坑内労働者の作業終了後の入浴時間、これは労働時間となるのか?(なりません!) [労働基準法]
本日は、金へんの会社のお仕事をしておりまして、お昼…1時頃でありますが、お風呂でゆっくりまったりと♪
ツイッター上では…
お 「お昼休み終了…午後から風呂に入って、原稿と格闘」
R 「お昼にニューヨークなんて斬新ですね」
T 「お昼から堪能できるなんてめっちゃ気分爽快でしょうね・・・」
(;一_一) 金へんの仕事は砂と切断砥石による金属粉を全身に
浴びているので、必要上の要請から入浴したわけで…
T 「坑内労働者のようで...これは(入浴時間)労働時間となるのか?」
なりまっかいなぁ…おきらく社労士は、労働基準法第41条2号該当者ですよって、労働時間に関する規定の適用除外者であります。
え。! そっちじゃないって(^^ゞ
こんな判例がありまする。
三菱重工事件(S60.6.25:長崎地判)
作業服などへの更衣は、労働に相応して態勢を整えるという点で労働力の提供の準備行為とはいえるが、その更衣なくしては現実に労働力が提供できないものではないから、それ自体は、労働力の現実の提供とは解されない。同様に、作業終了後の更衣、洗顔、洗身、入浴もこれなくしては労働力の現実の提供ができないものではないから、これらをもって労働力の現実の提供とは解されない。即ち、更衣、洗顔、洗身、入浴を労働時間外に行なうように定めたとしても、そのこと自体からは、労働基準法32条に違反しないものと解するのが相当である。
被告において法令上入浴施設を設置することが義務付けられてはいるものの、被告は原告ら労働者に対し、入浴を義務付けていないことを併せ考慮すれば、被告の意思に反して入浴時間を労働時間内に設けることを強制できないものと解するのが相当である。
この後、最高裁判所まで引っ張って、三菱重工長崎造船所事件(最高裁、H12.3.9判決)につながったのであります。社労士さんや受験生さんは、32条の条文のところででてくる有名な判決ですやん。
で…どないなったん。
Xらは、Y会社から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、また、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていたというものであるから、右装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、Y会社の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。またXらの副資材等の受け出し及び散水も同様である。さらに、Xらは、実作業の終了後も、更衣所等において作業服及び保護具等の脱離等を終えるまでは、いまだY会社の指揮命令下に置かれているものと評価することができる。
ここだけを取り上げたら、わかりにくいのでありますが…
要は、特定工場には法律上入浴施設の設置が義務付けられていたわけで、しかし入るか入らないかは、労働者の裁量に委ねていたのでありまして、強制していない=指揮命令下に置かれている時間じゃないと判断されたものの、作業場へ行く際には、ヘルメットの着用は義務づけられていたので、更衣室で着用して準備体操場へ行くときから、作業終了後に更衣室へ戻ってヘルメットの脱離までの時間を、労働時間と認定したのでありました。
痛み分け~~~
もう一つ、旧国鉄時代に汽車ぽっぽちゃんに石炭を積むためのサイロへ石炭をベルトコンベアーに乗せる作業をしていた人の入浴時間も裁判になった例があったはずやけど…(;一_一)
これも、同様の判断から入浴時間は労働時間と判断されなかったはず。
うちの会社も、入っても入らなくてもよいよ~。 入りたかったらお風呂沸かすから♪状態であります故、作業終了後のお風呂は、福利厚生の一環でありますなぁ。
入るの強制したら、それは労働時間でありますが…
そう言えば、入浴時間が労働時間になる人もいたんだっけ♪
特殊浴場に勤務する、おねいさま方…
あ。! この人たちは、労働者なんやろか(悩)
☆---------------------------------------------☆
さて、おきらく事務所は、新年度に向けて活動開始しております。年度内3月までは、小商いバンバン入れられて入っておりまして、そこから先(新年度)の予定も順次、押さえられておりますが…
当年度、悪だくみしていた企画案件は、どうやらお蔵入りになりそうな…、そのかわり、新年度にスタートする新しいプロジェクトもあり 今年も迷走することになりそうです(^^;
C= C= C=C= C= C= (((((( *≧∇)ノノノ キャー
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え。! そっちじゃないって(^^ゞ
こんな判例がありまする。
三菱重工事件(S60.6.25:長崎地判)
作業服などへの更衣は、労働に相応して態勢を整えるという点で労働力の提供の準備行為とはいえるが、その更衣なくしては現実に労働力が提供できないものではないから、それ自体は、労働力の現実の提供とは解されない。同様に、作業終了後の更衣、洗顔、洗身、入浴もこれなくしては労働力の現実の提供ができないものではないから、これらをもって労働力の現実の提供とは解されない。即ち、更衣、洗顔、洗身、入浴を労働時間外に行なうように定めたとしても、そのこと自体からは、労働基準法32条に違反しないものと解するのが相当である。
被告において法令上入浴施設を設置することが義務付けられてはいるものの、被告は原告ら労働者に対し、入浴を義務付けていないことを併せ考慮すれば、被告の意思に反して入浴時間を労働時間内に設けることを強制できないものと解するのが相当である。
この後、最高裁判所まで引っ張って、三菱重工長崎造船所事件(最高裁、H12.3.9判決)につながったのであります。社労士さんや受験生さんは、32条の条文のところででてくる有名な判決ですやん。
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Xらは、Y会社から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、また、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていたというものであるから、右装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、Y会社の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。またXらの副資材等の受け出し及び散水も同様である。さらに、Xらは、実作業の終了後も、更衣所等において作業服及び保護具等の脱離等を終えるまでは、いまだY会社の指揮命令下に置かれているものと評価することができる。
ここだけを取り上げたら、わかりにくいのでありますが…
要は、特定工場には法律上入浴施設の設置が義務付けられていたわけで、しかし入るか入らないかは、労働者の裁量に委ねていたのでありまして、強制していない=指揮命令下に置かれている時間じゃないと判断されたものの、作業場へ行く際には、ヘルメットの着用は義務づけられていたので、更衣室で着用して準備体操場へ行くときから、作業終了後に更衣室へ戻ってヘルメットの脱離までの時間を、労働時間と認定したのでありました。
痛み分け~~~
もう一つ、旧国鉄時代に汽車ぽっぽちゃんに石炭を積むためのサイロへ石炭をベルトコンベアーに乗せる作業をしていた人の入浴時間も裁判になった例があったはずやけど…(;一_一)
これも、同様の判断から入浴時間は労働時間と判断されなかったはず。
うちの会社も、入っても入らなくてもよいよ~。 入りたかったらお風呂沸かすから♪状態であります故、作業終了後のお風呂は、福利厚生の一環でありますなぁ。
入るの強制したら、それは労働時間でありますが…
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2011-01-25 20:31
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