10年年金へ…ちょこっと、介護就職デイのお知らせも [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする
本日11月4日は、おきらく皇帝陛下のご生誕祭10日前…
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ そっちから攻めるか?!
ユネスコ憲章記念日 消費者センター開設記念日だそうです。
因みに、おきらくさんの誕生日は、ウーマンリブの日だそうです。
因みにウーマンリブとは、1960年代後半にアメリカで起こり、
その後世界的に広がった女性解放運動のことだそうですが…
ジェンダーフリーの減点…いや、原点なのでしょうか?
(。-`ω´-)ンー それとも均等法?
取り敢えず、11月14日はお布施を忘れないでね…とPRしたところで
@法改正。本日も元気に行きま~す♪
でも、ごめんなさい。本日も改正情報はめっちゃしょぼいんです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
おきらく社労士@法改正 第7号のメニューはコチラ♪
◆ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
(平成28年9月26日提出)
◆ ちょことPR…介護就職デイのお知らせ
◆ おきらく社労士がkindle本を出してしまった?!
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
(平成28年9月26日提出)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/192.html
_________________________________
この法律案が先日衆議院を通過したので、参議院もさくっと通過するでしょう…
でも、平成29年社労士試験ではなく平成30年の社労士試験の内容です。
(*´・д・)アン? なんで今?
おきらくさんの、お仕事関係の備忘と来年の事務手続セミナーのテキストには
反映させないといけないので、その備忘です。 ヾ(´ε`*)ゝ エヘヘ
やったらめったら長い法律名のように思えますが、中身はめっちゃ簡単
附則第一条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「平成29年8月1日」に改め、
同条第三号中「社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の下に
「(平成24年法律第68号)」を加える。
(´へ `;) う~~んわからん
老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、
消費税10%引上げ時から、平成29年8月1日に改める。
(同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となる)
消費税が10%になる代わりに老齢基礎年金の受給資格期間
(保険料納付済期間と免除期間を合計した期間)が、
25年から10年になる予定だったのですが、安倍ちゃんが
10%先送りしちゃったものだから、国民年金保険料を10年分納めて
受給権の発生を今か今かと待っていたのを、
またまた肩透かしさせたのでありました。
これって、国家の詐欺だよね (゚ω゚)(-ω-)(゚ω゚)(-ω-)ゥィゥィ
ということで、来年の8月1日から、
保険料納付済期間と免除期間を合計した期間が10年で、
老齢基礎年金が受給できるようになります。
例によって、年金の通則受給権の発生した月の翌月より支給開始となり
偶数月にその前月までの2か月分が支払われるので
9月分より支給されるけど、支払期月の関係で10月に
初回の年金が受取れるということになります。
実際には、8月に裁定請求してだいたい2~3か月なんで、
11月15日に未支給扱いでお振込ってことになるかもしれませんね。
同じするなら、7月1日に施行してあげたらいいのに、
8月って1か月分ケチろうというコスイ考えなのかも…
老齢基礎年金の受給資格期間が10年に変わるということは
ほかの条項にどう影響するのか気になるところであります。
●国民年金法10条(任意脱退)
ここが受給資格期間が10年になったら、削除される予定なのですが…
どうなんでしょう (o・ω・o)モニュ?
●国年法26条(老齢基礎年金の受給権者)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間または免除期間を有する者が
65歳になったときに支給する。
ただし、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
10年に満たないときはこの限りではない。
※ 以下、保険料納付済期間と免除期間は
国民年金保険料にかかる期間をいいます
25年に満たない → 10年に満たない に改正されます。
●国年法37条(遺族基礎年金の受給権者)の長期要件が
老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と免除期間を
合算した期間が25年以上あるものに限る)が死亡したとき
保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
25年以上あるものが死亡したとき
ということで、老齢基礎年金の受給権者という部分は残っているのですが
遺族基礎年金をもらうためには、25年以上公的年金に加入していたという
今まで規定がそのまま生きているのであります。
●国年法49条(寡婦年金の支給要件)の夫側の要件
死亡日の前日において、死亡日の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間にかかる保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
