第11回紛争解決手続代理業務試験の合格発表 [特定社労士]
3月18日、昨年11月にあった紛争解決手続代理業務試験の合格発表がありました。
それを受けて、ここにコメントを入れないといけなかったのですが…
下の子が独り立ちするので、会社からの指示が飛んだのありました。
会 「3月中に入居できるようにしておいてね。
でも、家のカギを渡せるのは15日以後♪」←業務命令
下 (^0^ゞ らじゃ
お w川・o・川w オォーーー!! 日ネージャン!
当該下の子は長崎で、その指示を受けのんびりと報告してきたのでありますが、こちらはそこから31日までに家財道具搬入しなければならないと、勅使下向の饗応役を仰せつかった浅野内匠頭のように、その準備に大わらわでありました。
昨日も電気屋さんで…
電 「この時期混んでますから、在庫確認して、搬入日に間に合わないかも」
お 「あっそう! なら、キャンセルね。他の店行くから」
電 w川・o・川w オォーーー!!
電 「洗濯機が…メーカーが」
お 「御社の力関係で、圧力をかけてくださいよ。E電機の名にかけて」
電 オオーw(*゚o゚*)w
何とか、4月からの生活に間に合いました。また、買に行くし~♪ という日々で今月末まで走り回ることになってます。
さてさて本題の…合格発表に関するコメントであります。
合格基準は 100点満点中55点以上、かつ、第2問10点以上、合格率 55.8%とという、歴代試験の中ではかなり厳しい結果になりました。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=yk9hbhk%2fyLU%3d&tabid=333
リンク先は、一部の方は読めない可能性があります。
合格基準( http://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=TehjkPunHK8%3d&tabid=333 )を見ると・・・
第1問は、パワハラによる鬱病発症、損害賠償事件でありました。
損害賠償の根拠は、パワハラという不法行為によりうつ病を発症させたというもと、パワハラを漫然と見過ごしたことにより、退職を余儀なくされたという使用者責任の2つがあって、どちらをメインにするか問われたわけです。
まぁ、Xさんに個体要因を持っていたとはいえ、パワハラが発症原因だと考えられるのですが、そこを立証するのはX側にあるわけで、因果関係を主張立証する必要があります。
これに対して、パワハラを止めなかったという使用者責任のほうが攻めやすいのですけど、通報窓口に申し出てないという落ち度がXさんにはあるのであります。
つまり、一長一短の中で、どっちやねんと。当初、おきらく社労士も不法行為で攻めてましたが、小問(4)で、「Y信金は、研修しているというのみで、(状況把握後も)なんら指導していない」と、使用者責任を書いたのでありました…f^^;
土下座させるとう、強要罪に該当する旨の記述があれば、不法行為につなげられるかなと考えるのですが
めっちゃ、嫌らしい問題でありました。
試験についての考え方として、小問(1)~(4)は単独ではなく、一連の解答の流れも採点者は見ているということをお忘れなく。
一連の解答に矛盾点がある場合は、全般的に得点が低い傾向にあります。
そして、第2問…
小問(1)は、時価総額3000億円のうちの1000株程度保有しているなら、社会通念からもA社と利益を一にしているとはいえず…。利益相反がないわけで!
だったら、受けてもいいよね
依頼人の利益と自己の経済的利益がどう相反しないという記述が必要です。
もし、受けられるで解答するなら、「例え僅かであってもA社からの配当金を得た以上、社会保険労務士としての倫理から絶対に受けない」というスタイルの解答になるはずです。
依頼人の利益と自己の経済的利益がどう相反するのかを明記するに必要があります。
小問(2)は、Cの依頼を受けると、Bの事件でA社にCはセクハラをしたと言い、Cの事件ではセクハラをしてないと言わなければならず、矛盾が生じる=社労士法16条信用失墜行為になる。同時にCはBの加害行為者だから、Cの依頼を受けると、信義則違反になる。
これだけ理由が書けていれば、20点程度は確保されると推定できるので、第1問が70点中半分の35点を確保できれば合格となる寸法だったのです。
不合格になった方は、ここから注目して欲しいのですが…
毎年の試験で、信義則違反、守秘義務違反、利益相反行為を書けば良いと思われている人がいてます。どの事実がそれに該当するか、説明不足できれば点が伸び悩んでいる結果になっています。
合格基準等で語られている、「本設例において、依頼者の利益と自己の経済的利益が相反するか、特定社会保険労務士としての職務の公正、品位等についての倫理に反するかの考察を問う」という部分は、「何が利益相反させているのか」、「させていないのか」を書け!と言っているのであります。
合格を逃された方は、自分の復元解答をみて、書けているか今一度見直して、何が足りなかったのか考えていただきたいと思います。
最後に…第1問がいやらしい問題のときは、第2問が比較的素直に考えると答えが出てくる傾向があります(第2問がいやらしいときは、この逆で、第1問が素直な問題になります)。これは、今回も変わらなかったです。
ここから先は、推測の域を出ませんが…社労士試験でも、合格率が低い翌年は、合格率が高くなる傾向があります。紛争解決手続代理業務試験でも、過去に1回、今まで違い(第2回に似た)った問題で出されたことがありますが、この翌年も合格率が上がったことがあります。
