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メルマガ55号は、特別研修受付始まってます… [メルマガ]

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梅雨なのに、夏空…。海を見るとダイブしたくなる今日この頃

   [海水浴] ミミミヘ(・`ω・´*)_波乗り人人人


母さん、僕の麦わら帽子どこへ行ったんでしょうね…

   そんなもの、知るかいな←母

人間の証明と言っても知らない人のほうが多いでしょうね(笑

連合会の特別研修の日程が発表(確報)されたので、
11月の試験に向けて、特定社労士受験対策セミナーと
紛争解決手続代理業務試験に関連するお話をしようかと…

   ゥ─σ(・´ω・`*)─ン…


こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

さて、メルマガ第55号のメニューはコチラ♪

 ◆ 今年も開催します。特定社労士受験対策セミナー(東京&京都)
 ◆ 特別研修の募集開始
 ◆ 今年も、特定社労士受験ノートが絶賛発売中!
 ◆ 紛争解決手続代理業務試験に向けて判例高座(ちゃんちゃん)
 ◆ ちょこっと社労士祭?
 ◆ 編集後記



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 ◆ 今年も開催します。特定社労士受験対策セミナー(東京&京都)
_________________________________

第13回紛争解決手続代理業務試験の
受験を考えている貴方、リベンジを目指している貴方
今年も受験対策セミナーを開催いたします。

◆京都会場 
 主催 京都ひよこの会

 日程: 9月9日・10日 11月4日
 会場: アスニー山科
 アクセスマップ
  http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/yamashina/yamashinaaccess.html

 開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/458f9357691d48d7baae02a341ab344b
 簡易開催要項(ブログ)
  http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-05-24-1

◆東京会場
 主催 佐々木社会保険労務士事務所

 日程: 9月16日・17日 11月5日
 会場: ABCアットビジネスセンター渋谷(301号室)
 アクセスマップ
  http://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access2.html
  
 渋谷には、アットビジネスセンターの貸会議室が2か所あります。
 今回の会場は、センター街を突っ切ったほう(渋谷駅から遠いほう)ですよー!


 開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/3513dfd2830740e8a7d95a75e46b011e
 簡易開催要項(ブログ)
  http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-05-24


■カリキュラム
9月期
 初日…試験ガイダンス・あっせん事件の考え方
 2日目…倫理問題の考え方

 ※ 第12回試験の合格基準に対応して内容が毎年修正されています

11月直前期
 解答記述対策 過去問を前に出て解いて、
 何が解答をわかりにくくしているか、理解していただいて
 そこで、意味が通じない解答から矯正していただきます。

 特別研修のグループ検討課題の変更があれば、ここでフォローします。


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 ◆ 特別研修の募集開始
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月間社労士6月号に書いてありますが…

特別研修を受けようとされる方は、

第13回(平成29年)特別研修申込要領送付請求書に必要事項を記載し
全国社会保険労務士会連合会 試験センター(特別研修担当)にまで
FAX 03-6225-4883 へお送りください。

第13回(平成29年)特別研修申込要領送付請求書は、ここからDLできます。
※ ログインが必要な場合があります。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=bj5YY%2btBQ58%3d&tabid=332

都道府県社会保険労務士会には、申込要領がありますのでそれを使ってみるのもいいかも...♪*

申込期間は 平成29年6月14日~7月10日(当日消印有効)

7月1日付け、7月15日付登録予定者まで受け付けてくれるはずなので
お申込みに際して、受講申込書に「登録申請書の控え(コピー)を添付すればOKですので
試験センターへ、問い合わせてみてください。



紛争解決手続代理業務試験のリベンジを目指される方は
特別研修修了書再発行申請書に必要事項を記入して、再発行を求めてください。
当該申請書は、ここからDLできます。
※ ログインが必要な場合があります。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=YwAITwJ1AOE%3d&tabid=465





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 ◆ 今年も、特定社労士受験ノートが絶賛発売中!
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Amazon、楽天ブックス、honto等では、特定社労士受験ノートが
6月上旬から予約可能になっていしたが、
現在書店でもお買い上げいただけるようになっています。

今年の本は、こんな感じ…
http://simplog.jp/pub/29191120/7

   ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 遊んだらアカンヤロ

これが、honto のページの写真であります。
http://simplog.jp/pub/29163528/7

※ このリンク先はSinplogなので、PCからは見れないこともあります。
  そんときは、ごめんちゃいm( __ __ )m

今は、各店舗売るほどありますが、10月の終わりになって
入手困難なときは、honto(丸善ジュンク堂)の通販が
確実に手に入るルートとなります。


今年は、事件関係をしっかり追加して、
倫理で、社会保険労務士法22条2項2号の考え方が示唆されたので
それに対応させています。






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 ◆ 紛争解決手続代理業務試験に向けて判例高座(ちゃんちゃん)
_________________________________

前回は、試験の流れを書きましので、今回から判例をば…( ̄^ ̄) エッヘン
今回は、「業務命令を発する根拠」の一席

使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、
労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にある(電電公社帯広局事件)。

そもそも、労働契約とは・・・

使用者 「休憩は正午から1時間あげるから、朝8時から夕方の5時まで、これこれの仕事してね」
労働者  ヾ(´▽`*)ゝあーい♪
使用者 「給料は、アレのあれでいいね」
労働者  (* ̄0 ̄)/ ガッテンダ!!

この事件では、労働者は、使用者に対して一定の範囲(労働契約の範囲内)での
労働力をいかに使うかを使用者に委ねることを了承し労働契約を締結したんだから
その範囲内で、指示、命令としての業務命令に従う義務が、労働者にあると判示わけです。

業務命令を発する一定の範囲外の業務命令には、従わなくてもよいわけで
それに対して、懲戒処分となるとこれは、権利の濫用で無効とされちゃいます。

業務の必要もないのに、業務命令を発したり
不当な目的があって発する業務命令も、権利の乱用で無効となります。

試験的には、実際の例でも多いけど…

労働契約には、権利を発する根拠となることが明示されているものの
会社にも、それなりの理由があるのですが、
労働者に不誠実なことをしていることを、どう斟酌するのか
これが、紛争解決手続代理業務試験なので、
答えがあってない試験と言われているのです。

次回は、解雇の話かな??? お楽しみに…(チャウヤロ




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 ◆ ちょこっと社労士祭?
_________________________________

・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH29.pdf

◆訂正事項
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201706/0609.html


・新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

遺族厚生年金の受給権は、25年の加入が必要ですが…


・各種助成金・奨励金の制度
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/joseikin_shoureikin/




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 ◆ 編集後記
_________________________________


気が付けば、6月下席…

  (゚-゚;)ヾ(-_-;) オイオイ... 寄席ですかいな

iPadPro に乗り換えてルンルンのおきらく社労士でありますが…
周辺機器を購入する前に、周辺機器の補助機器が届くという
変則的な運用を余儀なくされています。

次入金があれば、買うぞ~~~!
   でも、メガネも欲しいぞ~~~!

予想外の出費が相次いで…資金繰りが(笑
金は天下の回りもの、、、
ということで、あたしのところにも回ってきてね
諭吉君待ってるよ (^_-)-☆


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成29年6月20日 第55号


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