10年以上ある夫
←改正により25年から10年に短縮。
遺族基礎年金の保険料納付要件は、原則として、死亡日の前日において、
死亡した者に国民年金の被保険者期間がある場合に、
その前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、
死亡した者の被保険者期間の3分の2以上あると、保険料納付要件を満たすのですが、
寡婦年金の死亡した夫の要件は、死亡日前日における前月までの
第1号被保険者期間の保険料納付済期間と免除期間をカウントします。
これは、遺族基礎年金は滞納期間の有無を判断するために対し
寡婦年金は、死亡した者の保険料の掛け捨てを防止する目的なので
保険料が払い込まれているか否かで算入するかしないかという意味があります。
因みに、いずれの場合も「死亡日の前日」の保険料納付状況を判断していますが…
逆選択の防止のためです。
死にそうになっているから、午前中に保険料を納付し、午後に死亡した。
これを認めると、年金がもらえそうなときだけ、保険料を払うということが
できてしまうので、こういうことをさせないための規定です。
で! おきらくさんは、独身でありますが、今結婚したとしても、
婚姻期間の10年の要件が作れない
(;´・ω・) 65サイマデ、アト6ネン…
その前に、国民年金第1号被保険者期間13か月なんで
10年はほどとおい。
ならば、死亡一時金も36月以上ないのでこれも無理
制度間を渡り歩いたら、こんな不利益があるんですね。
残っているは、長期要件の遺族厚生年金のみ…
プロポーズの言葉を、「俺の遺族厚生年金貰ってくれ!」に
してみたら、「先に死ぬ気かい!」と叱られそうです(笑)
●老齢厚生年金に関して
厚年法42条(老齢厚生年金の受給権者)
1.厚生年金保険の被保険者期間を有していること(1か月以上あればOK)
1か月だけだと、額には反映しないか(;´・ω・)
2.65歳以上であること
3.保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
10年以上あること
←改正により25年から10年に短縮。
●厚年法58条(遺族厚生年金の受給権者)の長期要件が
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と免除期間を
合算した期間が25年以上あるものに限る)
又は保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
25年以上あるものが死亡したとき
ということで、老齢厚生年金の受給権者という部分は残っているのですが
遺族厚生年金をもらうためには、25年以上公的年金に加入していたという
今まで規定がそのまま生きているのであります。
こういうところが、注意点ですね。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ちょことPR…介護就職デイのお知らせ
_________________________________
全国のハローワークで『介護就職デイ』を開催
~11月11日の「介護の日」前後に全国397所でのべ476回開催~(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000141296.html
介護就職ディ…介護・看護関係職種の就職面接会
平成28年11月11日13:30~16:00
JR神戸駅、地下鉄ハーバーランド駅、神戸高速鉄道高速神戸駅下車徒歩5分。
クリスタルホール(クリスタルタワー3階)
Presented by ハローワーク神戸 福祉人材コーナー(078-362-4602)
ポスターはこちら
https://pbs.twimg.com/media/CwY6EiRUoAA5ll7.jpg
ハローワーク神戸、兵庫労働局が主催ですので、
介護・看護関係に就職を希望される方は、安心してお越しください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ おきらく社労士がkindle本を出してしまった?!
おきらく社労士の読めばわかる労基法(第1章 試供版)
kindleから販売開始<無償配布期間のお知らせ>
_________________________________
なにを考え違いしたのか、おきらくさんが受験本(さわりだけ)を作ってみました。
オオーw(*゚o゚*)w
おきらく社労士の読めばわかる労基法(第1章 試供版)
URLを貼ったのですが長すぎてはじかれちゃいました。
Amazonのページから https://www.amazon.co.jp/
検索窓に「おきらく社労士」と入力して検索してください。
メガネをかけて天秤ばかりを持っている絵が表紙のものです。
そこをクリックしていただければ、最初のリンクへ飛ぶわけですが…
定価102円であります。無料にしたかったのですが
Amazonさんもお商売ですよって、最低価格を設定しています。
このメルマガを始めたときに、ダラダラ書いてしまうおきらくさんですから
(見出しと5行以内に必要事項のリンクは存在するのですが)
第1号が自動変更対象額の告示だったので、
給付基礎日額について、サクッと説明したのでありました。
それで、やっとわかったというメッセージをいただいたので、
独学で基本書を読みながら学んでいる方へ、基本書のガイドブック的な
ものを提供すれば喜ばれるかなと、それがスタートだったのですが
どのような形がいいのかなと、模索中です。
(。-`ω´-)ンー 通達を並べて行くのがいいのか、平文で読みやすのがいいのか
目標は「項目単位で切り売り」しようというものです。
アンケートの最後に、ここが欲しいというのがあれば書いていただければ
将来的に発行する際の優先事項になると思います。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
気が付くとカレンダーはあと2枚!
