メルマガ@法改正23号は、特例基準割合(延滞金の率)だよ [メルマガ]
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| ( ・∀・)< 特例基準割合(延滞金の率)だよ
| __ φ___⊂) \_______________
| /旦/三/ /|
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
長かったお正月休みもあっという間に終わり…
対外的には、そのように言ってましたが、実態は
元旦のみ、ゆっくりして、後は年賀状とお仕事に追われていました。
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第23号のメニューはコチラ♪
◆ 延滞金に係る率の改正
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm
◆ 国民年金法の改定率、厚生年金保険 再評価率率に関してH30.4.1改正(予告)
◆ おきらく社労士グループのTwitter アドレスのお知らせ
◆ 編集後記
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◆ 延滞金に係る率の改正(平成30年1月1日より同年12月31日)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm
_________________________________
リンク先は、国税庁の延滞税の割合のページであります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm
健康保険法・厚生年金保険法・徴収法の延滞金を計算するうえで
法律上年14.6%(3か月(徴収法は2か月)までは7.3%)の率を乗じて
延滞金を計算しますが、
所得税法の取扱い
納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、
年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と
「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなります。
平成30年の特例基準割合=1.6%なので
14.6%> 8.9%(1.6%+7.3%)
7.3% > 2.6% (1.6%+1%)
これに伴って、健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・徴収法の乗率も改正されます。
実質の延滞金に係る乗率は 8.9%(3か月(徴収法は2か月)以内は2.6%)となります。
徴収金額1,000円未満の端数は切り捨て、延滞金の額に100円未満の端数があれば切捨て…
国民年金法に関しては、1,000円は500円に、100円は50円に読み替えればOKです。
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◆ 国民年金法の改定率、厚生年金保険 再評価率率に関してH30.4.1改正(予告)
_________________________________
国民年金法の27条の4(調整期間における改定率の改定の特例)
厚生年金保険法43条の3
同43条の4(調整期間における再評価率の改定の特例)
この規定が平成30年4月1日、平成33年4月1日と2段階で改正されます。
平たく言うと、最終的に物価の上昇が少なく調整率等を加味した際に
算出率がマイナスになったとしても、1を維持する(改定しない)を
マイナス分を翌年に繰り越すこととするということであります。
これが今回の改正点だったはず…
ヽ(´o`; オイオイ
ごめんなさい、本業の方が繁忙期に入り
押しているので、条文を十分に吟味している時間がないので
詳細は、月末の平成30年度の年金額が、厚労省発表の際に
まとめてお知らせいたします。
m(*T▽T*)m オ、オユルシヲ・・・
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最近、特に牛さんスピリッツ(しゃろ ウシを目指す人)の皆さんが
垂れ流しの量の多い、
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を、フォローしてくださいますが…。
勉強などの情報を得たいなら、はこちら、
おきらく社労士。どっとこむ https://twitter.com/okiraku_sr_com
をフォローする方が、より有効な情報が流れてきます
。
1日に1回は広告と、時たまokiraku_srへ流すネタを誤爆して
流してしまうことがありますが、こちらは、業務直結型の
情報サイトにしています。良かったら覗いてみてください。
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◆ 編集後記
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今日は、十日えびす(東京の酉の市のようなもの)であります。
小さい戎社ではありますが、福娘さん福を授けてもらおうと思ったら
・・・その横にいた体系が福々しいお嬢さんが、福娘さんから
福笹を奪い取るようにして、授けていただきました。
でも、じゃらじゃらとお祓いを福娘さんにしていただきました♪
商売繁盛になるといいなぁ^^
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
平成30年は、最初のメルマガは、ちょいと不発気味でありました。
次回の情報をお待ちくださいね…(たぶん、節分のころになります)
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平成30年1月10日 第23号
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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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延滞金を計算しますが、
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年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と
「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなります。
平成30年の特例基準割合=1.6%なので
14.6%> 8.9%(1.6%+7.3%)
7.3% > 2.6% (1.6%+1%)
これに伴って、健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・徴収法の乗率も改正されます。
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2018-01-10 14:24
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