイ

http://www.mag2.com/events/mag2year/2017/index.html

投票してくださいました皆様、ありがとうございました。
来年こそ、大賞を勝ち取ります!

 A  A
  @@@@@@@
 @ ´ω`)アハハハ←鬼がわらう



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 ◆ おきらく社労士グループのTwitter アドレスのお知らせ
_________________________________


最近、特に牛さんスピリッツ(しゃろ ウシを目指す人)の皆さんが
垂れ流しの量の多い、

 おきらく社労士 https://twitter.com/okiraku_sr

を、フォローしてくださいますが…。
勉強などの情報を得たいなら、はこちら、

 おきらく社労士。どっとこむ https://twitter.com/okiraku_sr_com

をフォローする方が、より有効な情報が流れてきます

1日に1回は広告と、時たまokiraku_srへ流すネタを誤爆して
流してしまうことがありますが、こちらは、業務直結型の
情報サイトにしています。良かったら覗いてみてください。




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 ◆ 編集後記
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日曜日は、クリスマスイブ。

イブには、デート

  [空室] 今夜は帰さないよ( ̄ー ̄(--*)ヤダワ・・・

といった予定もなく…あ!R18(事後)指定ね(笑)

某関与先に訪問して、36協定を略奪してきて。
午後は、母親を「お値段以上○○リ」へ連れて行って
ウインドウならず、現物を見る目の正月(?)をさせ。

一応、正月のリニューアル備品の購入なんぞをして

25日は、監督署へ略奪した36協定を届け出たあとは
ひたすら、年賀状をプリントアウトしている姿が

おきらくさんの水晶玉には映っています(笑)

今年のクリスマスも、暗黒面を見ることに( 一一)/【壁

その後は、4月に出版される事務手続本を、
ひたすら編集作業を行うことになります。



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ


平成29年は、これが最後のメルマガになります。

皆様!

  Mary Christmas & どうぞよいお年をお迎えください♪




☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----

            http://www.okiraku-sr.com/

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平成29年12月22日 第22号


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おきらく社労士@法改正

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  • 作者: 佐々木 昌司
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  • 発売日: 2014/03
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