店長、それはちょっと無謀かと… [人事労務]
今日は、定例小商いディでありました。いつものように別宅から、現場へ向かう間に夕食を摂ったのでありますが…
梅田界隈で、おきらく社労士が出没するお店は4軒ほどありますが、いずれも労務管理上面白い(興味深い)お店ばっかであります。
今日も今日とて、もぎゅもぎゅとソースカツレツなるものを食しておりました…
~> ̄*)パクッ
ら! 後方で、ぼそぼそと話声が…ふと見ると、女子高校生と店長が…
にゃ~ん♪(^^(‐^ηラブラブ
ということもなく… ヾ( ̄p ̄) ォィォィ
お話の内容は、労働条件であります。
興味は、ソースカツレツからそっちの方へ♪
店 「じゃ、●日から来てくれるかな?」
高 「はい」
見ていると、女子高校生さん手ぶらで帰っておりました。で、店長の手元には、履歴書のみ…
さ~~~。ここで問題です。当該労働契約の不備について述べよ。
社労士講座の受験生さんにも、同じ問題を提起しましたです。
労基法に限定しましたので、80点の解答でありました。
労働契約は、雇入れの申し出と、これに承諾を現認していたので、成立しました。未成年者も労基法上では、独立して、労働契約の締結は可能であります。もっとも、未成年者ですから単独法律行為はできないので、親権者の承諾書も必要になりますなぁ
この点で、若干の問題もありますが… この場合は、親権者の契約の解除権の行使がなされれば、将来に向かって解除ですが(笑)
問題点は、ここ!
①労働条件の明示については、書面交付が原則でありまして、口頭説明のみ…
②年少者であります故、戸籍証明書なるものが必要かと…
②について、厳密に言えば、住民票記載事項証明書(生年月日の記載のあるもの)が欲しいのでありますが、運転免許証等公的機関の証明が必要になります。学生証では、ちと弱い…(;一_一)
でも、学生証のコピーすら要求していなかったのでありますなぁ。
お食事処=接客娯楽業であります故、15歳年度末までの児童であれば、制限業務ですから、この辺りの危機管理はきっちりしておかねばなりません。
店長! 詰めが甘いよ~~~!
ここまでは、法律上の問題点でありますが…
雇い入れる方の、配慮(?)では、高校生であります故、高校でアルバイトを認めているかの確認ですよね。本人確認でも、リスクを説明して、高校に内緒でバイトして、ばれたら謹慎処分等のペナルティが課せられるのであれば、雇い入れないという選択も、使用者としての配慮義務だと思うのであります。
まぁ、当該お食事処では、一お客さんだったので、当事者間の法律行為については茶々を入れることなく、
┳┳ ヽ(^▽^ゞ) ゴハンゴハン♪
食べるのに専念しておりました。
だってさぁ、縁もゆかりもない事業所さんなんだもん(笑)
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労働契約は、雇入れの申し出と、これに承諾を現認していたので、成立しました。未成年者も労基法上では、独立して、労働契約の締結は可能であります。もっとも、未成年者ですから単独法律行為はできないので、親権者の承諾書も必要になりますなぁ
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②年少者であります故、戸籍証明書なるものが必要かと…
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でも、学生証のコピーすら要求していなかったのでありますなぁ。
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まぁ、当該お食事処では、一お客さんだったので、当事者間の法律行為については茶々を入れることなく、
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2010-05-25 00:38
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社会保険労務士ランキング
高校生が手ぶらで帰る~????となると・・・・・・分かった!!
制服の貸与をしてない!!
なんて、答えた私でした。
素人はだめですね(笑)
法律を知ってるのと知ってないのとでは、生活自体に違いが出てきそうですね^^
by あきばこ (2010-05-27 01:28)
あきばこさんへ
>制服の貸与をしてない!!
あはは・・・それもありですが。
まぁ、そこのお店の人は、休憩室が別にあって、そこで着替えているようです。
法律上の制限のあるものは、クリアしておかないと、後が怖いのですよ。特に「接客娯楽業}の場合は…(^^)
by おきらく社労士 (2010-05-27 06:41)