となると、今年サクラが咲かなかった方は、頑張るべきだと思います。
来年29年は、去年の発表の2%余りの合格者が、事務して講習を受け初めて紛争解決手続代理業務試験を受けることになりますから、受験者の数自体減ることになります。合格率そのもので判断すると変わらないと思いますが、ハードルは高くなるかなと考えています。
以上は、厚生動労大臣の合格基準等を読んで、おきらく社労士が思ったことであります。個人の判断なんで、意図としていることと違うかもしれません。その時は大目に見てやってくださいませ m(_ _"m)ペコリ
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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合格基準は 100点満点中55点以上、かつ、第2問10点以上、合格率 55.8%とという、歴代試験の中ではかなり厳しい結果になりました。
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第1問は、パワハラによる鬱病発症、損害賠償事件でありました。
損害賠償の根拠は、パワハラという不法行為によりうつ病を発症させたというもと、パワハラを漫然と見過ごしたことにより、退職を余儀なくされたという使用者責任の2つがあって、どちらをメインにするか問われたわけです。
まぁ、Xさんに個体要因を持っていたとはいえ、パワハラが発症原因だと考えられるのですが、そこを立証するのはX側にあるわけで、因果関係を主張立証する必要があります。
これに対して、パワハラを止めなかったという使用者責任のほうが攻めやすいのですけど、通報窓口に申し出てないという落ち度がXさんにはあるのであります。
つまり、一長一短の中で、どっちやねんと。当初、おきらく社労士も不法行為で攻めてましたが、小問(4)で、「Y信金は、研修しているというのみで、(状況把握後も)なんら指導していない」と、使用者責任を書いたのでありました…f^^;
土下座させるとう、強要罪に該当する旨の記述があれば、不法行為につなげられるかなと考えるのですが
めっちゃ、嫌らしい問題でありました。
試験についての考え方として、小問(1)~(4)は単独ではなく、一連の解答の流れも採点者は見ているということをお忘れなく。
一連の解答に矛盾点がある場合は、全般的に得点が低い傾向にあります。
そして、第2問…
小問(1)は、時価総額3000億円のうちの1000株程度保有しているなら、社会通念からもA社と利益を一にしているとはいえず…。利益相反がないわけで!
だったら、受けてもいいよね
依頼人の利益と自己の経済的利益がどう相反しないという記述が必要です。
もし、受けられるで解答するなら、「例え僅かであってもA社からの配当金を得た以上、社会保険労務士としての倫理から絶対に受けない」というスタイルの解答になるはずです。
依頼人の利益と自己の経済的利益がどう相反するのかを明記するに必要があります。
小問(2)は、Cの依頼を受けると、Bの事件でA社にCはセクハラをしたと言い、Cの事件ではセクハラをしてないと言わなければならず、矛盾が生じる=社労士法16条信用失墜行為になる。同時にCはBの加害行為者だから、Cの依頼を受けると、信義則違反になる。
これだけ理由が書けていれば、20点程度は確保されると推定できるので、第1問が70点中半分の35点を確保できれば合格となる寸法だったのです。
不合格になった方は、ここから注目して欲しいのですが…
毎年の試験で、信義則違反、守秘義務違反、利益相反行為を書けば良いと思われている人がいてます。どの事実がそれに該当するか、説明不足できれば点が伸び悩んでいる結果になっています。
合格基準等で語られている、「本設例において、依頼者の利益と自己の経済的利益が相反するか、特定社会保険労務士としての職務の公正、品位等についての倫理に反するかの考察を問う」という部分は、「何が利益相反させているのか」、「させていないのか」を書け!と言っているのであります。
合格を逃された方は、自分の復元解答をみて、書けているか今一度見直して、何が足りなかったのか考えていただきたいと思います。
最後に…第1問がいやらしい問題のときは、第2問が比較的素直に考えると答えが出てくる傾向があります(第2問がいやらしいときは、この逆で、第1問が素直な問題になります)。これは、今回も変わらなかったです。
ここから先は、推測の域を出ませんが…社労士試験でも、合格率が低い翌年は、合格率が高くなる傾向があります。紛争解決手続代理業務試験でも、過去に1回、今まで違い(第2回に似た)った問題で出されたことがありますが、この翌年も合格率が上がったことがあります。
となると、今年サクラが咲かなかった方は、頑張るべきだと思います。
来年29年は、去年の発表の2%余りの合格者が、事務して講習を受け初めて紛争解決手続代理業務試験を受けることになりますから、受験者の数自体減ることになります。合格率そのもので判断すると変わらないと思いますが、ハードルは高くなるかなと考えています。
以上は、厚生動労大臣の合格基準等を読んで、おきらく社労士が思ったことであります。個人の判断なんで、意図としていることと違うかもしれません。その時は大目に見てやってくださいませ m(_ _"m)ペコリ
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2016-03-21 08:52
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