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労働時間ではないが、業務上災害として労災保険の給付がある怪?! [労働基準法]

坑内労働者の作業終了後の入浴時間、これは労働時間となるのか?(なりません!)と書いたら、速攻でツイッターで反応あり![どんっ(衝撃)]

E 「 えー!じゃあ風呂場でけがしても労災にならないの?」

作業終了後、事業場内のお風呂で滑って転んだ…
shoubyotodoke.jpg

これは、健康保険の傷病手当金支給申請書の負傷届の記載例でありますが(^^ゞ



ご質問の突っ込みの場合は、業務上災害として保険給付を受けられる可能性があります。転んだ原因が石けんスケートして遊んでいたというような場合は、無理でしょうけど(笑)

実は、法律が違うので、その考え方も異なるのでありますよ。
前のエントリーは、労働基準法で言う労働時間になるか否か…その判断基準は、指揮命令下に置かれているか否かなのであります。

ところが、労災保険の考え方は、業務起因性×業務遂行性で業務上かそれ以外を判断するのであります。
①使用者の支配下にあり、かつ、管理下にあって業務に重視している場合…通常お仕事しているとき
②使用者の支配下にあり、かつ管理下にあるが、業務に従事していない場合…休憩時間中または終了後に作業場施設等において自由行動が許されているようなとき
③使用者の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合…出張や、事業場外で営業している等

で…突っ込みのあった事例では、②に該当するわけであります。


こういうような例は、たくさんあるのですよ。例えば、居所から直行直帰する場合の出張
現地へ赴くまでの移動時間は、原則として労働時間に当たらない、しかし、持っていくブツが金塊で、監視等の特命や善良管理義務が課せられている場合には、労働時間に算入します。

労災保険法では、③の考え方が適用されるので、出張期間の全期間において、保険事故が起きたのであれば、家を1歩出たときから原則として業務上災害と判断されます。例外は、恣意的・私的行為をしている期間は、認められません。
一例では、福岡出張へいったとして、中州の綺麗なおねい様のところへ、「ふぇ~~~~」と通っている最中に起きた事故は、業務上災害と扱われません。

これに似た例としては、所定休日に緊急出動要請が会社から来た時です。
原則…現場に向かう時間は、通勤扱いになります。この間は、労災保険でも原則的には通勤扱いになりますが、業務の性質を有する場合は、業務上災害になります。要は、ケースバイケースであります。

しかし、緊急性が高く、現場に向かう道中え、車内で対策を講じる電話の指示を出す、指示を受ける、準備作業をしているといったような場合は、これは労働時間としてカウントされ、労災保険でも家を1歩出た瞬間から、業務上災害と認定されます。

労働法と言われるものは、労働契約に基づき義務が発生しているので、ここの判断は実態に即して判断することになります。

法律が異なれば、判断もごろりと異なるのであります。飲酒運転で事故を起こした。
道路交通法…飲酒(酒気帯)運転、安全運転義務違反です。
しかし、労災保険法では、酒気帯び運転では保険給付された例があります。もっとも、給付制限があったでしょうが、泥酔して運転しているのであれば、労災認定を受けられないのでありますが、酒気帯び運転で事故を起こしても、保険給付された例があるのよね。労災保険では……[がく~(落胆した顔)]


法律が異なれば、考え方も違うと言う一例でありました。


明日は、ブログエントリーできないと思いますので、今日は2つエントリーしました。





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   ちょっと低迷してるなぁ(;一_一)
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