15日は七五三、26日は紛争解決手続代理業務試験でありますやん。
おきらく社労士さんは、16日~19日までお休みをいただいて
バイヤーおきらくに変身して ≧[゚∇゚]≦ の買い付けなんぞに行ってまいります。
1年に1度の、バカンスですので大目に見てね…
TAB持って出ていますので、メール対応はできますが、
メールのお返事については簡易なものに制限されるので
具体的なお返事は20日以後になります。
以上、業務連絡入れといて…
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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http://www.okiraku-sr.com/
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平成28年11月4日 第7号
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
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この法律案が先日衆議院を通過したので、参議院もさくっと通過するでしょう…
でも、平成29年社労士試験ではなく平成30年の社労士試験の内容です。
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おきらくさんの、お仕事関係の備忘と来年の事務手続セミナーのテキストには
反映させないといけないので、その備忘です。 ヾ(´ε`*)ゝ エヘヘ
やったらめったら長い法律名のように思えますが、中身はめっちゃ簡単
附則第一条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「平成29年8月1日」に改め、
同条第三号中「社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の下に
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(´へ `;) う~~んわからん
老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、
消費税10%引上げ時から、平成29年8月1日に改める。
(同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となる)
消費税が10%になる代わりに老齢基礎年金の受給資格期間
(保険料納付済期間と免除期間を合計した期間)が、
25年から10年になる予定だったのですが、安倍ちゃんが
10%先送りしちゃったものだから、国民年金保険料を10年分納めて
受給権の発生を今か今かと待っていたのを、
またまた肩透かしさせたのでありました。
これって、国家の詐欺だよね (゚ω゚)(-ω-)(゚ω゚)(-ω-)ゥィゥィ
ということで、来年の8月1日から、
保険料納付済期間と免除期間を合計した期間が10年で、
老齢基礎年金が受給できるようになります。
例によって、年金の通則受給権の発生した月の翌月より支給開始となり
偶数月にその前月までの2か月分が支払われるので
9月分より支給されるけど、支払期月の関係で10月に
初回の年金が受取れるということになります。
実際には、8月に裁定請求してだいたい2~3か月なんで、
11月15日に未支給扱いでお振込ってことになるかもしれませんね。
同じするなら、7月1日に施行してあげたらいいのに、
8月って1か月分ケチろうというコスイ考えなのかも…
老齢基礎年金の受給資格期間が10年に変わるということは
ほかの条項にどう影響するのか気になるところであります。
●国民年金法10条(任意脱退)
ここが受給資格期間が10年になったら、削除される予定なのですが…
どうなんでしょう (o・ω・o)モニュ?
●国年法26条(老齢基礎年金の受給権者)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間または免除期間を有する者が
65歳になったときに支給する。
ただし、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
10年に満たないときはこの限りではない。
※ 以下、保険料納付済期間と免除期間は
国民年金保険料にかかる期間をいいます
25年に満たない → 10年に満たない に改正されます。
●国年法37条(遺族基礎年金の受給権者)の長期要件が
老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と免除期間を
合算した期間が25年以上あるものに限る)が死亡したとき
保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
25年以上あるものが死亡したとき
ということで、老齢基礎年金の受給権者という部分は残っているのですが
遺族基礎年金をもらうためには、25年以上公的年金に加入していたという
今まで規定がそのまま生きているのであります。
●国年法49条(寡婦年金の支給要件)の夫側の要件
死亡日の前日において、死亡日の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間にかかる保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
10年以上ある夫
←改正により25年から10年に短縮。
遺族基礎年金の保険料納付要件は、原則として、死亡日の前日において、
死亡した者に国民年金の被保険者期間がある場合に、
その前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、
死亡した者の被保険者期間の3分の2以上あると、保険料納付要件を満たすのですが、
寡婦年金の死亡した夫の要件は、死亡日前日における前月までの
第1号被保険者期間の保険料納付済期間と免除期間をカウントします。
これは、遺族基礎年金は滞納期間の有無を判断するために対し
寡婦年金は、死亡した者の保険料の掛け捨てを防止する目的なので
保険料が払い込まれているか否かで算入するかしないかという意味があります。
因みに、いずれの場合も「死亡日の前日」の保険料納付状況を判断していますが…
逆選択の防止のためです。
死にそうになっているから、午前中に保険料を納付し、午後に死亡した。
これを認めると、年金がもらえそうなときだけ、保険料を払うということが
できてしまうので、こういうことをさせないための規定です。
で! おきらくさんは、独身でありますが、今結婚したとしても、
婚姻期間の10年の要件が作れない
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10年はほどとおい。
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残っているは、長期要件の遺族厚生年金のみ…
プロポーズの言葉を、「俺の遺族厚生年金貰ってくれ!」に
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1.厚生年金保険の被保険者期間を有していること(1か月以上あればOK)
1か月だけだと、額には反映しないか(;´・ω・)
2.65歳以上であること
3.保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
10年以上あること
←改正により25年から10年に短縮。
●厚年法58条(遺族厚生年金の受給権者)の長期要件が
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と免除期間を
合算した期間が25年以上あるものに限る)
又は保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
25年以上あるものが死亡したとき
ということで、老齢厚生年金の受給権者という部分は残っているのですが
遺族厚生年金をもらうためには、25年以上公的年金に加入していたという
今まで規定がそのまま生きているのであります。
こういうところが、注意点ですね。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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平成28年11月11日13:30~16:00
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介護・看護関係に就職を希望される方は、安心してお越しください。
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2016-11-04 16:40
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